自衛隊法 第66条(予備自衛官)
- 予備自衛官は、第七十条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
- 2.予備自衛官の員数は、四万七千九百人とし、防衛省の職員の定員外とする。
この条文の基本情報
予備自衛官とは何ですか?
定義予備自衛官とは、自衛隊法第66条に定められた規定で、「予備自衛官は、第七十条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第66条(予備自衛官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第66条の条文原文は「予備自衛官は、第七十条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令…」で始まります。
- 自衛隊法第66条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第66条の前の条は自衛隊法第65条の13です。
- 自衛隊法第66条の次の条は自衛隊法第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/66