自衛隊法 第71条(訓練招集)
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- 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
- 2.前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
- 3.第一項の招集期間は、一年を通じて二十日をこえないものとする。
- 4.第一項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
- 5.第一項の訓練招集命令により招集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
この条文の基本情報
訓練招集とは何ですか?
定義訓練招集とは、自衛隊法第71条に定められた規定で、「防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第71条(訓練招集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第71条の条文原文は「防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」で始まります。
- 自衛隊法第71条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第71条の前の条は自衛隊法第70条です。
- 自衛隊法第71条の次の条は自衛隊法第72条です。
- 自衛隊法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法71条は、防衛大臣が予備自衛官に訓練招集命令を発し、指定日時・場所への出頭を義務付ける規定。招集期間は年20日以内に限られる。
Q · 予備自衛官の訓練招集って、年に何日まで呼ばれる可能性があるの?
法律上の上限は年20日、事情があれば申出も可能
自衛隊法71条3項により、訓練招集の招集期間は1年を通じて20日を超えないものとされています。実際の招集は年5日程度が標準ですが、これは運用上の数字です。命令を受けた予備自衛官には指定日時・場所への出頭義務があります(2項)。心身の故障その他正当な事由により出頭できない旨を申し出た場合、防衛大臣は政令の定めにより命令を取り消し、または変更することができます(4項)。
解説
年に20日。予備自衛官を訓練のために呼び出せる日数の上限として、法律に書かれている数字である。実際の招集は年5日程度が標準とされるが、残りの15日分を法律上は使える。予備自衛官は志願して任用される非常勤の身分で、普段は会社員や自営業者として暮らしている。その人に防衛大臣が「訓練招集命令書」(訓練のための呼び出し通知)を出すと、指定された日時と場所に出頭する義務が生じる。訓練期間中は、防衛大臣が指定する場所、つまり原則として駐屯地に寝泊まりすることになる。一方で、病気やけが、その他の正当な事由を申し出れば、命令は取り消しや変更の対象になる(4項)。義務があるからといって、融通が利かないわけではない。自分の予定と義務がぶつかったとき、黙って欠席するのか、正式に申し出るのか。ここで選んだ道によって、その後の身分と信用が変わる。
法的な位置づけ
自衛隊法71条は予備自衛官の訓練招集を定める規定であり、防衛大臣が所要の訓練のため、各回ごとに招集期間を定めた訓練招集命令書により訓練招集命令を発し、予備自衛官に指定日時・場所への出頭義務を課す旨を規定する。招集期間は年20日を上限とし、正当な事由による命令の取消し・変更の手続を設ける。
よくある質問 AI による整理
Q1予備自衛官の訓練招集とは?
防衛大臣が訓練のため予備自衛官を呼び出す命令です。自衛隊法71条が根拠で、訓練招集命令書により招集期間を定めて発されます。
Q2予備自衛官の訓練は年何日まで?
法律上の上限は年20日です(自衛隊法71条3項)。実際の招集は年5日程度が標準ですが、これは運用上の日数です。
Q3訓練招集は断れる?
命令を受ければ出頭義務があります(2項)。ただし心身の故障その他正当な事由を申し出れば、命令の取消し・変更の対象になり得ます(4項)。
Q4予備自衛官の訓練中はどこに泊まる?
招集期間中は、防衛省令に従い防衛大臣が指定する場所に居住して訓練に従事します(5項)。通常は駐屯地での宿泊となります。
Q5訓練招集の途中で帰ることはできる?
出頭後に心身の故障などの正当な事由があると認められれば、防衛大臣は命令を取り消し、または変更できます(4項後段)。
Q6予備自衛官の訓練は何回かに分けられる?
71条1項は「各回ごとに」招集期間を定めるとしており、複数回に分けた招集が前提です。ただし年間合計は20日以内です。
Q7予備自衛官の訓練に手当は出る?
訓練招集に応じた期間については手当が支給される仕組みがあります。根拠法と金額は改正されることがあるため、最新の情報を確認してください。
Q8年20日を超える訓練招集は違法?
71条3項は招集期間を年20日を超えないものと定めています。訓練招集として20日を超える期間を命じることは同項の枠を外れます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1予備自衛官の訓練って、会社は休ませてくれる義務があるんですか?
自衛隊法71条が定めるのは予備自衛官本人の出頭義務であり、会社に特別休暇を与える義務は明文で書かれていない。実際には、有給休暇を使うか、会社独自の休暇で処理することが多い。実務のポイント:防衛省は予備自衛官を雇う企業に協力を要請しており、即応予備自衛官を雇う企業には給付金制度もある(最新の改正状況をご確認ください)。制度の存在を会社に伝えるだけで、交渉が進みやすくなる
Q2訓練に行けなくなったら、罰金とかあるんですか?
自衛隊法の罰則は招集の種類によって扱いが異なる。防衛招集に正当な理由なく応じない場合と、平時の訓練招集とは、条文上区別されている(122条参照、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に怖いのは刑罰よりも、無断欠席の積み重ねによって継続任用の判断に影響が出ることである。行けない場合は、4項の申出を必ず事前に行うこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「予備自衛官の訓練は任意参加で、都合が悪ければ行かなくていい」と思われがちである。実際には、命令を受けた時点で2項の出頭義務が発生する。行けないなら、4項に沿って正当な事由を申し出る手続を踏むのが筋である。黙って欠席すると、身分の継続に響くと考えておくべきである
- 「年5日の訓練」は法律で決まった日数ではない。法律が定めるのは「年20日を超えない」という上限だけである(3項)。5日は運用上の数字にすぎず、制度上は上限まで引き上げる余地が残っている。志願するときに見るべき数字は、この上限のほうである
- 会社側からは「従業員の副業のような私事」に見える。法律から見れば、防衛大臣の命令に基づく公的な義務の履行である。この落差を放置したまま人事評価に反映させると、会社が予備自衛官の不利益取扱いの問題を抱え込むことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 招集の目的 | 自衛隊法71条:所要の訓練を行うための訓練招集 | 自衛隊法70条:防衛出動・災害等に対応する防衛招集等 |
| 発令の場面 | 平時に各回ごとに招集期間を定めて発令 | 有事・災害時など必要が生じた場面で発令 |
| 期間の上限 | 年20日を超えない(3項) | 71条3項の年20日上限は適用されない(事態に応じた招集) |
| 出頭できない場合 | 正当な事由の申出により取消し・変更の余地(4項) | 70条の規定に従う(取扱いは条文で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は徴兵制を基礎とした後備軍人制度で、教育召集・点閲召集により訓練を行う。志願制を前提とする日本の予備自衛官とは制度の出発点が異なる
韓国は兵役終了者に予備軍訓練を義務付ける。志願による日本の予備自衛官より対象が広く、義務の性格が強い
米国の Ready Reserve は定期の訓練と年次訓練を義務とし、雇用主側の不利益取扱いは USERRA(38 U.S.C. § 4301以下)で規制される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訓練招集命令書が届いた。ところが指定日の三日前に子どもがインフルエンザにかかった。黙って休めば「応じなかった」扱いになる。先に「正当な事由」として申し出れば、命令の変更を求める道が開ける(4項)。連絡を入れる順番を間違えないこと
- 部下が「年に5日、予備自衛官の訓練で休みたい」と申請してきた。人事担当のあなたは有給休暇で処理するか、特別休暇にするかで迷う。法律に明文の休暇付与義務はないが、予備自衛官であることを理由に不利に扱えば、別の条文に触れるおそれがある
- もし、訓練初日に駐屯地へ出頭したあと、持病が悪化したらどうなる? 出頭してからでも、防衛大臣は正当な事由があると認めれば命令を取り消したり変更したりできる。途中で帰ることは「脱走」と同じではない
- 転職したばかりで、新しい職場には予備自衛官であることをまだ話していない。次の訓練まであと二週間。言い出すタイミングを逃すと、欠勤扱いと招集義務が正面からぶつかる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 命令書の指定日時・場所・期間を確認し、予定との衝突を洗い出す2. 病気や家庭の事情などで出頭できない場合は、指定日より前に地方協力本部などの窓口へ申し出て、診断書などの裏付けを用意する(4項) 3. 勤務先から予備自衛官であることを理由に不利益な扱いを受けたら、日時と発言を記録し、窓口と労働局に相談する
訴えられた側:1. 無断で欠席した場合は、速やかに窓口へ連絡し、事情と裏付け資料を出す2. 会社側の立場なら、予備自衛官の従業員の訓練日を人事評価や解雇の理由にしていないかを点検する。休暇の扱いを就業規則に明記しておくと、後の紛争を防げる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は命令書に記載された出頭日時であり、出頭できない旨の申出はそれより前に行うのが原則である
- 自衛隊法 第66条予備自衛官の設置と員数
- 自衛隊法 第70条防衛招集・災害招集等、有事の招集
- 自衛隊法 第122条招集不応に対する罰則(現行効力を要確認)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条予備自衛官の手当(現行効力を要確認)
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