自衛隊法 第68条(任用期間及びその延長)
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- 前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。
- 2.防衛大臣は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き三年(その任用期間が満了した時に年齢六十二年に達している者にあつては、三年を超えない範囲内で防衛大臣が別に定める期間)を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
- 3.防衛大臣は、予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
- 4.予備自衛官が第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。
この条文の基本情報
任用期間及びその延長とは何ですか?
定義任用期間及びその延長とは、自衛隊法第68条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第68条(任用期間及びその延長)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第68条の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して三年とする。」で始まります。
- 自衛隊法第68条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第68条の前の条は自衛隊法第67条です。
- 自衛隊法第68条の次の条は自衛隊法第69条です。
- 自衛隊法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/68
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法68条は予備自衛官の任用期間を任用の日から3年と定める。招集中に満了する場合、防衛大臣は防衛出動中なら1年以内、その他は6月以内で延長できる。
Q · 招集中に予備自衛官の任期が切れたら、その日に退職できるの?
防衛大臣の認定で最大1年まで延長されることがある
自衛隊法68条3項により、第70条第1項各号の招集命令で自衛官となっている間に任期が満了し、退職が任務遂行に重大な支障を及ぼすと防衛大臣が認めるときは、任用期間が延長されます。上限は防衛出動中なら1年以内、その他の招集なら6月以内です。条文上、延長の要件に本人の同意は挙げられていません。なお招集期間は任期に算入されるため(同条4項)、満了日自体は後ろにずれません。
解説
予備自衛官の任期は3年で、満了すれば自動で終わる。続けるには、あなたが改めて志願しなければならない。ここまでは多くの予備自衛官が知っている。知られていないのは、招集に応じて自衛官として働いている最中の例外である。第70条第1項各号の招集命令(防衛招集、国民保護等招集、災害等招集)を受けて自衛官になっている間は、任期が満了しても、防衛大臣が「任務に重大な支障がある」と認めれば、任用期間を延長できる。延長の上限は、防衛出動の最中なら1年以内、それ以外なら6月以内である。しかも第68条には、延長にあなたの同意が必要だという文言がない。さらに第4項により、招集で自衛官として働いた期間も任期に含めて数える。招集されている間に任期の時計が止まるわけではない。任期満了が災害派遣の時期と重なりそうなら、本業の職場への説明や家族の予定は、満了日ではなく延長の上限日を基準に組み立てるべきである。
法的な位置づけ
自衛隊法第68条は、予備自衛官の任用期間を定める規定である。任用期間は任用の日から3年とし、満了時の志願による再任用、招集により自衛官となっている間の防衛大臣による任用期間の延長(防衛出動中は1年以内、その他は6月以内)、および招集期間の任用期間への算入を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.辞令で任用日と満了日を確認する 辞令の写しで任用の日を確認し、そこから3年後の満了日を算出する。再任用中なら、引き続き任用された日が起算日になる
- 2.満了前に再任用の意思を伝える 招集を受けていない平時のうちに、再任用を志願するかどうかを決めて所属の窓口に伝える。62歳に達する人は再任用後の期間が3年未満になりうる点も確認する
- 3.招集命令の種類を確認し延長上限日を計算する 招集命令が防衛招集・国民保護等招集・災害等招集のいずれかを確認する。防衛出動中なら満了日から1年、それ以外なら6月を延長上限日として算出する
- 4.勤務先と家族に上限日を共有する 満了日ではなく延長上限日を基準に、勤務先へ休職等の調整を相談し、家族とも予定を共有する。延長を告げられたら期間と根拠を書面で受け取る
よくある質問 AI による整理
Q1予備自衛官の任期は何年ですか?
任用の日から起算して3年です(自衛隊法68条1項)。満了時に志願すれば、引き続き3年の任期で再任用される仕組みです。
Q2予備自衛官の任期満了 いつまで続けられる?
志願による再任用を重ねれば継続できます。ただし満了時に62歳に達している人は、3年を超えない範囲で防衛大臣が定める期間になります。
Q3予備自衛官の任期延長 断れる?
68条3項は延長の要件を防衛大臣の認定としており、本人の同意を要件として挙げていません。延長の期間と根拠は書面で確認しておくのが安全です。
Q4防衛出動中の予備自衛官の任期延長は最大何年?
防衛出動を命ぜられている場合は1年以内、それ以外の招集(国民保護等招集・災害等招集など)では6月以内が上限です。
Q5災害派遣中に予備自衛官の任期が切れたらどうなる?
災害等招集で自衛官となっている間に満了し、退職が任務に重大な支障を及ぼすと防衛大臣が認めれば、6月以内で任期が延長されることがあります。
Q6予備自衛官 再任用の手続きとは
任期満了時に本人が志願し、防衛大臣が任用する流れです。何もしなければ満了で退職となるため、満了前に所属窓口へ意思を伝えておくことが重要です。
Q7予備自衛官の再任用後の任期はいつから数える?
引き続いて任用された日が起算日です(68条2項後段)。前の任期の満了日の翌日から新たに3年がカウントされます。
Q8訓練招集で任期は延長される?
68条3項の延長対象は第70条第1項各号の招集で自衛官となっている場合です。第71条の訓練招集は延長の対象に含まれていません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新の手続きを忘れたら、自動で延長されるんですか?
されません。第68条第2項の再任用は、任期満了時に本人が志願することが前提です。何もしなければ満了と同時に退職になります。実務のポイント:自動で続かないのは、延長を定める第3項が「招集中」という限られた場面に絞られているからです。平時の継続は本人の意思、招集中の延長は国の判断と、条文の中で役割が分けられています
Q2招集されていた日数の分だけ、任期も後ろにずれますよね?
ずれません。第68条第4項は、招集で自衛官になっていた期間を予備自衛官の任用期間に含めて計算すると定めています。満了日はそのままです。実務のポイント:注意が要るのは第70条による招集で自衛官になっていた期間です。第71条の訓練招集は延長の対象外なので、どちらの招集なのかを最初に確かめておくと、満了日を読み違えません
間違えやすい点 AI による整理
- 「招集されていた期間は任期のカウントから外れ、その分だけ後ろにずれる」と考える人がいる。実際は逆である。第4項は、招集で自衛官になっていた期間を任用期間に含めて計算すると定めている。満了日は動かず、動くとすれば第3項による延長だけである
- 延長は「本人が希望すれば続けられる制度」だと受け止められがちである。だが第3項が延長の要件として挙げるのは、退職によって任務に重大な支障が生じるという防衛大臣の認定であり、本人の志願ではない。第2項の再任用が志願を前提にしているのと比べると、同じ条文の中で主導権を持つ側が入れ替わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 自衛隊法68条:予備自衛官の任用期間・再任用・延長 | 自衛隊法67条:予備自衛官の任用要件 自衛隊法70条:招集命令と自衛官への身分転換 |
| 主導する側 | 再任用は本人の志願、延長は防衛大臣の認定 | 本人の志願と防衛大臣の任用 防衛大臣による招集命令 |
| 任期への影響 | 3年の任期を定め、招集中の延長上限(1年/6月)を置く | 任期そのものは定めない 70条の招集期間は68条4項により任期に算入される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は徴兵・後備軍人の制度を兵役法で規律しており、志願制の予備自衛官とは制度設計が異なる。任期延長の要件の対比は個別規定の確認が必要
韓国は兵役義務を前提に予備役を規律する。志願を前提とする日本の予備自衛官とは出発点が異なる
中国は予備役人員の服役・召集を独立の法律で規律する。延長要件の細部は条文確認が必要
米国の Stop-loss 権限は、国家緊急時に予備役を含む軍人の離隊を停止できる制度で、本人の意思によらず在籍が延びる点で68条3項と機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 任期満了まであと3週間。そのタイミングで豪雨災害が起き、災害等招集命令が届いた。応じて自衛官として被災地にいる間に満了日を迎える。その日に帰れるとは限らない。延長されれば最大6月、本業の職場に説明する必要が出てくる
- もし中小企業の社長であるあなたが、社員の予備自衛官としての任期は来月で終わると聞いていたのに、招集が長引いてその社員が戻らなかったら? 満了日は本人の意思だけでは決まらない。人員計画は延長もありうる前提で組んでおくべきである
- 3年の任期がもうすぐ終わる。更新の書類を出さなければ、そこで退職になる。「自動で続くと思っていた」は通用しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞令の写しで任用の日を確認し、そこから3年後の満了日を把握する2. 招集を受けたら、命令が防衛招集か、国民保護等招集か、災害等招集かを確認する。延長の上限(1年か6月か)がこれで決まる3. 延長を告げられたら、その期間と根拠を書面で受け取っておく4. 勤務先には上限日を基準に休職などの調整を相談する
訴えられた側:予備自衛官を雇う立場なら:1. 社員の任期満了日と、招集の種類ごとの延長上限を人事記録に残す2. 招集や延長を理由に不利益な扱いをしない。職場での扱いが紛争になると、労働法上の問題に発展しうる3. 代替要員の計画は延長の上限日を基準に立てる4. 協力事業所制度などの支援策を所属の地方協力本部に確認する(最新の制度状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。任期に関する期間は次のとおり。任用期間は任用の日から3年。再任用は満了時の志願によって3年(満了時に62歳に達している人は防衛大臣が定める3年以内の期間)。招集中の延長は、防衛出動中なら1年以内、その他の招集なら6月以内
- 自衛隊法 第67条予備自衛官の任用要件
- 自衛隊法 第70条招集命令と自衛官への身分転換
- 自衛隊法 第71条訓練招集、延長対象外の招集
- 自衛隊法 第76条防衛出動、延長上限1年の要件
- 国家公務員法 第2条自衛隊員は特別職、一般職規定の不適用
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