自衛隊法 第69条(昇進)
クイックジャンプ
- 防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
- 2.前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
昇進とは何ですか?
定義昇進とは、自衛隊法第69条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第69条(昇進)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第69条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。」で始まります。
- 自衛隊法第69条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第69条の前の条は自衛隊法第68条です。
- 自衛隊法第69条の次の条は自衛隊法第69条の2です。
- 自衛隊法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法69条は、防衛大臣又はその委任を受けた者が、人事評価に基づく選考により予備自衛官を上位の階級に昇進させることができると定める。選考方法は防衛省令に委ねられる。
Q · 予備自衛官の階級って、どうやったら上がるの?
年数ではなく人事評価に基づく選考で決まる
自衛隊法69条1項により、予備自衛官の昇進は、防衛大臣又はその委任を受けた者が「人事評価に基づく選考」によって行います。在籍年数で自動的に上がる仕組みではありません。また「昇進させることができる」という規定であるため、任命権者の裁量に委ねられています。具体的な選考の方法と手続は、同条2項により防衛省令で定められています。実際の要件は、所属の地方協力本部で確認するのが確実です。
解説
予備自衛官の階級は、平日は会社員や自営業者として暮らす普通の市民に「指定」されているものだ。本条はその階級を上げる権限を、防衛大臣またはその委任を受けた者に与えている。昇進は勤続年数に応じて自動で上がるものではない。「人事評価に基づく選考」によって決まる。具体的な選考方法と手続は、本条2項により防衛省令(国会ではなく省が定めるルール)に委ねられている。つまり、年に数日しかない訓練招集での勤務ぶりが評価記録として残り、それが階級に跳ね返る仕組みだ。階級が上がれば、招集時の役割と責任も変わる。予備自衛官に応募しようか迷っている人も、すでに登録している人も、知っておくべき点は一つ。訓練に出た日数ではなく、出た日に何を示したかが記録として積み上がっていく。「年に数日だけの付き合い」と考えていると、この違いを見落とす。
法的な位置づけ
自衛隊法69条は予備自衛官の昇進について定める規定であり、防衛大臣又はその委任を受けた者が、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級に指定して昇進させる権限を定める。選考その他昇進の方法及び手続は防衛省令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1予備自衛官の昇進とは?
予備自衛官として指定された階級より上位の階級を指定し直すことです。自衛隊法69条が根拠で、人事評価に基づく選考によって行われます。
Q2予備自衛官の昇進を決めるのは誰?
防衛大臣又はその委任を受けた者です。自衛隊法69条1項が昇進させる権限をこれらの者に与えています。
Q3予備自衛官 昇進 基準 どこに書いてある?
法律の条文には基準の中身はほとんど書かれていません。69条2項により、選考の方法と手続は防衛省令と関連する内部規則で定められています。
Q4予備自衛官 昇進 申請 できる?
69条は「昇進させることができる」と定めており、任命権者の裁量による仕組みです。本人が権利として昇進を請求できる規定にはなっていません。
Q5予備自衛官の人事評価とは?
訓練招集時の勤務状況などを評価し、昇進選考の基礎とするものです。評価項目の詳細は防衛省令や内部規則で定められています。
Q6予備自衛官 訓練 欠席 昇進に影響?
昇進は人事評価に基づく選考で決まるため、出欠や訓練時の勤務状況が評価材料になりうると考えられます。詳細は所属窓口に確認するのが確実です。
Q7元自衛官 予備自衛官 階級 退官時と同じ?
任用時は一定の階級が指定されますが、69条により、その後の人事評価に基づく選考で上位の階級へ昇進する道があります。
Q8予備自衛官 昇進しない理由 聞ける?
所属の地方協力本部などの担当窓口に、評価期間や昇進要件を問い合わせることは可能です。昇進しなかったことを争えるかについては専門家に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1予備自衛官って、何年続けたら階級が上がるんですか?
年数だけでは決まりません。本条1項は、昇進を「人事評価に基づく選考」によって行うと定めています。具体的な選考の方法と手続は、本条2項により防衛省令で定められています。実務のポイント:公開された法律の条文には基準の中身がほとんど書かれていないため、条文だけを読んでも答えは出ません。実際の要件は地方協力本部に直接聞くのが早道です
Q2現役を辞めたときの階級より上になることってあるんですか?
あります。本条1項は「現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる」と定めており、予備自衛官として指定された階級から上がる道が制度上用意されています。実務のポイント:「できる」という書き方なので、昇進させるかどうかは任命権者の裁量です。権利として請求できるものではないため、評価記録を積み上げることが現実的な方法になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「予備自衛官の階級は、登録を続けていれば年功で自然に上がる」と思われがちだが、本条が定める昇進の根拠は「人事評価に基づく選考」である。在籍年数は昇進を約束しない
- 退官時の階級がそのまま一生の階級だと考える元自衛官は多い。だが本条は、予備自衛官として指定されている階級より上位の階級を指定して昇進させる道を用意している。退官は階級の終点とは限らない
- 「昇進の基準は法律を読めば分かる」という前提そのものがずれている。本条2項は選考の方法と手続を防衛省令に委ねており、実際の基準は省令とその下の内部規則を見なければ分からない
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では後備軍官士官の服役を同条例が規律する。日本のような人事評価選考の明文との対応関係は個別の規定で確認が必要
中国は2022年施行の同法で予備役人員の軍衔と晋升を規律しており、同種事項を定める
ドイツは予備役の法的地位を同法で定め、昇進は兵士の経歴に関する規則で扱う
米国は予備役将校の昇進を選考委員会方式で法律上詳細に定めており、日本の省令委任型とは規律の密度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元自衛官で退職後に予備自衛官へ登録して三年になる。同期は一つ上の階級に上がったが、自分は据え置かれたまま。理由を知りたいとき、最初に確認すべきは本条2項が委ねた防衛省令の選考基準と、自分の人事評価の記録である
- 訓練招集の通知が届いたが、繁忙期で上司が渋い顔をしている。今回は欠席しようか? 選考は人事評価に基づくため、出欠や訓練時の勤務状況がその評価材料になりうる点は頭に入れておきたい
- 公募予備自衛官として教育訓練を修了し、予備自衛官に任用された。次の目標は昇進だが、階級は勤続年数に応じて自動では上がらない
- 部隊で予備自衛官の人事評価を担当することになった。書く評価の一行が、市民である相手の階級を左右する。評価期限まであと一週間、訓練時の記録を今のうちに整理しておかないと根拠のない評価しか書けない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 昇進が見送られたと感じたら、まず所属の地方協力本部や担当窓口に、現在の指定階級、評価期間、昇進の要件を確認する2. 自衛隊法施行規則など本条2項を受けた防衛省令と関連する内部規則で、選考方法を把握する3. 訓練招集への出欠記録と、訓練時の役割・実績を自分でも控えておく4. 評価の根拠に疑問がある場合は、担当窓口に説明を求める。なお、昇進しなかったことを行政処分として争えるかについては議論があるため、専門家に確認する
訴えられた側:評価や選考を担当する側に立った場合1. 評価は訓練招集時の具体的な事実と記録に基づいて書く2. 防衛省令と内部規則が定める選考手続を、手順どおりに踏む3. 本業の都合による欠席などの事情を、規則が認める範囲で公平に扱う4. 本人から説明を求められたときに答えられるよう、評価の根拠を記録として残しておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。昇進の選考時期と評価期間は、本条2項に基づく防衛省令と関連規則で定められる(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第66条予備自衛官の設置と階級指定の前提(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第67条予備自衛官の任用要件(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第32条自衛官の階級体系(現行効力を要確認)
- 防衛省の職員の給与等に関する法律 第22条予備自衛官の手当支給(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める