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自衛隊法 第69条(昇進)

  1. 防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
  2. 2.前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

この条文の基本情報

昇進とは何ですか?

定義昇進とは、自衛隊法第69条に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第69条(昇進)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第69条の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法第69条は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第69条の前の条は自衛隊法第68条です。
  7. 自衛隊法第69条の次の条は自衛隊法第69条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/69

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