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自衛隊法 第69条の2(予備自衛官の呼称及び制服の着用)

  1. 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
  2. 2.予備自衛官は、第七十一条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
  3. 3.前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。
  4. 一自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
  5. 二自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合

この条文の基本情報

予備自衛官の呼称及び制服の着用とは何ですか?

定義予備自衛官の呼称及び制服の着用とは、自衛隊法第69条の2に定められた規定で、「予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第69条の2(予備自衛官の呼称及び制服の着用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第69条の2の条文原文は「予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法第69条の2は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第69条の2の前の条は自衛隊法第69条です。
  7. 自衛隊法第69条の2の次の条は自衛隊法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第69条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/69_2

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