自衛隊法 第75条の2(即応予備自衛官)
- 即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
- 2.即応予備自衛官の員数は、七千九百八十一人とし、防衛省の職員の定員外とする。
この条文の基本情報
即応予備自衛官とは何ですか?
定義即応予備自衛官とは、自衛隊法第75条の2に定められた規定で、「即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の2(即応予備自衛官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の2の条文原文は「即応予備自衛官は、第七十五条の四第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の2は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の2の前の条は自衛隊法第75条です。
- 自衛隊法第75条の2の次の条は自衛隊法第75条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_2