自衛隊法 第75条の3(部隊の指定)
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防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。
この条文の基本情報
部隊の指定とは何ですか?
定義部隊の指定とは、自衛隊法第75条の3に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の3(部隊の指定)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の3の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の3は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の3の前の条は自衛隊法第75条の2です。
- 自衛隊法第75条の3の次の条は自衛隊法第75条の4です。
- 自衛隊法第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法75条の3は、防衛大臣またはその委任を受けた者が、即応予備自衛官ごとに、招集されて自衛官となった際に勤務する陸上自衛隊の部隊をあらかじめ指定すると定める。
Q · 即応予備自衛官の勤務部隊は、招集されてから決まるの?
いいえ。本条により平時のうちに指定されています
自衛隊法75条の3により、防衛大臣またはその委任を受けた者が、即応予備自衛官ごとに勤務する陸上自衛隊の部隊をあらかじめ指定します。75条の4の招集命令で招集されると、同条3項により自衛官となり、指定された部隊で勤務します。招集の種類とタイミングは75条の4が定め、行き先の部隊は本条が定めるという役割分担になっています。
解説
有事や大災害の知らせを受けて集合場所へ向かう即応予備自衛官は、どの部隊に入るかをその場で聞かされるわけではない。行き先は平時のうちに決まっている。本条は、防衛大臣または大臣から委任を受けた者(実務上は陸上自衛隊の指揮官など)が、即応予備自衛官ごとに、招集命令(次条第1項各号に定める招集)で自衛官になったときに勤務する陸上自衛隊の部隊を、あらかじめ指定すると定めている。即応予備自衛官は普段は会社員や自営業者として働き、年間30日の訓練に出る非常勤の隊員である。部隊が事前に決まっているので、招集されれば顔見知りの仲間と、訓練で覚えた装備と持ち場にそのまま入れる。「即応」という名前は、この事前指定があるから成り立つ。本人や家族、雇い主にとって、指定部隊の所在地は、いざというとき本人がどこへ向かうのかを示す現実的な情報になる。
法的な位置づけ
自衛隊法75条の3は、即応予備自衛官の勤務部隊の指定を定める規定である。防衛大臣またはその委任を受けた者は、即応予備自衛官が同法75条の4第1項各号の招集命令により招集され、同条3項により自衛官となった場合に勤務する陸上自衛隊の部隊を、個々の即応予備自衛官について指定する。
よくある質問 AI による整理
Q1即応予備自衛官とは?
普段は民間で働きながら、招集されると自衛官として陸上自衛隊の部隊で勤務する非常勤の隊員です。勤務する部隊は自衛隊法75条の3によりあらかじめ指定されます。
Q2即応予備自衛官の部隊を指定するのは誰?
防衛大臣またはその委任を受けた者です。自衛隊法75条の3は大臣からの委任を認めており、実務では部隊の実情に合わせて運用されています。
Q3即応予備自衛官 指定部隊は変更できる?
本条は指定の変更手続を明文で定めていません。転居などによる指定の見直しは運用に委ねられているため、所属の地方協力本部や部隊に確認するのが確実です。
Q4即応予備自衛官 招集されると身分はどうなる?
自衛隊法75条の4第3項により、招集に応じた即応予備自衛官は自衛官となります。その後、本条で指定された陸上自衛隊の部隊で勤務します。
Q5即応予備自衛官 訓練は年何日?
年間30日の訓練が基本とされています。指定部隊での勤務を前提に行われるため、招集後すぐ持ち場に入れる練度を保つ仕組みです(最新の運用はご確認ください)。
Q6即応予備自衛官 本業と両立できる?
非常勤の身分なので、普段は会社員や自営業者として働けます。ただし訓練や急な招集で不在になるため、勤務先との事前調整が欠かせません。
Q7自衛隊法75条の3の「次条第一項各号」とは?
自衛隊法75条の4第1項が列挙する招集命令の種類を指します。防衛招集や災害等招集などがあり、どの招集でも勤務先は本条の指定部隊になります。
Q8即応予備自衛官 任期は?
任用期間は3年とされ、継続して任用されることもあります。任用が続く限り、本条による部隊指定の下で訓練と待機を重ねます(最新の募集要項をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1即応予備自衛官って、招集されたらどこの部隊に行くの?
自衛隊法75条の3に基づいて、あらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊に行きます。招集命令(同法75条の4)を受けると自衛官になり、その部隊で勤務します。実務のポイント:即応予備自衛官を主体に編成された部隊(いわゆるコア部隊)がある。平時は少ない常備の隊員で維持し、招集で人員を満たす仕組みで、指定部隊を見ると本人の役割がかなり分かる
Q2社員が即応予備自衛官なんだけど、会社として何か準備しておくべき?
指定部隊の所在地と、年間訓練のおおよその日程を本人と共有しておくとよいでしょう。招集(自衛隊法75条の4)は災害時などに急にかかることがあります。実務のポイント:雇用企業向けの給付金制度があるのに、存在を知らずに申請していない企業がある。自衛隊地方協力本部に問い合わせると、手続きを案内してもらえる(最新の制度内容をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 即応予備自衛官は招集されたら、人手の足りない部隊に場当たり的に回されると思われがちである。実際は、勤務する部隊が本条によってあらかじめ指定され、普段の訓練もその部隊を想定して行われる。
- 予備自衛官と即応予備自衛官は同じものだと考える人が多いが、中身はかなり違う。即応予備自衛官は陸上自衛隊の部隊に指定され、第一線の部隊の一員として動くことを前提にしている。訓練日数も年30日と、予備自衛官よりずっと多い(最新の運用はご確認ください)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 自衛隊法75条の3:即応予備自衛官の勤務部隊を事前指定 | 自衛隊法75条の4:招集命令の種類と自衛官となる効果 自衛隊法66条:予備自衛官制度 |
| 規律する内容 | 招集後に「どこで」勤務するか | 「いつ・どの事態で」招集されるか 予備自衛官の身分と任務 |
| 想定される役割 | 陸上自衛隊の指定部隊の一員として第一線で行動 | 招集により即応予備自衛官を自衛官の身分に切り替える 後方支援や警備などを担う要員として位置づけられる |
| 訓練日数の目安 | 年間30日(指定部隊での勤務を想定) | (招集手続の規定のため該当なし) 年間5日程度(最新の運用は要確認) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は後備軍人を召集して部隊に編成する仕組みを持つ。民間人を平時から特定部隊に結びつけて即応性を確保する発想は日本と共通するが、徴兵制を背景とする点が異なる
韓国は兵役を終えた者を予備軍として地域・職場単位で編成する。志願制で少数精鋭の即応予備自衛官とは規模と前提が大きく異なる
2022年制定の法律で予備役人員の編組と召集を定める。予備役人員を部隊に編入して管理する点で、部隊指定の発想と比較できる
ドイツは予備役の法的地位を独立の法律で定め、予備役を特定の任務や部隊に割り当てる運用を行う
米国は州兵や連邦予備役部隊を単位として現役招集する。個人よりも部隊単位で招集する点が特徴である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同僚が即応予備自衛官に採用され、「〇〇駐屯地の部隊に指定された」と話した。大雨で災害等招集がかかったら、同僚はその駐屯地へ向かう。穴埋めのシフトを誰が組むのか、今から決めておく必要がある
- 即応予備自衛官を雇う会社の人事担当者が、「招集されたら本人はどこへ行くのか」と確認しようとしている。答えは指定部隊である。所在地が分かれば、移動時間と不在期間をおおよそ見積もれる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成9年(1997年) 新設:即応予備自衛官制度の創設に伴い、招集時の勤務部隊を事前に指定する規定として設けられた
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