自衛隊法 第75条の3(部隊の指定)
防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する陸上自衛隊の部隊を指定するものとする。
この条文の基本情報
部隊の指定とは何ですか?
定義部隊の指定とは、自衛隊法第75条の3に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の3(部隊の指定)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の3の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、即応予備自衛官に対し、次条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務する…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の3は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の3の前の条は自衛隊法第75条の2です。
- 自衛隊法第75条の3の次の条は自衛隊法第75条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_3