自衛隊法 第75条の5(訓練招集)
- 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
- 2.前項の訓練招集命令を受けた即応予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
- 3.第一項の招集期間は、一年を通じて、三十日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。
- 4.第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、これらの規定中「第一項」とあるのは、「第七十五条の五第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
訓練招集とは何ですか?
定義訓練招集とは、自衛隊法第75条の5に定められた規定で、「防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の5(訓練招集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の5の条文原文は「防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。」で始まります。
- 自衛隊法第75条の5は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の5の前の条は自衛隊法第75条の4です。
- 自衛隊法第75条の5の次の条は自衛隊法第75条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_5