自衛隊法 第73条(不利益取扱の禁止)
- 何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
- 2.すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。
この条文の基本情報
不利益取扱の禁止とは何ですか?
定義不利益取扱の禁止とは、自衛隊法第73条に定められた規定で、「何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第73条(不利益取扱の禁止)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第73条の条文原文は「何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。」で始まります。
- 自衛隊法第73条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第73条の前の条は自衛隊法第72条の2です。
- 自衛隊法第73条の次の条は自衛隊法第73条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/73