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自衛隊法 第75条の8(準用)

第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第六十七条第三項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第六十八条第一項中「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第二項、第三項及び第四項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同条第二項中「年齢六十二年」とあるのは「第四十五条第二項の規定により階級ごとに政令で定める年齢から三年を減じた年齢」と、「予備自衛官に」とあるのは「即応予備自衛官に」と、第六十九条の二第一項中「予備の」とあるのは「即応予備の」と、同条第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の五」と、第七十二条の二、第七十三条の二及び第七十三条の三第一項中「第七十条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、同項第二号及び第七十三条の四第一項第二号中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、第七十四条第二項中「国民保護等招集若しくは災害招集」とあるのは「国民保護等招集、治安招集若しくは災害等招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の五第一項」と、同条第二項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十五条の四第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、自衛隊法第75条の8に定められた規定で、「第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第75条の8(準用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第75条の8の条文原文は「第六十七条第一項及び第三項、第六十八条から第六十九条の二まで並びに第七十二条の二から第七十五条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。」で始まります。
  3. 自衛隊法第75条の8は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第75条の8の前の条は自衛隊法第75条の7です。
  7. 自衛隊法第75条の8の次の条は自衛隊法第75条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_8

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