自衛隊法 第75条の9(予備自衛官補)
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- 予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
- 2.予備自衛官補の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
この条文の基本情報
予備自衛官補とは何ですか?
定義予備自衛官補とは、自衛隊法第75条の9に定められた規定で、「予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の9(予備自衛官補)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の9の条文原文は「予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受け…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の9は第三款 予備自衛官補に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の9の前の条は自衛隊法第75条の8です。
- 自衛隊法第75条の9の次の条は自衛隊法第75条の10です。
- 自衛隊法第75条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法75条の9は、予備自衛官補が教育訓練招集命令で招集されたときに教育訓練を受けると定める。員数は防衛省職員の定員外とされる。
Q · 予備自衛官補になったら、何をしなければいけないの?
招集時に教育訓練を受けることで、任務には就かない
自衛隊法75条の9により、予備自衛官補は75条の11第1項の教育訓練招集命令で招集されたときに、予備自衛官として必要な知識と技能を身につけるための教育訓練を受けます。本条が定める義務はこの教育訓練の受講であり、防衛招集や災害招集に応じて任務に就くのは、訓練を修了して予備自衛官に任用された後です。また、予備自衛官補の員数は防衛省の職員の定員外とされています。
解説
条文は二項しかない。だが一行目の「教育訓練を受けるものとする」は、予備自衛官補という身分の範囲を決めている。予備自衛官補の義務は、招集されたときに訓練を受けることだけである。予備自衛官や即応予備自衛官とは違い、防衛招集や災害招集で実際の任務に就く立場には、まだない。本条の規定上、予備自衛官補は訓練を受ける立場にとどまり、任務には就かない。訓練をすべて修了し、予備自衛官に任用されて初めて、招集に応じて任務に就く立場になる。二項目の「定員外」は、防衛省の職員の定員(法律で決まっている人数の上限)に数えないという意味である。そのため国は、定員を増やす法改正をしなくても、自衛官経験のない民間人を予備自衛官補として受け入れられる。応募を迷っているなら、判断材料になるのは「有事にすぐ駆り出されるか」ではない。数年の期間内に決められた日数の訓練を、本業と両立させてこなせるかどうかである。
法的な位置づけ
予備自衛官補とは、自衛隊法第75条の11第1項の教育訓練招集命令により招集されたときに、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得するための教育訓練を受ける者をいう。自衛官としての勤務経験を前提とせずに採用される点に特色があり、その員数は防衛省の職員の定員外とされる(同法第75条の9)。
よくある質問 AI による整理
Q1予備自衛官補とは何ですか?
自衛官の経験がなくても採用され、招集されたときに教育訓練を受けて予備自衛官を目指す立場です。根拠は自衛隊法75条の9です。
Q2予備自衛官補の一般と技能の違いは?
一般は未経験者が基礎から訓練を受ける区分、技能は医療・語学・ITなどの資格や技能を活かす区分です。任期と訓練日数も区分ごとに異なります。
Q3予備自衛官補の訓練は何日ですか?
一般は3年以内に計50日、技能は2年以内に計10日とされています。数日ずつ分けて受けるのが一般的です。最新の募集要項をご確認ください。
Q4予備自衛官補の定員外とはどういう意味?
防衛省の職員の定員(法律で定める人数の上限)に数えないという意味です。個人の身分の上下ではなく、制度の受入れ人数に関する規定です。
Q5予備自衛官補の訓練を修了できなかったらどうなる?
任期内に所定の教育訓練を修了しなければ、予備自衛官への任用に進めない可能性があります。日程は早めに押さえるのが現実的です。
Q6予備自衛官補は会社員でもなれますか?
なれます。本業を持ちながら応募する人が多い制度です。訓練日の休暇の扱いは勤務先の就業規則によるため、事前の相談が重要です。
Q7予備自衛官補の年齢制限は?
一般は18歳以上34歳未満、技能は18歳以上で保有資格に応じた上限年齢までとされています。年度により変わるため募集要項で確認してください。
Q8予備自衛官補は防衛招集の対象になりますか?
本条の定める義務は教育訓練の受講です。防衛招集の対象になるのは、訓練を修了して予備自衛官に任用された後とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1予備自衛官補って、訓練中に災害が起きたら現場に行かされるんですか?
本条(自衛隊法75条の9)は、予備自衛官補の義務を教育訓練の受講に限っている。災害招集や防衛招集で任務に就くのは、訓練を修了して予備自衛官に任用された後である。実務のポイント:訓練を修了した後も、予備自衛官への任用は自動ではなく手続きを経る。手続きの段階で辞退すれば、招集義務を負う立場にはならずに終われる
Q2訓練に行くとお金は出るんですか?
教育訓練招集に応じた日には、教育訓練招集手当が日額で支給される(近年は1日あたり8,000円台とされる。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この手当は一般に給与所得として扱われる。本業の給与と合算して年末調整や確定申告が必要になる場合があるので、支給明細は保管しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「予備自衛官補になったら、有事にすぐ招集される」と思われがちである。だが本条は、予備自衛官補の義務を教育訓練招集に応じた訓練の受講に限っている。防衛招集の対象になるのは、訓練を修了して予備自衛官に任用された後である
- 「定員外」と聞いて「正式な職員ではない」「待遇が非正規扱い」と読むのは、問いの立て方がずれている。定員外とは、国が職員数の上限規制にかからずに制度を広げられるようにする仕組みである。予備自衛官補一人ひとりの法的地位の上下を決める規定ではない
- 訓練が「年に数日」なのは多くの人が知っている。見落とされやすいのは、所定の総日数を期間内に修了することが次の段階へ進む条件になっている点である。一回休むだけなら小さく見えるが、休みが重なると、任期内に修了が間に合わなくなるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主な義務 | 自衛隊法75条の9:教育訓練招集に応じ教育訓練を受ける | 自衛隊法66条以下(予備自衛官):訓練招集に加え防衛招集・災害招集等に応じる 自衛隊法75条の2以下(即応予備自衛官):より多い訓練と招集に応じ第一線部隊で任務に就く |
| 自衛官経験 | 経験を前提としない(民間人から採用) | 元自衛官または予備自衛官補の訓練修了者 元自衛官が中心 |
| 実際の任務 | 本条の規定上、任務には就かない | 招集に応じて後方支援等の任務に就く 招集に応じて常備自衛官とともに任務に就く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は徴兵・兵役を経た後備軍人を教育召集する仕組みが中心で、未経験の民間人を予備役候補として別枠で育成する日本型とは設計思想が異なる
韓国は兵役義務を終えた者が予備軍として訓練を受ける仕組みで、志願した民間人を候補段階から育てる予備自衛官補とは入口が異なる
予備役人員の選抜・訓練・招集を包括的に定める法律で、訓練段階と任務段階の関係は日本と比較する価値がある
米国は州兵や各軍の予備役部隊を法定の予備役構成要素として位置づけ、志願制で定期的な訓練義務を課す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三十歳の会社員が求人サイトで「予備自衛官補募集」を見つけた。自衛隊経験がなくても応募できる。気になるのは、戦争が起きたらすぐ前線に送られるのかという点だろう。本条の規定上、予備自衛官補の段階で課されるのは教育訓練だけである
- 看護師資格を持つあなたは、「技能」区分で予備自衛官補に採用された。訓練の日程は本業のシフトと重なる。上司に何と説明すればいいのか。有給休暇を使うのか、欠勤扱いになるのか。職場とのこの調整が、実際にはいちばん大きな壁になる
- 部下が「予備自衛官補の訓練で年に数回、5日ほど休みたい」と申し出てきた。あなたは人事担当として、これを理由に評価を下げてよいのか迷っている
- もし訓練期間の終わりまでに所定の日数をこなせなかったら、どうなる? 残りは数か月しかない。予備自衛官への任用に進めない可能性が現実になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訓練参加を理由に職場で不利益な扱い(評価の引き下げ、休暇申請の却下など)を受けたら、日時、発言者、内容を記録する。2. 就業規則で特別休暇や公務休暇の規定の有無を確認する。3. 所属する地方協力本部の担当者に相談する。雇用主向けの協力要請や、給付金などの支援制度がある場合がある(対象と金額は最新の制度をご確認ください)。4. 解雇や減給にまで進んだら、労働基準監督署か弁護士に相談する
訴えられた側:雇用主として従業員の訓練参加への対応を問われる立場なら、1. 訓練は年間の日数がおおむね決まっていて予測しやすいので、まず日程を事前に共有してもらう仕組みを作る。2. 欠勤扱いにするか特別休暇にするかを就業規則で明確にする。3. 予備自衛官等を雇用する企業向けの支援制度が使えるか、地方協力本部に確認する。4. 参加を理由とする不当な評価は、労務トラブルの火種になるので避ける
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。予備自衛官補には任期があり(一般は3年、技能は2年とされる)、その任期内に所定の教育訓練(一般は計50日、技能は計10日とされる)を修了する必要がある。起算点は予備自衛官補への採用日(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)改正 予備自衛官補制度の創設に伴い新設されたとされる。以後の文言改正の有無は要人的検証
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:予備自衛官補制度の創設に伴い設けられたとされる。以後の文言改正の有無は e-Gov 法令検索の改正履歴で要確認
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