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自衛隊法 第75条の10(教育訓練の修了期限等)

  1. 予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、当該期限後二年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、二年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
  2. 2.予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の防衛大臣の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練の全てを修了した日のいずれか早い日までとする。

この条文の基本情報

教育訓練の修了期限等とは何ですか?

定義教育訓練の修了期限等とは、自衛隊法第75条の10に定められた規定で、「予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。ただし、防衛大臣又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第75条の10(教育訓練の修了期限等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第75条の10の条文原文は「予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で防衛大臣の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練の全てを修了するものとする。ただし、防衛大臣又…」で始まります。
  3. 自衛隊法第75条の10は第三款 予備自衛官補に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第75条の10の前の条は自衛隊法第75条の9です。
  7. 自衛隊法第75条の10の次の条は自衛隊法第75条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_10

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