自衛隊法 第75条の11(教育訓練招集)
- 防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
- 2.前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
- 3.第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
- 4.第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第五項中「第一項の訓練招集命令」とあるのは「第七十五条の十一第一項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
教育訓練招集とは何ですか?
定義教育訓練招集とは、自衛隊法第75条の11に定められた規定で、「防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の11(教育訓練招集)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の11の条文原文は「防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。」で始まります。
- 自衛隊法第75条の11は第三款 予備自衛官補に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の11の前の条は自衛隊法第75条の10です。
- 自衛隊法第75条の11の次の条は自衛隊法第75条の12です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_11