自衛隊法 第75条の12(委任規定)
前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、自衛隊法第75条の12に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の12(委任規定)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の12の条文原文は「前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関…」で始まります。
- 自衛隊法第75条の12は第三款 予備自衛官補に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の12の前の条は自衛隊法第75条の11です。
- 自衛隊法第75条の12の次の条は自衛隊法第75条の13です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_12