自衛隊法 第75条の13(準用)
第六十九条の二第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第六十九条の二第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の十一」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第七十四条第二項中「防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、自衛隊法第75条の13に定められた規定で、「第六十九条の二第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条の13(準用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の13の条文原文は「第六十九条の二第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。」で始まります。
- 自衛隊法第75条の13は第三款 予備自衛官補に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の13の前の条は自衛隊法第75条の12です。
- 自衛隊法第75条の13の次の条は自衛隊法第76条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_13