自衛隊法 第74条(住所変更の届出)
- 予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
- 2.予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
- 3.予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
住所変更の届出とは何ですか?
定義住所変更の届出とは、自衛隊法第74条に定められた規定で、「予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第74条(住所変更の届出)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第74条の条文原文は「予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、す…」で始まります。
- 自衛隊法第74条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第74条の前の条は自衛隊法第73条の4です。
- 自衛隊法第74条の次の条は自衛隊法第75条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/74