自衛隊法 第75条(適用除外)
- 第四十一条、第三節、第五十四条第一項、第六十条第二項及び第三項、第六十一条から第六十三条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第六十一条第一項の規定は、第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている予備自衛官については、適用があるものとする。
- 2.第四十一条、第六十条第二項及び第三項、第六十一条第二項及び第三項、第六十二条、第六十三条並びに前節の規定は、第七十条第三項の規定により自衛官となつている者については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、自衛隊法第75条に定められた規定で、「第四十一条、第三節、第五十四条第一項、第六十条第二項及び第三項、第六十一条から第六十三条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第75条(適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第75条の条文原文は「第四十一条、第三節、第五十四条第一項、第六十条第二項及び第三項、第六十一条から第六十三条まで並びに前節の規定は、予備自衛官については、適用しない。ただし、第六十…」で始まります。
- 自衛隊法第75条は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第75条の前の条は自衛隊法第74条です。
- 自衛隊法第75条の次の条は自衛隊法第75条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75