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自衛隊法 第73条の4(事業を営む予備自衛官に対する給付金)

  1. 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続に資するための給付金として支給することができる。
  2. 一前条第一項第一号に掲げる場合自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
  3. 二前条第一項第二号に掲げる場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業を行うことができなかつた日(招集の解除の日又は第七十一条第一項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
  4. 2.前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

事業を営む予備自衛官に対する給付金とは何ですか?

定義事業を営む予備自衛官に対する給付金とは、自衛隊法第73条の4に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第73条の4(事業を営む予備自衛官に対する給付金)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第73条の4の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛…」で始まります。
  3. 自衛隊法第73条の4は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第73条の4の前の条は自衛隊法第73条の3です。
  7. 自衛隊法第73条の4の次の条は自衛隊法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/73_4

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