自衛隊法 第73条の4(事業を営む予備自衛官に対する給付金)
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- 防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続に資するための給付金として支給することができる。
- 一前条第一項第一号に掲げる場合自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
- 二前条第一項第二号に掲げる場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業を行うことができなかつた日(招集の解除の日又は第七十一条第一項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
- 2.前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
事業を営む予備自衛官に対する給付金とは何ですか?
定義事業を営む予備自衛官に対する給付金とは、自衛隊法第73条の4に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第73条の4(事業を営む予備自衛官に対する給付金)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第73条の4の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自衛…」で始まります。
- 自衛隊法第73条の4は第一款 予備自衛官に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第73条の4の前の条は自衛隊法第73条の3です。
- 自衛隊法第73条の4の次の条は自衛隊法第74条です。
- 自衛隊法第73条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/73_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法73条の4は、自営業の予備自衛官が招集勤務や招集中の負傷の療養で事業を休んだ日について、事業継続を条件に、政令の日額×日数の給付金を支給できると定める。
Q · 自営業の予備自衛官が訓練招集で店を休んだら、何か補償はあるの?
事業を続けるなら、政令の日額×休業日数の給付金が出うる
自衛隊法73条の4により、事業を営む予備自衛官が招集に応じて勤務した日(出頭日から招集解除日まで)や、招集中の負傷・疾病の療養で事業を行えなかった日(政令で定める期間内)について、政令で定める日額に日数を乗じた給付金が支給されることがあります。条件は事業を継続することです。条文は「支給することができる」と定めており、自動的に支給されるものではないため、日付を裏付ける資料をそろえて申請する必要があります。
解説
店を閉めた日の売上は、誰も補ってくれない。会社員の予備自衛官であれば、勤め先の事業主に向けた給付金の仕組みが前条にある。しかし、ラーメン屋の店主、一人親方の大工、個人農家には雇用主がいない。本条はその空白を埋めるための規定である。事業を営む予備自衛官が事業を続ける場合、招集に応じて自衛官として勤務した日、または前条第1項第2号に当たる負傷・疾病の療養で事業ができなかった日について、「政令で定める日額×日数」の給付金を受け取れる可能性がある。押さえるべき点は三つある。第一に、「事業を継続するとき」が条件であり、廃業する人は対象外である。第二に、勤務日として数えられるのは出頭した日から招集解除の日までに限られ、出頭前の準備日は入らない。第三に、条文は「支給することができる」と書いており、自動的に振り込まれるものではない。日付の証拠と申請書類をそろえた人だけが受け取れる。
法的な位置づけ
自衛隊法第73条の4は、事業を営む予備自衛官が招集に応じた勤務または招集中の負傷・疾病の療養により自ら事業を行えなかった場合に、当該事業を継続することを要件として、政令で定める日額に対象日数を乗じた額を事業継続のための給付金として支給できる旨を定める規定である。
手順
- 1.招集関係書類を保管する 招集通知、出頭日、招集解除日が分かる書類を一式保管する。勤務日として数えられるのは出頭日から解除日までに限られるため、日付の証拠が計算の土台になる
- 2.休業日の記録を日付順にまとめる 該当する日の売上帳、予約キャンセル記録、取引先への休業連絡を日付順に整理する。招集前に自然に残った記録ほど「事業を行うことができなかった日」の説明力が高い
- 3.負傷・疾病があれば解除日直後に受診する 招集中の負傷や疾病があれば、招集解除日の直後に受診し、就労不能期間を記載した診断書を依頼する。療養日は政令で定める期間内しか数えられない
- 4.事業継続の実態を示す資料をそろえる 給付の条件は事業を継続していることである。開業届、直近の確定申告書、取引記録で事業を営み続けていることを示せるようにしておく
- 5.窓口で日額・様式・期限を確認して申請する 所属する地方協力本部などの窓口で、政令の日額、申請様式、提出期限を確認し、上記資料を添えて申請する。不支給の場合は理由を書面で求める
よくある質問 AI による整理
Q1予備自衛官の事業継続給付金とは?
自営業の予備自衛官が招集で事業を休んだ日について、国が政令の日額×日数で支給しうる給付金です。根拠は自衛隊法73条の4です。
Q2予備自衛官 自営業 給付金 いくら?
金額は条文では決まっておらず、政令で定める日額に対象日数を掛けて計算します。最新の日額は防衛省や地方協力本部で確認が必要です。
Q3予備自衛官 給付金 申請方法は?
条文上、必要な事項は政令で定めるとされています。申請様式や提出先は所属する地方協力本部などの窓口で確認し、招集関係書類と休業の記録を添えて申請します。
Q4予備自衛官 給付金 いつまでに申請?
本条自体に期限はありません。国への金銭債権は会計法30条で5年の時効にかかりますが、政令や運用で別の申請期限がある可能性があります。
Q5訓練招集の前日の準備日も対象になる?
なりません。勤務日として数えられるのは、招集に応じて出頭した日から招集解除の日までの間の日に限られています。
Q6個人農家の予備自衛官も給付を受けられる?
「事業を営む予備自衛官」に当たれば対象になりえます。ただし給付は政令の日額による定額で、雇った手伝いの人件費をそのまま補填するものではありません。
Q7法人の代表者である予備自衛官は対象?
条文は「事業を営む予備自衛官」と定めるのみで、法人代表者の扱いは政令や運用で判断されます。雇用主向けの73条の3との関係も含め、窓口での確認が必要です。
Q8給付金の不支給に納得できない場合は?
まず不支給の理由を書面で求め、通知に不服申立ての教示があるか確認します。行政処分として争えるかは解釈が分かれうるため、専門家への相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社勤めで、副業で個人事業もやってるんですけど、対象になりますか?
本条の対象は「事業を営む予備自衛官」である。勤め先の事業主向けには前条(第73条の3)の給付金があり、副業部分に本条がどこまで及ぶか、二つの給付をどう調整するかは政令や運用で決まる。実務のポイント:「事業を営む」ことの説明の土台になるのは開業届と確定申告の実績である。副業を雑所得で申告しているだけだと、事業といえるかで話がこじれやすい
Q2訓練のあとケガして一週間休んだ分も、もらえるんですか?
前条第1項第2号に当たる負傷・疾病であれば、療養のために事業ができなかった日も数えられる。ただし、招集解除日(または第71条第1項の招集期間の終了日)の翌日以後に最初に事業を行えなかった日から、政令で定める期間内の日に限られる。実務のポイント:診断書に「就労不能期間」を書いてもらうよう、受診のときに医師へ頼んでおく。この一言があるかないかで、日数を説明する手間が大きく変わる
Q3店を畳むつもりなんですが、最後の招集の分はもらえますか?
本条の給付は「当該事業を継続するとき」に支給されるものなので、廃業が前提であれば対象外になる可能性が高い。実務のポイント:廃業届を出す時期と招集の時期が近い場合は、先に窓口で支給の可否を確認しておく。届出の順番ひとつで、事業を続けているという前提が崩れることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「予備自衛官手当や訓練招集手当が出るのだから、休業分もそこに含まれている」という考え方は、前提がずれている。手当は予備自衛官としての身分や勤務に対する給与であり、本条の給付金は事業を続けるうえでの負担に向けた別枠の仕組みである。両者は目的が異なるので、一方をもらったからといってもう一方の検討が不要になるわけではない
- 「自営業でも何か出るらしい」というところまでは知られている。しかし、日数を数えられる範囲がどれほど狭いかは知られていない。勤務日は出頭日から招集解除日まで、療養日は政令で定める期間内に限られる。範囲の外にある休業日はいくら証拠があっても加算されず、見込み額と実際の支給額にずれが出やすい
- あなたから見れば、廃業に向けて店を畳んでいる時期の休業も、営業中の休業も同じ「店を開けられなかった日」である。しかし法律から見れば、給付の対象は「当該事業を継続するとき」だけである。廃業の準備と招集が重なると、この違いで支給の前提そのものがなくなりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 給付の対象者 | 自衛隊法73条の4:事業を営む予備自衛官本人 | 自衛隊法73条の3:予備自衛官を雇用する事業主等 自衛隊法71条:給付規定ではなく招集期間等の定め |
| 支給の前提 | 事業を継続すること+前条1項1号または2号の場合に該当 | 前条自身が定める各号の支給事由 —(本条の療養日の起算点として参照される) |
| 金額の決まり方 | 政令で定める日額×対象日数(実費補填ではない) | 前条および政令の定めによる — |
| 日数の範囲 | 勤務日=出頭日〜招集解除日、療養日=解除日等の翌日以後の政令期間内 | 前条の定めによる 招集期間の終了日が療養日カウントの基準になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は召集期間中の雇用保障や優待を中心に規律しており、自営業者の休業日を日額で補う日本型の給付規定は明確には見当たらない
ドイツは予備役勤務中の所得喪失を補う給付法を持ち、自営業者向けの給付類型を含む点で本条と目的が近い
米国は予備役の雇用上の地位保護が中心で、自営業者の休業日を補う連邦の給付規定とは性格が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 訓練招集の最終日に足首を痛め、翌週も現場に立てなかったら、その休んだ日はどうなるのか? 前条第1項第2号の負傷に当たれば、招集解除日の翌日以後に最初に仕事ができなかった日から、政令で定める期間内の日数が給付の対象になりうる。受診記録がないと、療養と休業のつながりを説明できない
- あなたは訓練の日がたまたま定休日だったので、何も考えずに申請書に日付を並べた。条文が求めているのは「勤務のために事業を行うことができなかった日」である。もともと休業日だった日がこれに当たるかは、審査で問われうる。扱いは政令と防衛省の運用で確認しておくべきである
- 個人農家の予備自衛官。田植えの繁忙期に招集が重なった。給付は政令で決まった日額で、雇った手伝いの人件費をそのまま払い戻すものではない
- 招集から半年、給付金の申請を後回しにしている。国に対する金銭の請求権は会計法第30条により5年で時効にかかるが、申請期限が政令や防衛省の定めで別に置かれている可能性がある。予約キャンセルの記録や売上帳の日付は、時間がたつほど探しにくくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 招集通知、出頭日、招集解除日が分かる書類を一式保管する2. 該当する日の売上帳、予約キャンセル、取引先への連絡記録を日付順にまとめる3. 負傷・疾病があれば、解除日の直後に受診して診断書を取り、仕事ができなかった日を記録する4. 所属する地方協力本部などの窓口で、政令の日額、申請様式、期限を確認してから申請する5. 不支給の連絡を受けたら、理由を書面で求め、通知に不服申立ての教示があるか確認する
訴えられた側:1. 申請した日付の一部に疑義が出たら、定休日や営業日の実態を帳簿、予約記録、取引先とのやり取りで具体的に示す2. 事業を続けていることは、開業届、確定申告書、直近の取引記録で裏付ける3. 返還を求められた場合は、根拠となる規定と算定の内訳を書面で求める4. 支給・不支給の判断が行政処分として争えるかは、実務上解釈が分かれうるので、通知の教示欄を確認したうえで、必要なら行政書士や弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条そのものには期限の定めがない。国に対する金銭の給付を目的とする権利は、会計法第30条により5年で時効消滅する。ただし、申請手続の期限が政令や防衛省の定めで別に置かれている可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)
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