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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第73条の3(予備自衛官である者の使用者に対する給付金)

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  1. 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。第二号及び次条第一項において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官である者の使用者(政令で定める者を除く。)に対し、当該予備自衛官である者が当該使用者の事業に従事することができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮して政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金として支給することができる。
  2. 一第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつて勤務した場合自衛官としての勤務のために当該事業に従事することができなかつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
  3. 二第七十条第一項各号の規定による招集命令又は第七十一条第一項の規定による訓練招集命令を受けた後に当該招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官として公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業に従事することができなかつた日(招集の解除の日又は同項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に当該事業に従事することができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の日に限る。)
  4. 2.前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

予備自衛官である者の使用者に対する給付金とは何ですか?

定義予備自衛官である者の使用者に対する給付金とは、自衛隊法第73条の3に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第73条の3(予備自衛官である者の使用者に対する給付金)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第73条の3の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法第73条の3は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第73条の3の前の条は自衛隊法第73条の2です。
  7. 自衛隊法第73条の3の次の条は自衛隊法第73条の4です。
  8. 自衛隊法第73条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/73_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法73条の3は、予備自衛官が災害等の招集で勤務した日や公務上の療養日について、政令で定める日額に日数を掛けた給付金を使用者に支給できると定める。

Q · 社員が予備自衛官として招集されたら、会社に国からお金は出るの?

出うる。第70条の招集による勤務日と公務療養日が対象

自衛隊法73条の3により、予備自衛官が第70条の招集(防衛・国民保護等・災害等)に応じて自衛官として勤務した日数、または招集・訓練招集後に公務上負傷・疾病して療養した日数に、政令で定める日額を乗じた額を、防衛大臣等が使用者に給付金として支給できます。通常の訓練招集(71条)で休んだ日だけでは1号の対象外です。条文は「支給することができる」であり、額や対象外の使用者は政令に委ねられています。

解説

大雨で災害等招集がかかり、社員が一週間職場を離れる。そのとき国のお金は、招集された本人だけでなく、その人を雇っている会社にも出せる仕組みになっている。自衛隊法73条の3はそのための条文である。予備自衛官が第70条の招集(防衛招集・国民保護等招集・災害等招集)に応じて自衛官として勤務した日数、または招集後に公務でけがや病気をして療養した日数に、政令で定める日額を掛けた金額を、防衛大臣(またはその委任を受けた者)が使用者に「理解と協力の確保に資するための給付金」として支給できる。押さえるべき点は三つある。第一に、受け取るのは本人ではなく使用者である。第二に、年に数日の通常の訓練招集(第71条)だけでは、1号の対象にならない。第三に、条文は「支給することができる」と書いており、要件を満たせば当然に請求権が生じるという書き方ではない。社員が予備自衛官だと知らない会社は、この給付金が存在すること自体を知らないまま、欠員の穴を自腹で埋めている。

法的な位置づけ

自衛隊法73条の3は、予備自衛官の使用者に対する給付金を定める規定である。予備自衛官が第70条の招集により自衛官として勤務した日、または招集・訓練招集後の公務上の負傷・疾病の療養日につき、事業継続に伴う負担を考慮した政令で定める日額に日数を乗じた額を、防衛大臣等が使用者に支給することができる。

手順

  1. 1.予備自衛官である社員を把握する 入社時・志願相談時に、社員が予備自衛官(または即応予備自衛官)かを確認し、区分を記録する。区分により給付制度が異なるため、ここを取り違えると見込み額を誤る
  2. 2.招集の種類を確認する 招集が第70条の招集(防衛・国民保護等・災害等)か、第71条の訓練招集かを本人から正確に聞き取る。1号の対象は第70条の招集による勤務日に限られる
  3. 3.出頭日・解除日・療養日を記録で固める 招集解除後すぐ、出頭日から解除日までの日付がわかる書類を回収する。公務上の負傷・疾病がある場合は、療養で就業できなかった日の記録と診断書も集める
  4. 4.地方協力本部で手続を確認し申請する 防衛省の最新案内と自衛隊地方協力本部で、対象外使用者への該当性、日額、申請手続を確認してから申請する

よくある質問 AI による整理

Q1予備自衛官 雇用企業給付金とは?

予備自衛官を雇う使用者に、招集による欠員の負担を補うため国が支給する給付金です。根拠は自衛隊法73条の3で、額は政令で定められます。

Q2予備自衛官の給付金は誰がもらえる?

受け取るのは予備自衛官本人ではなく使用者(会社)です。本人の招集中の手当は別の仕組みで支払われます。

Q3予備自衛官の訓練招集で休んだら会社に給付金は出る?

通常の訓練招集(71条)で休んだ日だけでは1号の対象外です。訓練招集後に公務上負傷・疾病し療養した日は2号の対象になりえます。

Q4予備自衛官 雇用企業給付金 日額はいくら?

条文に金額はなく政令に委ねられています。防衛省の案内では日額34,000円と説明されてきました(最新の改正状況をご確認ください)。

Q5予備自衛官 災害招集 会社 補償はある?

災害等招集に応じ自衛官として勤務した日数分、使用者に給付金が支給されうる仕組みがあります。出頭日から解除日までの日が対象です。

Q6予備自衛官の給付金の申請先は?

支給者は防衛大臣またはその委任を受けた者です。実務上の窓口は自衛隊地方協力本部なので、まずそこで手続を確認するのが確実です。

Q7予備自衛官の給付金が出ない会社はある?

あります。条文は「政令で定める者を除く」としており、対象外の使用者が政令で決められています。自社が該当するか事前確認が必要です。

Q8予備自衛官の給付金 申請期限はいつまで?

本条に期限の定めはありません。国への金銭債権は一般に会計法の5年時効ですが、手続上の期限が別途あり得るので解除後すぐ確認を。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの社員、毎年の訓練で5日休むんですけど、会社に給付金って出ます?

通常の訓練招集(自衛隊法71条)で休んだ日数は、本条1項1号の対象ではない。1号が数えるのは、第70条の防衛・国民保護等・災害等の招集に応じて自衛官として勤務した日である。ただし訓練招集の後に公務上けがをした場合、その療養日数は2号の対象になりうる。実務のポイント:訓練中の負傷を単なる私傷病の欠勤として処理してしまうと、2号の給付を取りこぼす。けがをした経緯は必ず本人に確認する

Q2給付金っていくらなんですか? 条文に金額がないんですが

本条は、事業継続に伴う負担を考慮して政令で定める日額に日数を掛けるとだけ規定し、額そのものは自衛隊法施行令に委ねている。防衛省の制度案内では日額34,000円と説明されてきた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ防衛省の制度でも、即応予備自衛官の雇用企業給付金は仕組みも額も別物である。社員がどちらの区分かを確かめないと、見込み額を読み違える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「予備自衛官の給付金なら本人がもらうもの」と思われがちだが、本条の宛先は使用者である。本人には招集中の手当などが別の仕組みで支払われ、本条はそれとは別に会社側の事業継続コストを補う制度である
  • 予備自衛官が休むたびに会社にお金が出ると考えるのは早合点である。1号で数えるのは、第70条の招集(防衛・国民保護等・災害等)で自衛官として勤務した日に限られる。毎年の訓練招集だけで休んだ日は数えない。訓練招集が関係するのは、その間に公務上負傷・疾病した場合の2号だけである
  • 「制度があるなら申請すれば必ずもらえる」という発想自体がずれている。条文は「支給することができる」であり、額も対象外となる使用者も政令に委ねられている。本条だけでは金額も手続も確定しない。施行令と防衛省の案内をあわせて読んで、はじめて使える制度になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容73条の3:招集による欠員について使用者に給付金を支給70条:防衛・国民保護等・災害等の招集命令
71条:訓練招集命令
本条給付との関係1号=70条招集の勤務日、2号=公務上の療養日勤務日が1号の算定対象、療養日は2号の対象
勤務日自体は対象外、公務上の療養日のみ2号の対象
対象となる者予備自衛官の使用者(政令で定める者を除く)招集命令を受けた予備自衛官本人
訓練招集命令を受けた予備自衛官本人

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兵役法施行法

召集された後備軍人の職務保留など雇用保障が中心で、使用者への日額給付という形は日本と異なる可能性が高い(要確認)

韓国
예비군법

예비군 훈련 참가를 이유とする불이익 처우の禁止が中心。使用者への給付金制度の有無は要確認

ドイツ
Arbeitsplatzschutzgesetz / Unterhaltssicherungsgesetz

予備役勤務中の雇用保護と生活保障を法律で定める。使用者側の負担への手当の仕組みは日本と比較する価値がある

アメリカ
USERRA(38 U.S.C. §§ 4301–4335)

米国は予備役の復職権・差別禁止など雇用保護が中心で、使用者への国庫給付ではなく使用者の義務として構成されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の建設会社で現場監督をしている社員が、台風被害の災害等招集で10日間不在になった。社長は代わりの人員を日雇いで手配し、その費用に頭を抱えている。招集に応じて勤務した日数分の給付金が会社に出うることを、社長も総務もまだ知らない
  • 予備自衛官である部下から「来月の訓練招集で5日休みます」と言われた。会社に給付金は出るのか? 通常の訓練招集だけでは1号の対象外である。ただし、その訓練中に公務上けがをして仕事を休めば、2号の対象になりうる
  • あなたは人事部長。予備自衛官の社員が招集中に公務で骨折し、復帰が1か月遅れると連絡があった。療養で出社できない日も、政令で定める期間の範囲内なら給付金の算定日数に入りうる。欠勤扱いで処理する前に、防衛省の担当窓口(地方協力本部)に確認すべきである
  • 災害が一段落してから2週間後、総務担当が招集期間中の勤怠記録をまとめ始めた。「招集に応じて出頭した日から招集の解除の日まで」という枠を証明する書類が手元にない。記録が残っているうちに、本人から招集・解除の証明を回収しておかなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:(予備自衛官である社員の立場)1. 招集命令書と、出頭・解除の日付がわかる書類を必ず保管する2. 会社には、第70条の招集か第71条の訓練招集かを正確に伝える。1号の給付対象かどうかがここで分かれる3. 公務上の負傷・疾病で療養が長引く場合は、診断書と療養期間の記録を会社と地方協力本部の双方に共有する4. 会社が制度を知らないようなら、地方協力本部の案内窓口を紹介する

訴えられた側:(使用者の立場)1. 予備自衛官である社員を事前に把握し、招集時の勤怠区分を規程に定めておく2. 招集が解除されたら、出頭日から解除日までの日数と、療養で就業できなかった日数を記録で固める3. 施行令で対象外とされる使用者に当たらないか、日額はいくらかを防衛省の最新の案内で確認する(2019年度の制度開始時の説明では日額34,000円とされていたが、最新の改正状況をご確認ください) 4. 招集を理由に社員を不利益に扱えば、協力確保という制度の趣旨に真っ向から反する。人事評価は慎重に

時効(請求できる期限):本条に特定の申請期限や時効の定めはない。国に対する金銭債権には会計法30条の5年の消滅時効が一般に適用されるが、実際の申請期限は政令や防衛省の手続でより短く定められる可能性がある。招集解除後、速やかに申請手続を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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