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自衛隊法 第73条の2(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)

防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。

この条文の基本情報

予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供とは何ですか?

定義予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供とは、自衛隊法第73条の2に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第73条の2(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第73条の2の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法第73条の2は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第73条の2の前の条は自衛隊法第73条です。
  7. 自衛隊法第73条の2の次の条は自衛隊法第73条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/73_2

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