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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第73条の2(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)

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防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備自衛官の同意があるときは、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該使用者に対し、当該予備自衛官の訓練招集の予定期間その他予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものとして防衛省令で定める情報の提供を行うものとする。

この条文の基本情報

予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供とは何ですか?

定義予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供とは、自衛隊法第73条の2に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第73条の2(予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第73条の2の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法第73条の2は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第73条の2の前の条は自衛隊法第73条です。
  7. 自衛隊法第73条の2の次の条は自衛隊法第73条の3です。
  8. 自衛隊法第73条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/73_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法73条の2は、予備自衛官の使用者から求めがあり本人が同意した場合、防衛大臣等が任務に支障のない限度で訓練招集の予定期間などの情報を提供すると定める。

Q · 会社は予備自衛官の社員の訓練予定を防衛省に問い合わせられるの?

問い合わせできるが、本人の同意がなければ情報は出ない

自衛隊法73条の2により、予備自衛官の使用者が求めた場合、防衛大臣またはその委任を受けた者は、訓練招集の予定期間など防衛省令で定める情報を提供します。ただし要件が二つあり、予備自衛官本人の同意があること、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度であることが必要です。招集命令を受けて自衛官となっている者も対象に含まれます。本条は情報提供の規定であり、使用者に休暇付与を義務付けるものではありません。

解説

会社員として働く予備自衛官は数万人規模いる。その多くは、年に数日の訓練招集があるたびに上司へ頭を下げ、有給休暇をやりくりしている。本条は、この板挟みを和らげるための通路である。使用者(あなたを雇っている会社)が防衛大臣またはその委任を受けた者に求めれば、訓練招集の予定期間など、予備自衛官の職務への理解と協力に役立つ情報を提供してもらえる。ただし条件が二つある。一つは本人の同意があること、もう一つは自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度であること。会社が勝手にあなたの予定を調べることはできず、情報を出すかどうかはあなたが決める。逆に、あなたが同意しなければ、会社は公式の裏付けを得られない。上司に口頭で説明して疑われるより、役所から届いた予定を示すほうが話は早い。この仕組みを知っていれば年初に段取りを済ませられる。知らなければ、訓練のたびに気まずさを抱えることになる。

法的な位置づけ

自衛隊法73条の2は、予備自衛官の使用者に対する情報提供を定める規定であり、使用者の求めがあり、かつ予備自衛官本人の同意がある場合に限り、防衛大臣またはその委任を受けた者が、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度で、訓練招集の予定期間その他防衛省令で定める情報を提供する旨を規定する。

手順

  1. 1.年度の訓練日程を本人が把握する 予備自衛官本人が、所属する地方協力本部等から年度の訓練招集予定を確認する。職場の勤務計画が固まる前に動くのが要点
  2. 2.提供範囲と目的を確認して同意する 会社から情報提供の照会について同意を求められたら、提供される情報の範囲(防衛省令で定める情報)と会社側の利用目的を確認し、納得したうえで同意する
  3. 3.使用者が防衛省側に情報提供を求める 使用者は本人の同意を得た状態で、防衛大臣またはその委任を受けた者に情報提供を求める。窓口と手続は地方協力本部に確認する
  4. 4.休暇の扱いを就業規則で別途整える 本条は休暇付与義務を定めないため、受け取った予定をもとに、特別休暇・有給休暇・シフト調整の扱いを就業規則や個別合意で決めておく

よくある質問 AI による整理

Q1予備自衛官とは何ですか?

普段は民間企業などで働きながら、訓練招集や防衛招集・災害等招集に応じて自衛官として任務に就く非常勤の隊員です。自衛隊法に根拠があります。

Q2予備自衛官の訓練招集は年に何日ありますか?

訓練日数は制度上の上限が定められており、年間数日程度とされています。具体的な日数と日程は最新の防衛省の案内でご確認ください。

Q3予備自衛官であることを会社に言う義務はありますか?

自衛隊法73条の2は会社への申告義務を定めていません。情報提供は本人の同意がある場合に限られ、伝えるかどうかは就業規則や本人の判断によります。

Q4予備自衛官の訓練で会社を休むと欠勤扱いになりますか?

本条は休暇の扱いを定めていません。有給休暇、特別休暇、欠勤のどれになるかは就業規則や労使の合意で決まります。事前に人事と確認するのが確実です。

Q5予備自衛官を理由に解雇されたら違法?

訓練参加だけを理由とする解雇は、客観的に合理的な理由を欠くとして労働契約法16条の解雇権濫用で無効と争える余地があります。弁護士や労基署へ相談を。

Q6会社が防衛省に予備自衛官の情報を照会する方法は?

まず本人の同意を得たうえで、防衛大臣またはその委任を受けた窓口へ情報提供を求めます。具体的な窓口と書式は最寄りの自衛隊地方協力本部に確認します。

Q7防衛省から会社に提供される情報の範囲は?

訓練招集の予定期間その他、防衛省令で定める情報に限られます。自衛隊の任務遂行に支障を生じる情報は提供されません。

Q8予備自衛官の同意は後から撤回できますか?

本条に撤回の明文はありません。撤回の可否と方法は同意書の文言や窓口の運用によるため、同意前に確認しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が勝手に防衛省へ自分の予定を問い合わせることってあるんですか?

本条では、情報提供の要件として予備自衛官本人の同意が必要とされています(自衛隊法73条の2)。同意がなければ情報は提供されず、提供される範囲も訓練招集の予定期間など防衛省令で定める情報に限られます。実務のポイント:同意は包括的に出すのではなく、提供範囲と目的を確認してから出すほうが安全です。人事部が用意する同意書の文言は一度しっかり読んでおく価値がある

Q2訓練で休むとき、会社は有給以外の休みをくれなきゃいけないんですか?

本条は情報提供についての規定であり、使用者に休暇を与える義務を課すものではありません。訓練招集が労働基準法7条の「公の職務」に当たるかどうかは明確に整理されておらず、実務上は就業規則や個別の合意で決まります。実務のポイント:特別休暇を設けている企業もあります。協力事業所の制度など会社側にもメリットがあることを添えて相談すると、話が通りやすい(最新の運用をご確認ください)

Q3災害で招集されて自衛官になってる間も、会社は情報をもらえるんですか?

第70条第1項各号の招集命令を受けて自衛官となっている者も対象に含まれます(本条の括弧書き)。ただし情報提供は自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度に限られるため、部隊の行動に関わる情報は出てこないことがあります。実務のポイント:提供されない情報があることを前もって知っておけば、会社は復帰日の目安を本人と直接すり合わせる段取りを別に用意しておける

間違えやすい点 AI による整理

  • 本条があれば会社は訓練のために休ませる義務を負う、と思われがちである。しかし本条が定めているのは防衛省側からの情報提供であり、使用者に休暇を与える義務を課す規定ではない。休みの確保は、就業規則、労使の話し合い、協力事業所の制度などで別に整える必要がある
  • 「自衛隊の活動を会社に知られたくないから黙っておくべきか」という問いは、前提がずれている。本条は本人の同意がなければ一切動かない。本当の問題は知られるかどうかではない。どの情報を、どの範囲で、どの時期に出すかを自分で決められるかどうかである
  • 予定期間さえ伝えれば会社は納得する、と考えるのは予備自衛官側の見方である。会社が知りたいのは「いつ休むか」だけでなく「どれくらい急に呼ばれる可能性があるか」でもある。訓練招集は予定が立つが、防衛招集や災害等招集は事態に応じて発令される。この違いを事前に共有していないと、初めて急な招集がかかったときに信頼が一気に崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容73条の2:使用者への情報提供70条:防衛招集・災害等招集などの招集命令と自衛官化
71条:訓練招集
主な名宛人防衛大臣等(使用者に対して情報を提供する側)予備自衛官(招集命令を受ける側)
予備自衛官(訓練招集を受ける側)
本人同意の要否必要(同意がなければ情報提供なし)招集命令は本人の同意を要件とする規定ではない
訓練招集は本人の同意を要件とする規定ではない

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
예비군법 제10조

韓国は使用者に対し、予備軍の動員・訓練期間を理由とする不利益処遇を禁じる職場保障規定を置く。情報提供よりも雇用保護を正面から定める点で日本と異なる

ドイツ
Arbeitsplatzschutzgesetz

ドイツは兵役・予備役訓練期間中の労働関係の保護を法律で定め、解雇制限などを規定する。日本の本条のように同意ベースの情報提供に留める設計とは対照的

アメリカ
USERRA 38 U.S.C. §§ 4301–4335

米国は予備役の職務を理由とする差別禁止と復職権を連邦法で保障し、本人に使用者への事前通知を求める。情報の流れは本人から使用者へ向かう

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月の訓練招集の日程を上司に伝えたら、「本当に自衛隊の用事なのか」と疑われた。あなたが同意すれば、会社は防衛省側の窓口に予定期間の情報提供を求めることができる。あなたの口頭説明が、公的な裏付けのある情報に変わる
  • 人事部から「予備自衛官としての予定を防衛省に照会したい」と同意書を渡されたら、サインすべきだろうか? 提供されるのは防衛省令で定める範囲の情報に限られ、同意がなければ提供されない。提供範囲と利用目的を確認してから判断すればよい
  • あなたは中小企業の総務担当で、繁忙期に社員が数日抜けると直前に知った。本人の同意を得て情報提供を求めれば、年間の予定を早めに把握してシフトを組み直せる。求めなければ、直前の申告に振り回され続ける
  • 訓練まであと2週間、代わりの人員がまだ決まらない。今から同意をとって照会しても間に合うかどうかは窓口の対応次第である。本条の情報提供は使用者が「求めた場合」に動く仕組みなので、早く動いた会社ほど恩恵を受ける
  • 災害等の招集で自衛官となった社員について、会社が復帰の見込みを知りたい場合。本条の括弧書きにより、招集中の者も対象に含まれる。ただし任務に支障が出る情報は提供されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訓練招集の予定が決まったら、人事・総務に本条の情報提供制度があることを伝える2. 会社が照会を求める場合は、提供される情報の範囲(防衛省令で定めるもの)と利用目的を確認してから同意する3. 休暇の扱いは本条では決まらないため、就業規則の特別休暇や有給休暇の扱いを別に確認する4. 訓練参加を理由に解雇や降格をされた場合は、労働契約法16条などの枠組みで争う余地があるため、地方協力本部、労働基準監督署、弁護士に相談する

訴えられた側:1. 社員が予備自衛官だと分かったら、まず本人の同意を得たうえで防衛省側に情報提供を求める2. 同意を得ないまま部隊や窓口へ問い合わせることは避ける。情報は出てこないうえ、社員の信頼を失う3. 訓練参加を理由とした不利益な取扱いは、権利の濫用として争われる可能性がある4. 協力事業所の登録や雇用主向けの支援制度を利用できるか確認する(最新の制度内容をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条による情報提供そのものに期限はない。特定の時効もなく、関連する債権には一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。訓練参加を理由とする不利益取扱いで未払い賃金を請求する場合は、賃金請求権の時効が3年(労働基準法115条・附則の経過措置)となる(最新の改正状況をご確認ください)。実務上は、訓練日程が確定した直後、職場の勤務計画が固まる前に手続を始めるのがよい

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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