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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自衛隊法 第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成

第10条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自衛隊法第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成は、第10条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 自衛隊法第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成が属する自衛隊法の法令番号は昭和二十九年法律第百六十五号です。
  3. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  4. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(編成)

第10条

別タブ ↗

陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。

2陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。

3方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

4師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。

5旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。

(陸上総隊司令官)

第10条の2

別タブ ↗

陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。

2陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。

3防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。

(方面総監)

第11条

別タブ ↗

方面隊の長は、方面総監とする。

2方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。

(師団長)

第12条

別タブ ↗

師団の長は、師団長とする。

2師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。

(旅団長)

第12条の2

別タブ ↗

旅団の長は、旅団長とする。

2旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。

(部隊の長)

第13条

別タブ ↗

陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

(方面隊、師団及び旅団の名称等)

第14条

別タブ ↗

方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。

2特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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