自衛隊法 第10条の2(陸上総隊司令官)
- 陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。
- 2.陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を統括する。
- 3.防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一部指揮させることができる。
この条文の基本情報
陸上総隊司令官とは何ですか?
定義陸上総隊司令官とは、自衛隊法第10条の2に定められた規定で、「陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第10条の2(陸上総隊司令官)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第10条の2の条文原文は「陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。」で始まります。
- 自衛隊法第10条の2は第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第10条の2の前の条は自衛隊法第10条です。
- 自衛隊法第10条の2の次の条は自衛隊法第11条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/10_2