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自衛隊法 第13条(部隊の長)

陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

この条文の基本情報

部隊の長とは何ですか?

定義部隊の長とは、自衛隊法第13条に定められた規定で、「陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第13条(部隊の長)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第13条の条文原文は「陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。」で始まります。
  3. 自衛隊法第13条は第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第13条の前の条は自衛隊法第12条の2です。
  7. 自衛隊法第13条の次の条は自衛隊法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/13

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