自衛隊法 第13条(部隊の長)
陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
この条文の基本情報
部隊の長とは何ですか?
定義部隊の長とは、自衛隊法第13条に定められた規定で、「陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第13条(部隊の長)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第13条の条文原文は「陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。」で始まります。
- 自衛隊法第13条は第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第13条の前の条は自衛隊法第12条の2です。
- 自衛隊法第13条の次の条は自衛隊法第14条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/13