自衛隊法 第14条(方面隊、師団及び旅団の名称等)
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- 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
- 2.特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
方面隊、師団及び旅団の名称等とは何ですか?
定義方面隊、師団及び旅団の名称等とは、自衛隊法第14条に定められた規定で、「方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第14条(方面隊、師団及び旅団の名称等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第14条の条文原文は「方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法第14条は第一節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第14条の前の条は自衛隊法第13条です。
- 自衛隊法第14条の次の条は自衛隊法第15条です。
- 自衛隊法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法14条は、方面隊・師団・旅団の名称と司令部の所在地を法律の別表第一で定める。国会閉会中で特別の事由がある場合に限り政令で変更でき、次の国会で法改正が必要。
Q · 陸上自衛隊の師団司令部をどこに置くかは、誰が決めているの?
法律の別表で定められ、変更には原則として国会の法改正が必要
自衛隊法14条1項により、方面隊・師団・旅団の名称と、方面総監部・師団司令部・旅団司令部の名称及び所在地は、同法の別表第一で定められています。防衛省の内部規則ではないため、変更には原則として国会での法改正が必要です。例外として2項は、特別の事由があり、かつ国会閉会中の場合に限り、政令による増置・廃止・変更を認めています。ただしその場合、政府は次の国会で法改正の措置をとらなければなりません。
解説
北海道から九州まで置かれた陸上自衛隊の方面総監部(地域ごとの部隊をまとめる最上位の司令部)、師団司令部、旅団司令部。その名称と所在地は、防衛省の内部規則ではなく、自衛隊法の別表第一という「法律そのもの」に書かれている。そのため、部隊の看板を掛け替えたり司令部を隣の市へ移したりするだけでも、原則として国会で法律を改正しなければならない。例外は一つしかない。特別の事由があり、しかも国会が閉会中のときに限って、内閣は政令(国会を通さずに内閣が定める命令)で増置・廃止・名称や所在地の変更ができる。その場合でも、政府は次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。実力組織の骨格を行政の判断だけに任せず、国民の代表が最終的に握るための仕組みである。これを知っていれば、ニュースで「師団を旅団に改編」と聞いたとき、それが国会の審議を通る話であり、地元の声を届ける場があることに気付ける。
法的な位置づけ
自衛隊法第14条は、陸上自衛隊の方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地を別表第一により法定する規定である。第2項は、特別の事由がある場合に国会閉会中に限り政令による増置・廃止・名称及び所在地の変更を認め、政府に次の国会での法改正措置を義務付けている。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法 別表第一とは何ですか?
陸上自衛隊の方面隊・師団・旅団の名称と、各司令部の名称・所在地を一覧にした法律の別表です。自衛隊法14条1項がこの別表の内容に法的効力を与えています。
Q2陸上自衛隊の師団司令部はどこにある?
各司令部の所在地は自衛隊法の別表第一に市町村単位で書かれています。最新の所在地は、e-Gov法令検索で自衛隊法の現行の別表を確認するのが確実です。
Q3師団司令部の移転に国会の議決は必要?
原則として必要です。所在地は法律の別表で定められているため、移転には法改正が要ります。例外は国会閉会中で特別の事由がある場合に限った政令による変更だけです。
Q4方面隊とは何ですか?
陸上自衛隊が全国を地域ごとに分けて置く最上位の部隊単位です。司令部を方面総監部といい、その名称と所在地は自衛隊法14条と別表第一で定められています。
Q5自衛隊の部隊改編 法案 いつ出る?
通常国会に「防衛省設置法等の一部を改正する法律案」として提出されることが多い法案です。別表第一の書換えが含まれていないか、新旧対照表を確認するとよいでしょう。
Q6政令で自衛隊の部隊を増やせる?
特別の事由があり、かつ国会閉会中の場合に限って可能です(自衛隊法14条2項)。その場合、政府は次の国会で法改正の措置をとる義務を負います。
Q7自衛隊の編成が法律で決まっている理由は?
実力組織の骨格を行政の判断だけで変えられないようにし、国民の代表である国会が統制するためです。憲法41条の国会中心立法の考え方ともつながっています。
Q8駐屯地の統合に地元は意見を言える?
言えます。司令部の廃止や移転は法改正を伴うため、法案が閣議決定される前に自治体が意見書や要望を出したり、地元選出議員を通じて国会で質問してもらったりできます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1師団と旅団って何が違うんですか?
どちらも陸上自衛隊の作戦部隊の単位で、旅団のほうが規模は小さい。方面隊の下に置かれ、名称と司令部の所在地は自衛隊法14条1項により別表第一で定められている。1990年代末以降、いくつかの師団が旅団へ改編された。実務のポイント:こうした改編は単独の法案としてではなく、防衛省設置法等の改正を束ねた法案の一部として国会に出ることが多い。法案名だけ見ても部隊改編だとは気付きにくいので、別表の新旧対照表を確認するのが近道である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2国会が閉会中なら、政府は勝手に部隊を増やせるんですか?
自由にはできない。自衛隊法14条2項が認めているのは、特別の事由があり、かつ国会閉会中である場合に限った政令による増置・廃止・変更だけで、政府は次の国会で法改正の措置をとる義務を負う。実務のポイント:次の国会で改正が成立しなかった場合に政令の効力がどうなるかは、条文に直接書かれていない。この点は実務上、解釈が分かれうるので、報道や解説でも見落とされやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 部隊の配置や改編は防衛大臣が内部で決めるものと思われがちだが、方面隊・師団・旅団の名称と司令部所在地は法律の別表で決まっている。変えるには原則として国会の法改正が必要で、行政の判断だけでは動かせない
- 「閉会中なら政府は政令で好きに部隊を増やせる」と聞くと、国会による統制の抜け道のように見える。ただ実際の要件は「特別の事由」と「国会閉会中」の両方であり、しかも政府は次の国会で法改正の措置をとる義務を負う。抜け道ではなく、国会がすぐ開けない時期の応急処置として作られている。どちらの面が強く出るかは、次の国会でどれだけ真剣に審議されるかで決まる
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も軍隊の組織を法律で枠付けるが、部隊名や司令部所在地を法律の別表で列挙する方式はとっていないとみられる。詳細は要確認
ドイツは連邦軍の兵力数と組織の大綱を予算計画から明らかにさせることで、議会による統制を予算面から確保している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の駐屯地にある旅団司令部を統合・廃止するという報道が出た。この決定は誰がどこで下すのか? 別表第一を書き換える以上、法案として国会に出てくる。地元選出の議員に国会で質問してもらう余地は、法案が成立するまで残っている
- あなたは市議会議員である。市内の師団司令部が移転するという噂がある。関連法案が通常国会に出れば、会期は150日しかない(国会法10条)。意見書を可決して国に出すなら、法案が閣議決定される前が勝負になる
学説
通説的理解:部隊の名称と司令部所在地を法律の別表で定めることは、実力組織の骨格を国会の統制下に置くための仕組みである。2項の政令による変更は国会がすぐに開けない時期の応急措置にとどまり、次の国会での法改正で最終的に国会の判断に戻すことが予定されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定(昭和29年法律第165号)に伴い、部隊の名称及び司令部所在地を法律で定める規定として設けられた。その後の改正状況は最新版で要確認
- 自衛隊法 第3条自衛隊の任務、部隊編成の目的
- 自衛隊法 第7条内閣総理大臣の最高指揮監督権
- 自衛隊法 第10条陸上自衛隊の部隊の組織(現行効力を要確認)
- 防衛省設置法 第4条防衛省の所掌事務、編成の所管(現行効力を要確認)
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