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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第72条の2(勤続報奨金)

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防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定めるところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。

この条文の基本情報

勤続報奨金とは何ですか?

定義勤続報奨金とは、自衛隊法第72条の2に定められた規定で、「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第72条の2(勤続報奨金)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第72条の2の条文原文は「防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法第72条の2は第一款 予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第72条の2の前の条は自衛隊法第72条です。
  7. 自衛隊法第72条の2の次の条は自衛隊法第73条です。
  8. 自衛隊法第72条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第72条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/72_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法72条の2は、防衛省令で定める期間以上在職し、良好な成績で勤務した予備自衛官に勤続報奨金を支給できると定める。任期満了だけでは要件を満たさない。

Q · 予備自衛官は任期を終えれば勤続報奨金を必ずもらえるの?

必ずではない。在職期間と成績の二つの要件がある

自衛隊法72条の2は、予備自衛官が任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ良好な成績で勤務したときに、勤続報奨金を「支給することができる」と定めています。任期満了だけで自動的に発生する権利ではなく、在職期間と勤務成績の二つの要件が前提です。具体的な期間・額・手続は防衛省令等で定められるため、最新の定めを地方協力本部で確認する必要があります。

解説

予備自衛官の収入は毎月の手当と訓練招集の日当だけだと思われがちだが、それだけではない。自衛隊法72条の2は、任期のうち防衛省令で定める期間以上在職し、しかも成績が良好だった人に「勤続報奨金」を払えると定めている。押さえるべき点は三つある。第一に、条文は「支給することができる」と書いている。任期を終えれば自動的にもらえる権利ではなく、在職期間と勤務成績という二つの条件を満たして初めて対象になる。第二に、「良好な成績」の中身は条文ではなく防衛省令で決まる。実務では、訓練招集に応じたかどうかが大きく影響するとされる。本業が忙しくて訓練を欠席すれば、その分だけ報奨金が遠のく可能性がある。第三に、括弧書きで、防衛招集などで実際に自衛官として勤務した人も対象に含めている。招集に応じたために報奨金の資格を失うことはない。報奨金の額や細かい要件は省令と通達で決まるため、志願前も在職中も、最新の定めを自分で確認しておく必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

自衛隊法72条の2は予備自衛官の勤続報奨金を定める規定であり、任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ良好な成績で勤務した予備自衛官に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が勤続報奨金を支給できる旨を規定する。同法70条1項の招集命令により自衛官となっている者も対象に含まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1予備自衛官の勤続報奨金とは

任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、良好な成績で勤務した予備自衛官に支給できる報奨金です。根拠は自衛隊法72条の2です。

Q2勤続報奨金を支給するのは誰?

条文上の支給権者は防衛大臣又はその委任を受けた者です。実際の手続窓口は、所属する地方協力本部となるのが一般的です。

Q3勤続報奨金 いくら

額は条文ではなく防衛省令等で定められ、改正されることもあります。ネット上の古い金額をうのみにせず、防衛省・地方協力本部の最新情報を確認してください。

Q4予備自衛官 途中で辞めたら 報奨金はもらえる?

防衛省令で定める在職期間に届かなければ支給対象外となりえます。辞職を考えたら、残り期間と要件を先に確認することが重要です。

Q5予備自衛官の良好な成績とは

判断基準は条文ではなく防衛省令等に委ねられています。実務では訓練招集への参加状況が重視されるとされ、欠席の積み重ねは不利に働きえます。

Q6予備自衛官手当と勤続報奨金の違い

手当は在職中に継続的に支払われるもの、勤続報奨金は任用期間の在職と成績を条件にまとめて支給されうるものです。支給の条件と時期が異なります。

Q7勤続報奨金 請求 期限 いつまで

本条に独自の期限はありません。国に対する金銭債権は原則5年で時効消滅するため(会計法30条)、支給漏れに気付いたら早めに確認しましょう。

Q8勤続報奨金が不支給になったら不服申立てできる?

まず不支給の理由と根拠規定を窓口で確認します。処分性が認められる場合は行政不服審査等の手段がありえるため、期限を含めて早めに確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1予備自衛官って、任期が終わったら報奨金ってもらえるんですか?

自衛隊法72条の2に基づき、任期のうち防衛省令で定める期間以上在職し、良好な成績で勤務した人には勤続報奨金を支給できます。ただし「できる」規定なので、要件を満たすことが前提です。実務のポイント:金額や要件は条文ではなく省令・通達で決まり、改正もあります。ネットの体験談の金額は古いことが多いので、地方協力本部で最新の数字を確認するのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2仕事の都合で訓練を何回か休んだけど、報奨金に影響しますか?

影響する可能性があります。本条は「良好な成績で勤務したとき」を要件にしていて、実務では訓練招集への参加状況が評価の中心になるとされます。実務のポイント:欠席の理由がやむを得ないものだったかどうかで扱いが変わる余地があります。欠席するときは理由を記録に残し、事前に連絡しておく。その一手間が任期末の判定で効いてきます

Q3災害で招集されて自衛官として働いた期間は、予備自衛官の在職期間にカウントされますか?

本条は括弧書きで、第70条1項の招集命令を受けて同条3項により自衛官になっている者も「予備自衛官」に含めています。招集に応じたことで報奨金の対象から外れることはありません。実務のポイント:招集期間は記録が別系統で管理されることがあるので、任期末に在職期間の計算書を受け取ったら、招集期間が漏れていないか自分で突き合わせる

間違えやすい点 AI による整理

  • 任期を満了すれば必ず受け取れる権利だと思われがちだが、条文は「支給することができる」と書いている。在職期間と成績の要件を満たして初めて支給対象となるもので、自動的に発生する賃金とは性格が違う
  • 訓練招集の欠席は「その日の日当が出ないだけ」だと考える人は多い。その一日が勤務成績の評価に響き、任期末の報奨金全体に影響しうるという深刻さまでは見えていない。一日分の日当ではなく、数年分の積み上げが懸かっている
  • 「予備自衛官は国の制度だから、会社は訓練のための休みを当然有給にしてくれる」という前提が崩れる人もいる。会社から見ればあなたは従業員の一人で、訓練参加の扱いは就業規則や会社の判断次第になる。この落差を知らずに勤務先と揉めて訓練を欠席し、報奨金まで失うのが最悪のパターンだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容自衛隊法72条の2:在職期間と成績を要件とする勤続報奨金の支給自衛隊法71条:訓練招集(予備自衛官の訓練の根拠)
自衛隊法70条:防衛招集等の招集命令と自衛官となる効果
本条との関係報奨金の支給要件そのものを定める訓練への参加状況が「良好な成績」の判断に影響しうる
招集で自衛官となった者も本条の括弧書きで予備自衛官に含まれる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
兵役法

台湾は徴兵制を基礎とする後備軍人制度で、教育召集等を法律で定める。志願制の予備自衛官に対する継続勤務の報奨という設計とは前提が異なる

韓国
예비군법

韓国は兵役終了者を予備軍として訓練に参加させる義務型の制度で、日本の志願型・報奨誘因型とは構造が異なる

中国
中华人民共和国预备役人员法

2022年施行の法律で、予備役人員の訓練・召集と待遇保障をまとめて規定する

ドイツ
Unterhaltssicherungsgesetz(USG)

ドイツは予備役の勤務期間中の所得補償を中心に規定し、民間の本業との両立を金銭面で支える設計をとる

アメリカ
37 U.S.C. Chapter 5

米国は予備役を含む軍人への特別手当・インセンティブ給付を連邦法で規定し、継続勤務を促す給付も用いられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の繁忙期と訓練招集の日程が重なった。「一回くらい休んでも大丈夫だろう」と欠席を重ねると、任期末に「良好な成績」の判定で不利になるかもしれない。欠席するかどうかを決める前に、その影響を地方協力本部に確認する価値がある
  • 任期満了まであと二か月。継続任用を志願しないまま任期を終えようとしているなら、報奨金の支給手続がどう進むのかを今のうちに確認しておく。書類の不備で入金が遅れるのは珍しくない
  • 大規模災害で災害招集がかかり、二週間、自衛官として現地で活動した。「その期間は予備自衛官としての在職から外れるのでは」と心配する必要はない。括弧書きがあなたを明確に対象に含めている
  • 元自衛官の友人から「予備自衛官になると何がもらえるの」と聞かれた。月々の手当、訓練の日当、任期ごとの報奨金という三層構造を説明できれば、その友人は制度の全体像をつかんだうえで志願するかどうかを判断できる
  • もし任期の途中で本業の転勤が決まり、退職(予備自衛官の辞職)を考えたら、報奨金はどうなるのか? 省令で定める期間に届かなければ支給対象外になりうる。辞める時期を一か月ずらすだけで結果が変わるケースもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 報奨金が支給されない、または額が想定と違う場合、まず所属の地方協力本部に不支給・減額の理由と根拠になった省令・通達の条項を書面で確認する2. 任用期間中の訓練招集の出欠記録を自分でも保存し、在職期間の計算と照らし合わせる3. 防衛招集・災害招集で勤務した期間が在職期間から漏れていないか、本条の括弧書きを根拠に確認する4. 説明に納得できなければ、行政不服審査など不服申立ての手段と期限を窓口に確認する

訴えられた側:1. 訓練欠席などで成績要件を満たさないと指摘されたら、欠席理由(病気・災害・業務上やむを得ない事情など)を示す証拠を整理して提出する2. 省令上の在職期間の起算点と終了日を確認し、計算の誤りがないか検証する3. 過払いの返還を求められた場合は、根拠規定と算定方法の開示を求めてから対応を決める

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。国に対する金銭債権は原則として5年で時効消滅する(会計法30条)。起算点は権利を行使できる時で、通常は支給要件を満たした任期満了時と考えられる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法の一般的理解:「支給することができる」は行政庁に支給権限を与える規定形式であり、要件を満たした者への支給がどこまで拘束されるかは、委任を受けた省令や運用の定め方によって判断されるとする理解が一般的である

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 予備自衛官

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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