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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第75条の6(委任規定)

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前二条に規定するもののほか、第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第一項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、即応予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令並びに訓練招集命令の手続その他即応予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集、治安招集及び災害等招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

委任規定とは何ですか?

定義委任規定とは、自衛隊法第75条の6に定められた規定で、「前二条に規定するもののほか、第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第一項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第75条の6(委任規定)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第75条の6の条文原文は「前二条に規定するもののほか、第七十五条の四第一項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書並びに前条第一項に規定する…」で始まります。
  3. 自衛隊法第75条の6は第二款 即応予備自衛官に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第75条の6の前の条は自衛隊法第75条の5です。
  7. 自衛隊法第75条の6の次の条は自衛隊法第75条の7です。
  8. 自衛隊法第75条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第75条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/75_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法75条の6は、即応予備自衛官に対する五種類の招集命令書の記載事項と招集手続の細目を政令に委ねる規定。招集の種類と要件は75条の4・75条の5が定める。

Q · 即応予備自衛官の招集命令書に何を書くかは、どこで決まっているの?

法律ではなく自衛隊法施行令(政令)で決まっている

自衛隊法75条の6は、防衛招集・国民保護等招集・治安招集・災害等招集・訓練招集の五種類の招集命令書について、記載すべき事項と招集の手続その他必要な事項を政令で定めると規定しています。招集の種類と要件は75条の4と75条の5が法律で定め、命令書の書式や交付手順などの細目は自衛隊法施行令に委ねられています。命令書の内容に疑問があるときは、まず施行令の該当部分と所属の地方協力本部に確認するのが近道です。

解説

招集命令書にどんな項目を書くか。命令をどの経路で、何日前までに届けるか。法律の本文には、そのどちらも書かれていない。自衛隊法75条の6は、即応予備自衛官(ふだんは会社員や自営業者として働き、年間30日程度の訓練に出る非常勤の自衛官)に届く五種類の招集命令書(防衛・国民保護等・治安・災害等・訓練)の記載事項と、招集手続の細かい部分をまとめて政令に任せている(訓練日数は最新の運用をご確認ください)。つまり、あなたや同僚の手元に届く一枚の命令書の形式と手順は、国会ではなく内閣が決めている。招集に応じるかどうかで悩む前に確認すべきなのは、法律の条文ではなく自衛隊法施行令の該当部分だ。法律には招集の種類と要件、政令には手続の細目という二段構えになっている。これを知っていれば、命令書の不備を問うときも、会社に休暇を相談するときも、どの文書を根拠にすればよいかで迷わない。

法的な位置づけ

自衛隊法75条の6は、即応予備自衛官に対する防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集および訓練招集について、各招集命令書に記載すべき事項、招集命令の手続その他招集に関し必要な事項を政令で定める旨を規定する委任規定である。前二条(75条の4・75条の5)が定める招集の種類と要件を手続面で補完する。

よくある質問 AI による整理

Q1即応予備自衛官とは何ですか?

ふだんは民間の仕事に就きながら、年間30日程度の訓練に参加し、招集を受けると自衛官として第一線部隊で勤務する非常勤の自衛官です(訓練日数は最新の運用を要確認)。

Q2即応予備自衛官の招集命令は何種類ある?

防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集、訓練招集の五種類です。前の四つは自衛隊法75条の4、訓練招集は75条の5が根拠です。

Q3自衛隊法施行令とは?

自衛隊法の委任を受けて内閣が定めた政令です。招集命令書の記載事項や招集手続の細目など、法律本文に書かれていない実務上のルールが置かれています。

Q4政令委任とは何ですか?

法律が細かい事項の決定を内閣の定める政令に任せることです。憲法73条6号が根拠で、法律の委任がある範囲でのみ政令で国民の権利義務に関わる定めを置けます。

Q5災害等招集とは?

大規模な地震や豪雨などで自衛隊の災害派遣等が行われる際に、即応予備自衛官を自衛官として勤務させるために出される招集です。要件は自衛隊法75条の4が定めます。

Q6即応予備自衛官は誰でもなれる?

誰でもなれるわけではありません。原則として元自衛官や予備自衛官から志願者を選考して採用する仕組みです。応募資格の詳細は地方協力本部で最新情報を確認してください。

Q7招集命令書の内容が分からないときの問い合わせ先は?

所属する地方協力本部です。出頭日時や場所に疑問があれば出頭期限の前に照会し、回答をメールなど記録に残る形で受け取っておくと、後の説明がしやすくなります。

Q8招集命令書が届いたら会社にどう伝えればいい?

命令書の種類・出頭日時・期間を示し、社内規程に沿って休暇等の扱いを相談します。規程がなければ、地方協力本部に雇用主向けの制度説明を依頼するのも有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1招集命令書って、法律のどこを見れば何が書いてあるべきか分かるんですか?

法律本文にはありません。自衛隊法75条の6が記載事項を政令に任せているので、見るべきは自衛隊法施行令です。招集の種類そのものは75条の4(防衛・国民保護等・治安・災害等)と75条の5(訓練)が定めています。実務のポイント:条文を探して迷う人の多くは法律本文だけを検索している。e-Gov で施行令を並べて開けば、数分で見つかる

Q2社員が即応予備自衛官なんですが、会社は招集を断れるんですか?

招集命令は本人に対して出されるもので、会社に拒否権はありません。正当な理由のない不応招には罰則の定めがあり(自衛隊法122条等、要件は最新の改正状況をご確認ください)、本人を引き止めれば本人が不利益を負います。実務のポイント:揉める会社は、採用時に社員が即応予備自衛官だと把握していなかったケースが多い。雇用企業向けの給付金制度もあるので、地方協力本部に相談して事前に休暇の扱いを決めておくのが得策

間違えやすい点 AI による整理

  • 自衛隊法を読めば招集手続のすべてが分かると思われがちだが、条文が定めているのは招集の種類と要件まで。命令書の記載事項や交付の手順は、本条の委任を受けた自衛隊法施行令を読まないと分からない
  • 即応予備自衛官の招集は本人と防衛省だけの問題に見える。だが雇用主から見れば、有事や災害時に従業員が突然職場を離れるという事業継続の問題になる。手続の細目が政令任せであるぶん、会社側は制度の中身を知らないまま当日を迎えやすい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割75条の6:命令書の記載事項・招集手続の細目を政令に委任75条の4:防衛・国民保護等・治安・災害等招集の要件
75条の5:訓練招集の根拠
誰が中身を決めるか内閣(自衛隊法施行令)国会(法律本文)
国会(法律本文)
読者が確認すべき場面命令書の書式・交付手順に疑問があるときどんな事態で招集されるかを知りたいとき
平時の訓練招集の根拠を知りたいとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
兵役法・召集規則

台湾も後備軍人の召集の根拠を法律に置き、召集令の交付手続等の細目を下位の規則に委ねる点で日本と構造が近い

韓国
병역법・예비군법

韓国は徴兵制を前提に予備役の動員召集を法律で定め、手続の細目を施行令に委任する

ドイツ
Reservistinnen- und Reservistengesetz / Wehrpflichtgesetz

ドイツは予備役の招集を法律で規律し、実施細目は下位規範に委ねる。詳細条番号は要確認

アメリカ
10 U.S.C. § 12301 ff.

米国は予備役の現役招集を連邦法で規定し、手続細目は国防総省の規則等で定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 部下に即応予備自衛官がいると知ったのは、災害等招集命令書を見せられて「明日から来られません」と言われた夕方だった。命令書に何が書かれ、どんな手続で出されたのか。人事担当のあなたが確認すべき根拠は政令側にある
  • 命令書に書かれた出頭日時と場所が、以前説明を受けた内容と食い違っていたら、どうすればいい? 記載事項は政令で決まっている。出頭期限まで数日しかないので、まず所属の地方協力本部に問い合わせ、書面で確認を残す

学説

通説:憲法73条6号のもと、政令への委任は個別具体的であることを要する。本条は招集の種類と要件を法律で定めたうえで、命令書の記載事項と手続の細目に限って委任しており、白紙委任には当たらないと解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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