自衛隊法 第47条(懲戒の効果)
- 懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
- 2.停職の期間は、一年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
- 3.停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
- 4.減給は、一年以内の期間、俸給の五分の一以下を減ずるものとする。
この条文の基本情報
懲戒の効果とは何ですか?
定義懲戒の効果とは、自衛隊法第47条に定められた規定で、「懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第47条(懲戒の効果)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第47条の条文原文は「懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の一級又は二級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。」で始まります。
- 自衛隊法第47条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第47条の前の条は自衛隊法第46条です。
- 自衛隊法第47条の次の条は自衛隊法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/47