受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第50条(適用除外)

クイックジャンプ

第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、自衛隊法第50条に定められた規定で、「第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第50条(適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第50条の条文原文は「第四十二条から第四十四条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第50条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第50条の前の条は自衛隊法第49条です。
  7. 自衛隊法第50条の次の条は自衛隊法第50条の2です。
  8. 自衛隊法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/50

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法50条は、条件附採用期間中の隊員、臨時的任用の隊員、学生及び生徒について、身分保障等を定める42条から44条と行政不服審査法を適用しないと定める。

Q · 入隊したばかりの自衛官が免職されたら、どうやって争えばいいの?

審査請求は使えないが、取消訴訟は起こせる

自衛隊法50条により、条件附採用期間中の隊員には42条から44条までの身分保障等と行政不服審査法が適用されないため、防衛大臣への審査請求はできません。ただし行政事件訴訟法に基づく取消訴訟は直接提起でき、出訴期間は処分を知った日から6か月、処分の日から1年です(同法14条)。任命権者の裁量は広いものの、合理的な理由を欠く免職は違法となり得ます。

解説

自衛隊員には「身分保障」がある。勤務成績の不良や心身の故障など法律に書かれた理由がなければ、本人の意に反して降任・免職・休職にはされない(自衛隊法42条、43条)。ところが50条は、この保障をまるごと外す人を列挙している。条件附採用期間中の隊員(正式採用前の「お試し期間」にある新隊員)、臨時的に任用された隊員、防衛大学校などの学生、高等工科学校の生徒である。さらに行政不服審査法も適用されない。つまり、処分に納得できなくても、防衛大臣に審査請求(上級の役所に処分の見直しを求める手続)を出すという正規ルートが使えない。ただし、それで泣き寝入りが決まるわけではない。審査請求という通路が閉じている代わりに、裁判所へ取消訴訟を直接起こす道は残っている。自分がどの立場の隊員なのか。それが分かるだけで、処分通知を受けたときに最初に叩く扉が変わる。

法的な位置づけ

自衛隊法50条は、隊員の身分保障に関する規定の適用除外を定める条文である。条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒には、同法42条から44条まで(身分保障・休職等)と行政不服審査法が適用されず、処分への不服は審査請求によらず取消訴訟で争うことになる。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊の条件附採用期間とは?

正式採用前に職務遂行能力を見極めるための期間です。この期間中の隊員は自衛隊法50条により42条の身分保障や審査請求の対象から外れます。

Q2自衛隊法50条の対象者は誰?

条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、防衛大学校などの学生、高等工科学校の生徒の4類型です。

Q3防衛大学校の学生は自衛隊員?

はい。防衛大学校の学生は自衛隊法上の「隊員」として扱われます。そのため50条により身分保障と審査請求の規定が適用されません。

Q4自衛官 試用期間 免職 違法?

裁量は正式採用後より広いものの無制限ではありません。客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性を欠く免職は違法となり得ます。

Q5自衛隊の処分 取消訴訟 いつまで?

処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内です(行政事件訴訟法14条)。審査請求による起算点のずれはありません。

Q6臨時的任用の自衛官は途中で解任できる?

臨時的任用の隊員には42条の身分保障が及びません。ただし解任の判断に不合理があれば取消訴訟で争う余地は残ります。

Q7自衛隊法50条と国家公務員法81条の違いは?

構造はほぼ同じです。国家公務員法81条は一般職、自衛隊法50条は自衛隊員を対象に、身分保障と行政不服審査法の適用を外しています。

Q8条件附採用中の自衛官は懲戒処分も受ける?

受けます。50条が除外するのは42条から44条までと行政不服審査法で、46条の懲戒処分の規定は条件附採用中の隊員にも適用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新隊員でクビになったんですが、どこに文句を言えばいいんですか?

自衛隊法50条により、条件附採用期間中の隊員には49条の審査請求は使えません。争うなら裁判所への取消訴訟で、期限は処分を知った日から6か月です(行政事件訴訟法14条)。実務のポイント:部内の相談窓口で話し合っている間も出訴期限は進みます。穏便に済ませようと待っているうちに期限が過ぎ、訴訟という手段がなくなる例は少なくありません

Q2試用期間中なら、理由なしで辞めさせられても仕方ないんですか?

仕方なくはありません。42条の身分保障が外れるだけで、任命権者の判断は無制限ではありません。最高裁も、条件附採用期間中の免職は広い裁量を認めつつ、合理的な理由を欠けば違法になるとしています。実務のポイント:訴訟で組織側が弱いのは、評価記録がないのに打ち切ったケースです。記録の開示を求めること自体が、交渉の材料になります

Q3防大生が退校になったら、親として何かできますか?

学生も自衛隊法上の隊員なので、50条により行政不服審査法の審査請求は使えません。裁判所で争う余地はありますが、退校処分をどこまで裁判で争えるかは事案によって判断が分かれます。実務のポイント:退校の前には面談や指導の記録が積み重なっていることが多く、それらを早い段階で本人に書き出させておくと、後の判断材料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政不服審査法が使えない=処分を争う手段がない」と思われがちだが、実際は違う。審査請求という行政内部の見直しルートが閉じているだけで、行政事件訴訟法にもとづく取消訴訟は起こせる。しかも審査請求を先に済ませる必要がないので(審査請求前置が働かないので)、いきなり裁判所へ行ける
  • 条件附採用期間中でも免職には何らかの理由が要る、というところまでは知っている人も多い。ただ、どれほど軽いハードルかまでは知られていない。最高裁は、条件附採用期間中の公務員の免職について、正式採用後よりも広い裁量を任命権者に認めている(最判昭和49.12.17と解されている)。一方で、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠けば違法になる。「ほぼ自由に切れる」と「まったく切れない」の中間にある
  • 隊員は制服を着た自衛官のことだと思っていると、防衛大学校の学生や高等工科学校の生徒が自衛隊法上の「隊員」だと言われて意外に感じる。本人や親からすると「学生」だが、法律上は隊員として扱われる。身分保障と不服申立ての規定が外れるのは、その扱いの結果である。この落差を知らないまま退校通知を受けると、大学生と同じ感覚で動いて時間を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容自衛隊法50条:特定の隊員に身分保障等と行政不服審査法を適用しない自衛隊法42条:法定事由がなければ意に反する降任・免職をされない
自衛隊法49条:不利益処分に対する審査請求
条件附採用中の隊員への適用適用除外を定める根拠規定適用されない(50条)
行政不服審査法の審査請求は使えない(50条)
処分を争う経路取消訴訟を直接提起(行政事件訴訟法14条の出訴期間)正式隊員は法定事由の有無を争える
正式隊員は審査請求を経て争える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法第20条

台湾の公務員も試用期間を経て正式任用される。試用不及格の扱いと救済は公務人員保障法の枠組みで整理され、軍人は服役条例が別に規律する

韓国
국가공무원법 제29조

韓国も시보임용(試補任用)期間中は身分保障が弱められ、勤務成績不良を理由とする免職が認められる

ドイツ
Soldatengesetz § 55

ドイツでは期間任用兵(Soldat auf Zeit)について、勤務初期の不適格を理由とする退職措置が規定されている

アメリカ
10 U.S.C. § 630

米国では勤務年数の浅い士官について、長官の判断による除隊(discharge)が可能とされている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入隊4か月目の自衛官が、訓練中のけがで長く休んだあと「適性なし」として採用を打ち切られた。本人は防衛大臣への審査請求を準備していたが、条件附採用期間中なので50条によりその手続は使えない。争うなら裁判所の取消訴訟であり、出訴期限は処分を知った日から6か月である
  • もし防衛大学校の学生が退校を命じられたら、どこに不服を申し立てればいい? 学生も「隊員」だが、50条により行政不服審査法の審査請求は使えない。退校処分を裁判でどこまで争えるかは処分の性質によって変わり、実務上、議論が分かれる
  • 人事担当の幹部として、条件附採用中の隊員を正式採用しないと決めた側の視点。42条の身分保障は外れているが、理由なく好きに切れるわけではない。後で訴訟になったとき、裁判所は判断の合理性を審査する。勤務評価の記録がない打ち切りは、組織側が負ける原因になる
  • 臨時的任用で入った隊員。任期満了で終わると思っていたら、途中で任用を解かれた。42条による保護は及ばない。それでも、手続の経緯と理由をメモに残しておけば、後で訴訟にするか判断する材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 辞令や任用書類で、自分が条件附採用期間中か、臨時的任用か、学生・生徒かを確認する2. 処分書の交付日と理由を記録し、指導記録・勤務評価の開示を求める3. 審査請求の準備に時間を使わず、行政事件を扱う弁護士に早めに相談する4. 取消訴訟の出訴期限(処分を知った日から6か月)から逆算して動く。ハラスメントが背景にある場合は、国家賠償法1条による賠償請求も並行して検討する

訴えられた側:1. 任命権者の立場なら、42条の保護が外れていても、免職などの判断には客観的な根拠が必要だと理解しておく2. 勤務成績・適性の評価を日付入りで記録し、本人へ指導した経緯を残す3. 理由を示さない打ち切りや、けが・妊娠などを理由とする打ち切りは、訴訟で違法とされるおそれが高い4. 処分書には、取消訴訟を起こせることと出訴期間を記載する(行政事件訴訟法46条の教示義務)

時効(請求できる期限):取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内に起こす必要がある(行政事件訴訟法14条)。審査請求は使えないため、審査請求によって出訴期間の起算点が後ろにずれることはない

学説

通説:条件附採用は職務遂行能力の実証期間であり、身分保障の適用除外は合理的とされる。ただし任命権者の判断は司法審査に服し、客観的合理性を欠く免職は裁量権の逸脱・濫用として違法となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法(昭和29年法律第165号)の制定により、隊員の身分保障等の適用除外規定として設けられた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 分限、懲戒及び保障

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›