自衛隊法 第44条(休職の効果)
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- 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
- 2.休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
- 3.休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
- 4.第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
この条文の基本情報
休職の効果とは何ですか?
定義休職の効果とは、自衛隊法第44条に定められた規定で、「休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第44条(休職の効果)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第44条の条文原文は「休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。」で始まります。
- 自衛隊法第44条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第44条の前の条は自衛隊法第43条です。
- 自衛隊法第44条の次の条は自衛隊法第44条の2です。
- 自衛隊法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法44条は、休職者は隊員の身分を保有するが職務に従事せず、法令に別段の定めがない限り給与を支給しないと定める。事由が消滅すれば直ちに復職させる。
Q · 起訴されて休職になった自衛官は、給料をもらえるの?
原則ゼロ。例外の休職給も裁量で満額保証はない
自衛隊法44条3項により、休職者には法令で別段の定めがある場合を除き給与は支給されません。起訴による休職の期間は事件が裁判所に係属する間、つまり判決確定まで続きます(同条1項ただし書)。休職中も隊員の身分は保有するため(同条2項)、秘密保持義務や兼業の制限などの規律は引き続き及びます。休職事由が消滅すれば、任命権者は政令で定める場合を除き直ちに復職させなければなりません(同条4項)。
解説
「休職」と聞くと、多くの隊員は給料をもらいながら療養できる期間を思い浮かべる。条文の答えは逆である。第3項は、法令に別段の定め(特別な例外規定)がない限り給与を支給しないとしている。第2項では隊員としての身分は残るが、職務には就かない。つまり、給料は止まり得るのに、身分に伴う規律(秘密を守る義務、政治的行為の制限、兼業の制限)はそのまま続く。起訴による休職は、事件が裁判所に係属している間(判決が確定するまで)ずっと続く。控訴や上告をすれば数年に及ぶ。一方で第4項は、休職の理由がなくなったら「直ちに」復職させる義務を、任命権者(隊員の人事を決める権限を持つ上官・機関)に課している。自分の側から何を記録し、いつ書面を出すか。それを知っているかどうかで、休職は立て直しの期間にも、分限免職(本人の意に反して職を失う処分)への待合室にもなる
法的な位置づけ
自衛隊法第44条は、同法43条に基づく休職の効果を定める規定である。休職期間は政令で定め、起訴による休職は事件の裁判所係属中とする。休職者は隊員の身分を保有するが職務に従事せず、法令に別段の定めがない限り給与は支給されない。休職事由が消滅したときは、任命権者に直ちに復職させる義務が生じる。
手順
- 1.休職辞令と処分説明書を確認・保管する 休職の根拠が心身の故障か起訴か、休職の始期と期間、不服申立ての教示内容を確認し、原本とコピーを保管する
- 2.休職給の有無と期間を書面で照会する 人事担当に休職給が支給されるか、支給されるならいつまでかを書面で照会し、回答を保存する。生活の困窮状況を示す資料も準備する
- 3.満了日または事由消滅日から逆算して準備する 心身の故障による休職なら満了日の2か月前に主治医と復職可否を相談する。起訴休職なら弁護人経由で判決日・確定日を把握する
- 4.事由消滅と同時に復職を書面で求める 無罪確定や回復の日に、確定証明書や復職可の診断書を添えて、44条4項に基づく復職を求める書面を日付入りで提出する
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法44条とは何を定めていますか?
休職の効果を定める条文です。休職期間、身分の保有と職務からの離脱、原則無給、事由消滅時の直ちの復職義務の四点を規定しています。
Q2自衛官が休職になるのはどんな場合?
自衛隊法43条により、心身の故障のため長期の休養を要する場合と、刑事事件に関し起訴された場合に、本人の意に反して休職とされ得ます。
Q3心身の故障による休職はいつまで続けられる?
期間は政令で定められ、上限があります。満了までに回復しなければ42条の分限免職が問題になり得るため、満了日の確認が欠かせません。
Q4休職中に懲戒処分を受けることはある?
あります。休職中も隊員の身分は保有しているため、規律違反があれば休職理由とは別に懲戒処分の対象になり得ます。
Q5休職と停職の違いは?
休職は心身の故障や起訴を理由とする分限上の措置です。停職は規律違反に対する懲戒処分の一種で、制度の目的と性質が異なります。
Q6休職処分に納得できないときはどうする?
処分説明書の教示に従い、不服申立て(審査請求)を検討します。期限があるため、辞令を受けたら早めに教示内容を確認してください。
Q7起訴休職中に有罪判決が確定したらどうなる?
刑の内容によっては自衛隊法38条の欠格事由に当たり、失職につながり得ます。休職の継続ではなく身分そのものが問題になります。
Q8休職期間は退職手当の勤続期間に入る?
国家公務員退職手当法により、休職月数の一部が勤続期間から除算されます。長期の休職は退職手当額に影響します(最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1起訴されて休職になったら、給料って本当にゼロなんですか?
原則はゼロである(本条3項)。ただし「法令で別段の定」がある場合は例外で、一般職の国家公務員に倣った休職給の仕組みにより、起訴休職では給与の一部を「支給することができる」とされる。実務のポイント:「できる」は義務ではなく裁量なので、家族構成や生活の困窮状況を資料にして人事に示すかどうかで支給の判断が変わり得る。黙って待っているだけの人は損をしやすい(最新の改正状況をご確認ください)
Q2休職中はヒマだし、バイトくらいしてもバレなければいいですよね?
身分は保有したままなので(本条2項)、兼業の制限(自衛隊法62条、63条)はそのまま適用される。無許可の兼業は懲戒理由になり、休職理由とは別の処分が上乗せされる。実務のポイント:本当に収入が必要なら、先に承認申請という正規ルートがある。申請した記録があるかどうかで、万一のとき「隠れて働いた隊員」になるか「手続を踏んだ隊員」になるかが分かれる
Q3起訴休職って、最長どれくらい続くんですか?
上限はない。本条1項ただし書により、事件が裁判所に係属する間、つまり判決が確定するまで続く。控訴、上告と進めば数年に及ぶ。心身の故障による休職は政令で期間が定められており、こちらには上限がある。実務のポイント:上訴するかどうかは量刑だけでなく、休職が長引いて無給期間が延び、退職手当の勤続期間も削られるという生活上のコストと合わせて判断すべきである。弁護人は刑事の視点しか示さないことが多い
Q4無罪が確定したのに、部隊がなかなか復職させてくれません
本条4項は、休職の事由が消滅したら、政令で定める場合を除き「直ちに」復職させる義務を任命権者に課している。裁量で先延ばしにできる規定ではない。実務のポイント:判決確定の証明(確定証明書)を添えて、復職を求める書面を日付入りで提出する。口頭での催促は記録に残らない。書面があれば、遅れた期間の給与や処遇を後から争う起点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「休職は休暇の延長で、給料は出るもの」と思われがちだが、第3項の原則は無給である。休職給はあくまで他の法令が定める例外であり、起訴による休職では「支給することができる」という裁量にとどまる。有給休暇や病気休暇とは、法律上まったく別物である
- 身分が保障されている点は多くの隊員が知っているが、その裏返しの重さは見落とされている。身分が残る以上、秘密保持義務(59条)、政治的行為の制限(61条)、兼業の制限(62条、63条)がすべて続く。休職中の軽い気持ちの副業や SNS 投稿が、休職理由とは別の懲戒理由を新たに作ってしまう
- あなたから見れば、起訴休職は「有罪扱いされた」という烙印に映る。法律から見れば、起訴された者を裁判中に職務から外すための中立的な措置であり、有罪か無罪かの判断ではない。この落差を理解していないと、職場への怒りに気を取られ、本当に効いてくる刑事裁判の結果(有罪確定なら38条の欠格による失職の可能性)への備えがおろそかになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 44条:休職の効果(身分保有・職務離脱・原則無給) | 43条:休職事由(心身の故障・起訴) 42条:分限免職(本人の意に反して職を失う) |
| 身分 | 保有したまま | 事由に該当すれば休職とされ得る 失う |
| 給与 | 法令の別段の定めがない限り不支給 | 効果は44条による 退職となり給与は終了 |
| 終わり方 | 事由消滅で直ちに復職 | 事由の存否が起点 処分の確定で終局 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では軍人の停役・回復現役の制度と、公務員の職務当然停止の制度が同種事項を規律する。条文単位の対応は要確認
韓国も休職者は身分を保有するが職務に従事しない構造をとり、軍人については군인사법が休職を定める
ドイツでは刑事・懲戒手続中の兵士に対する暫定的な職務停止が規律される。制度設計は日本の起訴休職と異なる点に注意
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 非番の日に飲酒後に車を運転して事故を起こし、過失運転致傷で起訴された。翌週には休職辞令が届く。第一審だけで1年、控訴すればさらに延びる。その間、給与は原則として出ない。例外の休職給も「支給することができる」という裁量規定であり、満額が保証されているわけではない。家賃とローンの引落しは、裁判の進み具合とは関係なく毎月やってくる
- 上官のパワハラでうつ病と診断され、心身の故障による休職になったら、生活費はいつまで続くのか? 一般職の国家公務員の例に倣った休職給の仕組みでは、一定期間は一部が支給されるが、その期間を過ぎると無給になる(最新の改正状況をご確認ください)。療養のスケジュールと家計の見通しは、診断書が出た日から同時に組み立てる必要がある
- 休職中で時間があるからと、フードデリバリーの配達を始めた隊員がいる。休職中でも身分は残っているので、兼業の制限(自衛隊法62条、63条)はそのまま及ぶ。発覚すれば懲戒処分の対象になり、復職の道を自分で狭めることになる
- 無罪判決が確定した。それでも部隊から復職の連絡が来ない。第4項は「直ちに」と書いている
- 心身の故障による休職期間の満了まで、あと30日。主治医の「復職可」の診断書が間に合わなければ、自衛隊法42条による分限免職が現実味を帯びる。受診の予約を取るのは、今日の夕方までである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 休職辞令と処分説明書を保管し、休職の根拠(心身の故障か起訴か)と期間を確認する2. 休職給が出るか、出るならいつまでかを人事担当に書面で照会し、回答も保存する3. 心身の故障による休職なら、満了日から逆算して主治医の診断書を準備する4. 理由が消滅したら(無罪確定、回復)、その日のうちに第4項に基づく復職を書面で求める5. 休職処分や復職拒否に納得できなければ、処分説明書の教示に従って審査請求を検討する
訴えられた側:任命権者の側として休職を命じた場合、または起訴され休職中の隊員本人の場合:1. 休職中も身分に伴う規律が続くと本人に書面で周知し、兼業や政治的行為によるトラブルを防ぐ2. 刑事事件の係属状況(判決日、確定日)を弁護人経由で把握し、事由消滅日を記録する3. 事由が消滅したら、政令で定める場合を除いて直ちに復職させる。遅れは不利益処分として争われる余地がある4. 本人は、有罪判決の確定が失職(38条)につながり得ることを踏まえ、弁護人と量刑方針を詰める
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。休職処分・復職拒否への不服は、処分説明書の教示に従う(一般原則では処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求。最新の改正状況をご確認ください)。国に対する未払い給与などの金銭請求は、会計法30条により5年で時効消滅する。起訴休職は判決確定まで続き、心身故障休職の上限は政令が定める(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定により、休職の期間、身分保有、原則無給、復職義務を定める規定として置かれた
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