自衛隊法 第44条(休職の効果)
- 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
- 2.休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
- 3.休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
- 4.第三十一条第一項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
この条文の基本情報
休職の効果とは何ですか?
定義休職の効果とは、自衛隊法第44条に定められた規定で、「休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第44条(休職の効果)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第44条の条文原文は「休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。」で始まります。
- 自衛隊法第44条は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第44条の前の条は自衛隊法第43条です。
- 自衛隊法第44条の次の条は自衛隊法第44条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44