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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第44条の2(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

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  1. 任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める隊員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している隊員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(第四十四条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該隊員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該隊員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第四十四条の七第一項の規定により当該隊員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。
  3. 一防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職年齢六十二年
  4. 二前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として政令で定める管理監督職六十年を超え六十四年を超えない範囲内で政令で定める年齢
  5. 3.第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

管理監督職勤務上限年齢による降任等とは何ですか?

定義管理監督職勤務上限年齢による降任等とは、自衛隊法第44条の2に定められた規定で、「任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第44条の2(管理監督職勤務上限年齢による降任等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第44条の2の条文原文は「任命権者は、管理監督職(防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院等に勤務…」で始まります。
  3. 自衛隊法第44条の2は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第44条の2の前の条は自衛隊法第44条です。
  7. 自衛隊法第44条の2の次の条は自衛隊法第44条の3です。
  8. 自衛隊法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法44条の2は、防衛省の管理監督職にある隊員が原則60歳に達すると、翌日から最初の4月1日までの異動期間内に降任等を行うと定める。次官級は62歳。

Q · 防衛省の課長は60歳になったら、いつ管理職から外されるの?

60歳到達の翌日から最初の4月1日までに降任等される

自衛隊法44条の2により、管理監督職を占める隊員は管理監督職勤務上限年齢(原則60歳)に達した日の翌日から、その後最初に来る4月1日までの「異動期間」内に、管理監督職以外の官職等へ降任又は俸給月額の引下げを伴う転任をされます。事務次官等は62歳、政令で定める職は64歳以内が上限です。44条の5による延長や44条の7による特例がとられた場合は、この扱いが変わります。

解説

60歳の誕生日が近い防衛省の課長が失うのは、肩書だけでは済まない。自衛隊法44条の2によると、管理監督職(課長・室長クラスなど、部下を管理監督するポスト)に就いている隊員は、原則として60歳に達すると、その日の翌日から最初の4月1日までの「異動期間」のうちに、管理職ではないポストか、上限年齢がまだ来ていない管理職ポストへ移される。しかも対象になる転任は「俸給月額の引下げを伴う」ものに限られる。つまり給料が下がることを前提にした仕組みである。一方で、上限年齢は全員一律ではない。事務次官クラスは62歳、欠員の補充が難しい職は政令で最高64歳まで、病院の医師・歯科医師などは制度の対象外になっている。また、44条の5による異動期間の延長や、44条の7による特例(管理職のまま勤務を続けさせる措置)という出口もある。この仕組みを知っていれば、自分の異動期間がいつ終わるのか、政令で除外や特例の対象になっていないか、降任後の給与はいくらになるのかを、辞令が出る1年以上前から逆算できる。知らないまま3月末の内示を受けた人とは、身の振り方の選択肢がまるで違う

法的な位置づけ

自衛隊法第44条の2は、防衛省の管理監督職を占める隊員について、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から最初の4月1日までの異動期間内に、管理監督職以外の官職等への降任又は俸給月額の引下げを伴う転任を行うよう任命権者に求める規定であり、いわゆる役職定年制を定める。

手順

  1. 1.自分の官職が対象かを確認する 自分のポストが政令上の管理監督職に当たるか、医師・歯科医師などの適用除外や、62歳・64歳の特例年齢の対象になっていないかを人事担当に確認する
  2. 2.異動期間の終わりを計算する 誕生日の前日を「上限年齢に達した日」として、その翌日から最初の4月1日までを異動期間として算出し、カレンダーに印をつける
  3. 3.降任後の俸給額を試算してもらう 降任先の官職と俸給月額、管理職手当の有無を人事担当に試算してもらい、住宅ローンや学費などの家計計画を見直す
  4. 4.延長・特例の可否と辞令の教示を確認する 後任の補充が難しい場合は、異動期間中に44条の5の延長や44条の7の特例が検討されているかを確認する。降任等の辞令が出たら教示欄で不服申立ての可否と期限を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1役職定年とは何ですか?

管理職に一定の上限年齢を設け、その年齢に達したら管理職以外の職へ移す制度です。防衛省の隊員については自衛隊法44条の2が定め、上限は原則60歳です。

Q2自衛隊法の役職定年はいつから始まった?

国家公務員の定年引上げに合わせた令和3年(2021年)の法改正で新設され、令和5年(2023年)4月1日から施行されています。

Q34月1日生まれだと役職定年はいつ?

「年齢六十年に達した日」は誕生日の前日と解されるため、3月31日に60歳に達し、異動期間は翌日の4月1日の1日だけになります。

Q4防衛省の事務次官の役職定年は何歳?

事務次官とこれに準ずる政令指定の管理監督職は62歳です(44条の2第2項1号)。原則の60歳より2年遅くなります。

Q5防衛省の医師も役職定年の対象?

病院等に勤務する医師・歯科医師が占める官職などは、政令により管理監督職から除外できる仕組みです。自分の官職が政令でどう扱われているか確認が必要です。

Q6役職定年による降任は拒否できる?

条文は任命権者に降任等を「するものとする」と定めており、本人の同意は要件ではありません。不服がある場合は辞令の教示欄を確認します。

Q7役職定年と定年の違いは?

役職定年は管理職から外れるだけで勤務は続きます。定年は退職そのものの年齢です。自衛隊法では44条の2と定年の規定が別に置かれています。

Q8国家公務員と防衛省の役職定年は同じ?

一般職の国家公務員は国家公務員法81条の2が同種の制度を定めています。防衛省の隊員には自衛隊法44条の2が適用され、骨格はほぼ共通です。

この条文についての質問 AI による整理

Q160歳で課長から外されたら、給料ってどのくらい下がるんですか?

44条の2第1項の降任・転任は、俸給月額の引下げを伴うことが前提になっています。管理職手当がなくなることに加え、60歳を超えた職員の俸給水準に関する別の制度も重なる可能性があるので、合計額は人事担当に試算してもらうのが確実です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:試算を頼むなら、年度末の繁忙期に入る前の秋がよい。内示が出た後に聞いても、選択肢はもう残っていない

Q2後任がいないから残ってくれと言われました。口約束で大丈夫ですか?

大丈夫ではありません。管理職のまま勤務を続けるには、44条の5による異動期間の延長か、44条の7による特例といった法定の手続が必要です。これらの措置がとられなければ、44条の2第1項の原則どおり降任等が行われます。実務のポイント:延長の措置がいつ正式に決まるのか、上司に日付を確認しておくこと。決裁が年度末を越えると、口約束はそのまま消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「60歳になった日に課長職を降ろされる」と思われがちだが、実際は違う。60歳に達した日の翌日から最初の4月1日までが異動期間であり、その期間のうちに降任等が行われる。実務上は、年度末の定期異動に合わせて4月1日付で行われることが多い
  • 降任は肩書が変わるだけの話だと受け止める人が多い。しかし条文は、対象となる転任をわざわざ「俸給月額の引下げを伴う」ものに限っている。この仕組みは給与の減額を前提に組まれており、定年引上げに伴う60歳超の俸給水準の制度と合わさると、手取りへの影響は想像より大きくなりうる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「自分は降任されるのか」と悩む前に、立てるべき問いがある。自分のポストは、そもそも政令上の管理監督職に当たるのか。医師などの適用除外や、62歳・64歳の特例年齢に当たらないか。入口の定義を確認しないまま本人も家族も身構えているケースは少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容44条の2:上限年齢到達後の異動期間内に降任等を行う原則44条の5:異動期間の延長
44条の7:管理監督職のまま引き続き勤務させる特例
隊員への効果管理監督職から外れ、俸給月額が下がる降任等の期限が後ろにずれる
44条の2の降任等が行われない(第1項ただし書)
検討のタイミング上限年齢到達の翌日から最初の4月1日まで異動期間中に延長の措置が必要
同条の要件・手続に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
陸海空軍軍官士官服役條例

台湾は軍人について階級ごとの服役年限と年齢上限を定め、到達すると退伍となる。管理職から外して勤務を続けさせる日本の役職定年とは仕組みが異なる

韓国
군인사법

韓国は軍人について階級別の年齢定年を定める。日本のように管理職だけを外して勤務を継続させる形ではなく、退役に直結する点が異なる

ドイツ
Soldatengesetz § 45

ドイツは職業軍人について一般・特別の年齢上限を定める。階級や職種で上限が変わる点は、日本の62歳・64歳特例と発想が近い

アメリカ
10 U.S.C. § 1251

米国は正規将校に年齢による強制退役を定め、昇進できなければ退く up or out の仕組みと組み合わせている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 60歳の誕生日が5月なら、異動期間は翌年3月末まで続く。1月生まれなら、残りはわずか2か月あまりになる。同じ60歳でも、誕生月によって準備に使える時間は10か月以上違う
  • ある駐屯地業務隊の事務官(課長級)が59歳の秋、翌年度には係員相当の職に移ると上司から耳打ちされた。本当にそうなるのか、給与はどこまで下がるのか、政令で除外される職ではないのか。春の内示が出るまでに確認すべきことは山ほどある
  • 人事担当者として、定年前の課長を降任させる案を組む立場になったら? 第3項により、政令は任命権者が守るべき基準を定めている。その基準から外れた降任案は、本人から争われる余地を残すことになる
  • 後任がどうしても見つからず、上司が「もう1年課長を続けてくれ」と言ってきた。口約束だけでは足りない。44条の5の延長や44条の7の特例という法律上の手続を踏まなければ、原則どおり降任等が行われる
  • 防衛医官なら事情は変わるのか? 病院等に勤務する医師・歯科医師が占める官職は、政令によって制度の適用から外すことができる。同じ防衛省の中でも、職種によって60歳の意味はまったく違ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分のポストが政令上の管理監督職に当たるのか、医師などの適用除外や62歳・64歳の特例年齢の対象になっていないかを確認する2. 誕生日から「年齢六十年に達した日」(誕生日の前日)と異動期間の終わりを算出する3. 降任後の官職と俸給月額を事前に確認し、家計の計画を立て直す4. 降任等の内容が第3項の政令基準から外れていると思うなら、辞令に付く教示を確認する。不服申立てができるかどうかは解釈が分かれうるため、早めに専門家へ相談する

訴えられた側:1. 任命権者・人事担当者は、対象になる隊員の一覧を年度初めに作り、それぞれの異動期間の終わりを管理する2. 降任先を選ぶ際は政令の遵守基準に沿っているかを確認し、選定理由を記録に残す3. 後任の補充が難しい場合は、44条の5の延長や44条の7の特例の要件を異動期間中に検討する。期間が過ぎた後の対応では間に合わない4. 本人には早めに説明し、紛争になるのを防ぐ

時効(請求できる期限):降任等の期限は、管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から、その日以後で最初に来る4月1日まで(44条の5により延長された期間を含む)。不服申立ての期限は一般に処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)とされるが、隊員の不利益処分には自衛隊法上の特則があるため、必ず辞令の教示欄を確認すること

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行 国家公務員の定年引上げに合わせ、管理監督職勤務上限年齢による降任等の制度(いわゆる役職定年制)を新設した

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:国家公務員の定年を段階的に65歳へ引き上げる改正に合わせ、管理監督職勤務上限年齢による降任等の制度(役職定年制)を新設。令和5年(2023年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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