自衛隊法 第44条の3(管理監督職への任用の制限)
任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた隊員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
この条文の基本情報
管理監督職への任用の制限とは何ですか?
定義管理監督職への任用の制限とは、自衛隊法第44条の3に定められた規定で、「任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第44条の3(管理監督職への任用の制限)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第44条の3の条文原文は「任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合…」で始まります。
- 自衛隊法第44条の3は第三節 分限、懲戒及び保障に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第44条の3の前の条は自衛隊法第44条の2です。
- 自衛隊法第44条の3の次の条は自衛隊法第44条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/44_3