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自衛隊法 第34条(非常勤の隊員等の特例)

予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員に対するこの章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令でこの章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の特例(罰則の特例にあつては、当該罰則を適用しないこととするものに限る。)を定めることができる。

この条文の基本情報

非常勤の隊員等の特例とは何ですか?

定義非常勤の隊員等の特例とは、自衛隊法第34条に定められた規定で、「予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第34条(非常勤の隊員等の特例)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第34条の条文原文は「予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任…」で始まります。
  3. 自衛隊法第34条は第一節 通則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第34条の前の条は自衛隊法第33条です。
  7. 自衛隊法第34条の次の条は自衛隊法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/34

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