自衛隊法 第33条(服制)
自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。第九十八条第一項及び第九十九条の二第一項を除き、以下同じ。)、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
服制とは何ですか?
定義服制とは、自衛隊法第33条に定められた規定で、「自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第33条(服制)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第33条の条文原文は「自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生(防衛省設置法第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。」で始まります。
- 自衛隊法第33条は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第33条の前の条は自衛隊法第32条です。
- 自衛隊法第33条の次の条は自衛隊法第34条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/33