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自衛隊法 第58条(品位を保つ義務)

  1. 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
  2. 2.自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。

この条文の基本情報

品位を保つ義務とは何ですか?

定義品位を保つ義務とは、自衛隊法第58条に定められた規定で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第58条(品位を保つ義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第58条の条文原文は「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法第58条は第四節 服務に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第58条の前の条は自衛隊法第57条です。
  7. 自衛隊法第58条の次の条は自衛隊法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/58
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