自衛隊法 第58条(品位を保つ義務)
- 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
- 2.自衛官、自衛官候補生、学生及び生徒は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
この条文の基本情報
品位を保つ義務とは何ですか?
定義品位を保つ義務とは、自衛隊法第58条に定められた規定で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第58条(品位を保つ義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第58条の条文原文は「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」で始まります。
- 自衛隊法第58条は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第58条の前の条は自衛隊法第57条です。
- 自衛隊法第58条の次の条は自衛隊法第59条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/58