自衛隊法 第59条(秘密を守る義務)
- 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
- 2.隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
- 3.前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
- 4.前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、自衛隊法第59条に定められた規定で、「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第59条(秘密を守る義務)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第59条の条文原文は「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 自衛隊法第59条は第四節 服務に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第59条の前の条は自衛隊法第58条です。
- 自衛隊法第59条の次の条は自衛隊法第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/59