自衛隊法 第118条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
- 二第六十二条第一項の規定に違反した者
- 三第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
- 四第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
- 五第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
- 六第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者
- 七第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者
- 八正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者
- 2.前項第一号に掲げる行為を企て、教唆し、又はその幇助をした者は、同項の刑に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第118条は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第118条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自衛隊法第118条は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第118条の前の条は自衛隊法第117条の2です。
- 自衛隊法第118条の次の条は自衛隊法第118条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/118