自衛隊法 第118条の2
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
- 二第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者
- 三第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第118条の2は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第118条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自衛隊法第118条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第118条の2の前の条は自衛隊法第118条です。
- 自衛隊法第118条の2の次の条は自衛隊法第118条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/118_2