自衛隊法 第118条の2
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
- 二第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者
- 三第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第118条の2は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第118条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自衛隊法第118条の2は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第118条の2の前の条は自衛隊法第118条です。
- 自衛隊法第118条の2の次の条は自衛隊法第118条の3です。
- 自衛隊法第118条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/118_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法118条の2は、再就職規制違反の調査で正当な理由なく喚問・書類提出に応じない者や虚偽陳述・検査妨害をした者を三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す。
Q · 自衛隊の天下り調査で証人として呼ばれたのに行かなかったら、罰せられるの?
正当な理由なく応じなければ三年以下の拘禁刑等の対象になりうる
自衛隊法第118条の2第一号により、同法65条の5第2項に基づく証人喚問に正当な理由なく応じなかった者、求められた書類や写しを正当な理由なく提出しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処せられます。虚偽の陳述や虚偽の書類提出(第二号)、検査の拒否・妨害(第三号)も同じ刑です。欠席や不提出の理由は、事前に書面で具体的に示しておくことが重要です。
解説
天下りを疑われた元自衛官本人だけが処罰されるわけではない。第三号の検査拒否や、質問に答えない・嘘を答える行為については、調査対象の若年定年等隊員・一般定年等隊員とその離職者本人が、条文の括弧書きでわざわざ処罰対象から外されている。そのため、第三号の刑事罰が向かう先は本人の周りにいる人間になる。元幹部を顧問に迎えた防衛関連企業の人事担当者や、雇用契約書を保管している総務課員がそうだ。自衛隊法65条の5に基づく再就職規制違反の調査で、次の行為をすると三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金になりうる。証人として呼ばれたのに正当な理由なく出頭しない、求められた書類を出さない、証言で嘘をつく、事実と違う写しを出す、検査を妨げる。「会社の方針」「上司の指示」は、原則として正当な理由にならない。通知が届いた時点で、あなたは調査に協力する側に立つか、刑事罰を問われる側に立つかを選ぶことになる。
法的な位置づけ
自衛隊法第118条の2は、隊員の再就職等規制違反の調査の実効性を刑罰で担保する罰則規定である。同法65条の5第2項・第3項(65条の8第2項による読替準用を含む)に基づく喚問・書類提出要求・検査・質問に対し、正当な理由のない不応、虚偽の陳述や書類提出、検査妨害をした者を三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す。第三号については調査対象の隊員本人及びその離職者を除外している。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法118条の2とはどんな規定ですか?
元自衛官の再就職規制違反を調べる調査で、出頭拒否・書類不提出・虚偽陳述・検査妨害をした者を罰する規定です。法定刑は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。
Q2自衛隊 天下り 調査 誰が行う?
自衛隊法65条の5に基づき、防衛大臣の下で再就職規制違反の疑いについて調査が行われます。証人喚問、書類提出の要求、立入検査や質問が調査手段です。
Q3証人喚問 拒否 罰則 自衛隊法 何年?
正当な理由なく喚問に応じない場合、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(自衛隊法118条の2第一号)。罰金刑でも前科になります。
Q4虚偽陳述 自衛隊法 違法?
違法です。喚問を受けて虚偽の陳述をすれば第二号、検査時の質問に虚偽の陳述をすれば第三号に当たり、いずれも三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象です。
Q5書類が見つからない場合も処罰される?
実際に存在しない書類は提出しようがなく、その旨を書面で説明すれば足ります。ただし探さずに「存在しない」と答え後で見つかると、虚偽を疑われるおそれがあります。
Q6拘禁刑とは何ですか?
2025年6月1日施行の刑法改正で、懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。本条の法定刑も「懲役」から「拘禁刑」に改められました。
Q7自衛隊法118条の2の公訴時効はいつまで?
法定刑の上限が三年の拘禁刑なので、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。
Q8民間企業の社員も自衛隊法で処罰される?
されえます。第一号・第二号は証人として喚問された者一般が対象で、元隊員を受け入れた企業の社員や元同僚も含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の顧問になった元自衛官のことで呼ばれたんですけど、行かなかったらどうなるんですか?
自衛隊法65条の5第2項に基づく証人喚問に正当な理由なく応じなければ、本条第一号により三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象になりえます。実務のポイント:欠席するのであれば、理由と代わりの候補日を書面で先に出しておくことが重要です。無断欠席と、事前に説明した欠席とでは、「正当な理由」の評価がまったく違ってきます
Q2自分に不利になることも全部答えないといけないの?
本条第二号は正当な理由のない証言拒否を処罰していますが、憲法38条1項の自己負罪拒否特権がどこまで「正当な理由」に当たるかは、実務上解釈が分かれています。実務のポイント:すべてを拒否するのではなく、質問ごとに理由を示して部分的に拒むやり方がとられることがあります。黙って拒否するより、理由を記録に残しておくほうが後で守りやすくなります
Q3調査されてる元隊員本人も、この条文で罰せられますか?
第三号の検査拒否や質問への虚偽陳述については、調査対象の隊員とその離職者が括弧書きで明文上除外されています。本人の違反行為そのものは、再就職規制に関する別の規定で扱われます。実務のポイント:この除外は第三号だけのものです。第一号・第二号の証人喚問や書類提出についての処罰は、条文上除外されていません。「本人だから大丈夫」と思い込むのは危険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「天下り規制は公務員の内部ルールで、民間企業には関係ない」と考えがちだが、本条の第一号・第二号は証人として喚問された者一般を対象にしている。元隊員を受け入れた企業の社員が処罰されうる構造になっている
- 違反の罰金は百万円以下なので、会社の経費で払えば済むと軽く見ていないだろうか。本条の刑には三年以下の拘禁刑が含まれ、罰金刑であっても前科として記録される。個人に科される刑事罰であり、会社が代わりに引き受けられるものではない
- 「自分も不利になるから証言を拒むのは当然の権利だ」という考えは、問いの立て方がずれている。憲法38条の自己負罪拒否特権が本条の「正当な理由」に当たるかは一律に決まらず、実務上解釈が分かれている。答えられない部分をどう特定して、どう申し出るかが重要であり、全部を拒否するのは最も危うい選択である
- あなたから見れば社内の人事資料を守っただけでも、法律から見れば調査妨害の証拠になる。守秘義務や社内規程を理由に提出を拒む場合は、その理由を書面で具体的に示しておかないと、正当な理由の主張は後から通りにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 118条の2:調査への不協力・妨害を処罰する罰則 | 65条の5:若年定年等隊員の再就職規制違反について喚問・書類提出・検査を行う調査権の根拠 65条の8:一般定年等隊員への調査規定の読替準用 |
| 対象となる人 | 喚問・提出要求・検査を受けた者。第三号は調査対象の隊員本人と離職者を除く | 再就職規制違反の疑いがある若年定年等隊員とその関係者 国家公務員法18条の3の準用を受ける一般定年等隊員とその関係者 |
| 違反した場合の効果 | 三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | 調査権の行使そのもので、刑罰は118条の2に委ねる 準用の枠組みで、刑罰は118条の2に委ねる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後の就業制限(旋転門条項)と罰則を置くが、調査妨害を独立に処罰する規定は日本ほど明確ではない
韓国は退職公職者の就業制限を公職者倫理委員会が審査し、違反に刑事罰を科す
ドイツは退職軍人の就業について届出と禁止の仕組みを置き、行政的な規制が中心である
米国は退職後の活動制限を刑事法で規律し、行政手続の妨害も別途処罰する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、元一佐を顧問として迎えた取引先の総務部長であるあなたに、証人喚問の通知が届いたらどうなる? 役員会で「業務多忙を理由に欠席でよい」と決まっても、その判断が正当な理由として認められる保証はない。出頭しなかった責任を負うのは、会社ではなく呼び出されたあなた個人である
- 採用経緯を示す社内メールの写しを出すよう求められた。上司が「不都合な部分は黒塗りにしておけ」と言う。事実と違う写しを出せば第二号の虚偽書類提出になり、黙って出さなければ第一号の不提出になる。どちらを選んでもあなたが処罰の対象になりうる
- あなたは再就職あっせんの仲介をした元同僚である。立入検査の担当者が来た日、「今日は責任者が不在なので」と言って応接室の書庫を開けなかった。調査対象の本人ではないあなたは、第三号の括弧書きの除外に当たらない。検査を拒んだ、または妨げたと評価されうる
- 提出期限まであと五日。経理から「当時の顧問契約書が見つからない」と報告が来た。実際に存在しないのなら、そのことを書面で説明すれば足りる。探しもせずに「存在しない」と回答し、後から書類が見つかった場合は、虚偽の陳述を疑われる入口になる
- 虚偽の証言は一回で足りる。三年以下の拘禁刑までありうる
取るべき行動
被害を受けた側:元隊員から不自然な依頼や働きかけを受けた企業担当者、または調査への協力を求められた立場の場合の動き方である。1. 依頼や働きかけの内容を、日時・相手・手段(メール・電話)とともに記録する2. 喚問や提出要求が届いたら期限を確認し、社内の法務担当と社外弁護士に同時に共有する3. 書類は原本を保全し、写しを作るときは加工しない4. 上司から隠蔽を指示されたら、個人として記録を残し、会社とは別に自分の弁護士をつけることを検討する
訴えられた側:出頭しなかった、または虚偽を述べたとして責任を問われそうな場合の動き方である。1. 直ちに刑事弁護に通じた弁護士に相談し、当時の不出頭や不提出に正当な理由があったかを事実で組み立てる(病気、書類が存在しない、自己負罪のおそれなど) 2. 虚偽の陳述をしたことに気付いた時点で、訂正の申出を検討する3. 上司の指示があった場合は、その証拠を確保する。刑が軽くなる情状や、共犯関係の整理に直結する4. 捜査機関からの聴取では黙秘権を意識し、弁護士と一緒に供述の方針を決める
時効(請求できる期限):法定刑の上限が三年の拘禁刑なので、公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は不出頭・虚偽陳述・検査妨害などの行為が終わった時点。喚問や提出の期限そのものは、個々の通知に記載された期日で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政調査と自己負罪の議論:罰則で担保された行政調査において、供述が刑事責任の追及に結びつくおそれがある場合に、自己負罪拒否特権が「正当な理由」となるかが論じられている。一律の結論はなく、個別の質問ごとに検討されるとする見解が多い
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 自衛隊法 第65条の5喚問・書類提出・検査の調査権根拠
- 自衛隊法 第65条の8一般定年等隊員への読替準用
- 国家公務員法 第18条の3一般定年等隊員調査の準用元(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効三年の根拠
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