自衛隊法 第118条の3
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。
- 一職務上不正な行為(第六十五条の二第一項又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
- 二職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員
- 三前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第118条の3は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第118条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。」で始まります。
- 自衛隊法第118条の3は第九章 罰則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第118条の3の前の条は自衛隊法第118条の2です。
- 自衛隊法第118条の3の次の条は自衛隊法第119条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第118条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/118_3