自衛隊法 第65条の8(一般定年等隊員等に係る調査)
- 国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。)、第百六条の十六から第百六条の二十まで、第百六条の二十一第一項及び第二項並びに第百六条の二十二の規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第百六条の十六、第百六条の十七、第百六条の十八第一項、第百六条の十九、第百六条の二十第二項及び第三項並びに第百六条の二十一第二項の規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百六条の十八第一項及び第百六条の二十第一項中「第百六条の四第九項」とあるのは「自衛隊法第六十五条の四第十項」と、同法第百六条の二十一第一項中「任命権者において」とあるのは「防衛大臣(防衛装備庁の職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)において」と、「任命権者に対し」とあるのは「防衛大臣に対し」と読み替えるものとする。
- 2.第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準用する。この場合において、第六十五条の五第二項及び第三項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
一般定年等隊員等に係る調査とは何ですか?
定義一般定年等隊員等に係る調査とは、自衛隊法第65条の8に定められた規定で、「国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の8(一般定年等隊員等に係る調査)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の8の条文原文は「国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の四(同項に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の8は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の8の前の条は自衛隊法第65条の7です。
- 自衛隊法第65条の8の次の条は自衛隊法第65条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_8