自衛隊法 第65条の7(懲戒手続等)
- 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
- 2.審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
懲戒手続等とは何ですか?
定義懲戒手続等とは、自衛隊法第65条の7に定められた規定で、「防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の7(懲戒手続等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の7の条文原文は「防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の7は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の7の前の条は自衛隊法第65条の6です。
- 自衛隊法第65条の7の次の条は自衛隊法第65条の8です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_7