自衛隊法 第65条の6(審議会への権限の委任)
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防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
この条文の基本情報
審議会への権限の委任とは何ですか?
定義審議会への権限の委任とは、自衛隊法第65条の6に定められた規定で、「防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の6(審議会への権限の委任)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の6の条文原文は「防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の6は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の6の前の条は自衛隊法第65条の5です。
- 自衛隊法第65条の6の次の条は自衛隊法第65条の7です。
- 自衛隊法第65条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法第65条の6は、防衛大臣が前条による権限を審議会に委任すると定める規定。裁量ではなく義務の形をとり、隊員の再就職規制の判断を大臣から切り離している。
Q · 自衛官の天下りは、防衛大臣が許可するんですか?
いいえ。前条の権限は法律上、審議会に委任されます
自衛隊法65条の6は「防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する」と定めています。「委任することができる」ではなく「委任する」と書かれているため、大臣が権限を手元に残す余地は文言上ありません。隊員の退職後の就職に関わる規制の判断を、組織のトップである大臣から切り離して合議体に預けることで、身内に甘くなる利益相反を防ぐ設計です。前条の権限の具体的な範囲は、現行条文で確認してください。
解説
条文はわずか一行で、主語は防衛大臣、動詞は「委任する」。「委任することができる」ではない。前条が防衛大臣に与えた、隊員の退職後の就職(いわゆる天下り)に関わる規制を運用する権限を、大臣自身は使わず、審議会に渡すことを法律が義務づけている。理由は利益相反(同じ人が二つの立場に立ち、判断が曲がりうる状態)にある。大臣は組織のトップであり、防衛産業との取引を束ねる立場でもある。その大臣がOBの再就職を自分で判断すれば、身内に甘くなる構造が生まれる。そこで判断を組織の指揮系統から切り離し、外部の目が入る合議体に預けた。防衛関連企業の役員名簿に元幹部自衛官の名前を見つけたとき、問うべきは「誰が、どの手続を経て認めたのか」である。答えは大臣の机ではなく、審議会の議事にある。前条の権限の具体的な中身と、委任先である審議会の構成は、現行の条文でご確認いただきたい。
法的な位置づけ
自衛隊法第65条の6は、防衛大臣に対し、前条の規定により大臣に与えられた権限を審議会へ委任することを義務づける規定である。委任は大臣の裁量に委ねられておらず、自衛隊員の退職後の就職に関わる規制の運用判断を、組織の指揮命令系統から独立した合議体に帰属させる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法65条の6とは?
防衛大臣が、前条で与えられた権限を審議会に委任すると定める一文の条文です。隊員の退職後の就職に関わる規制の判断を、大臣ではなく合議体が担う根拠になります。
Q2「委任する」と「委任することができる」の違いは?
「することができる」は委任するかどうかを大臣の裁量に委ねる書き方です。「委任する」は法律上の義務で、大臣が権限を自分で行使する選択肢は文言上ありません。
Q3自衛官の再就職規制はどの法律に書いてある?
自衛隊員は特別職国家公務員のため、国家公務員法ではなく自衛隊法65条の2以下の独自規定で規律されます。本条はその運用権限の所在を定める規定です。
Q4自衛官の天下り 違法になるのはどんな場合?
在職中の求職規制(65条の3)や他の隊員の再就職依頼の規制(65条の2)などに触れる場合が問題になります。具体的な要件は現行条文で確認が必要です。
Q5権限を委任された審議会はどこ?
本条の文言は「審議会」とだけ定めており、具体的な名称や構成は関連法令で定められます。調べる際は防衛省の審議会等の設置根拠を併せて確認します。
Q6防衛大臣は審議会の判断を覆せる?
本条は権限を審議会に委任すると定めるのみで、大臣による取消しや差戻しの規定は置いていません。大臣が個別判断に介入しない建付けと読むのが自然です。
Q7自衛官の再就職審査の記録は情報公開請求できる?
行政機関情報公開法に基づき請求できます。本条のもとでは判断主体が審議会なので、大臣決裁文書ではなく審議会の審査記録を対象に特定すると空振りを避けられます。
Q8退職した元自衛官も再就職規制の対象になる?
自衛隊法には再就職者による元の職場への働きかけを規制する規定もあり、退職後も対象になりえます。違反が発覚すれば処分や刑事責任の問題に発展しうる点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1防衛大臣がOKを出したら、元幹部は防衛関連企業に行けるってことですか?
本条の建付けは違う。前条が定める再就職規制の運用権限は、本条によって審議会に委任されており、大臣の一存で決まる仕組みにはなっていない(自衛隊法65条の6)。実務のポイント:報道で「防衛省が承認」と書かれていても、実際に判断した機関がどこかで責任の所在はまったく変わる。記事を読むときは主語を確かめる癖をつけるとよい
Q2自衛官の天下りって、普通の官僚と同じルールなんですか?
同じではない。一般職の国家公務員は国家公務員法106条の2以下で規制され、再就職等監視委員会が監視する。自衛隊員は特別職のため、自衛隊法の独自規定で規律され、判断権限は本条により審議会に置かれている。実務のポイント:制度が似ていても条文も所管も別なので、一般職の統計や監視報告に自衛官の再就職はそのまま載らないことがある。数字を比較するときは母集団の違いに注意したい
間違えやすい点 AI による整理
- 「防衛省の人事は、最後は全部大臣が決める」と考えがちだが、退職後の就職規制に関する前条の権限については、法律が大臣自身に委任を義務づけている。「することができる」ではなく「委任する」と書かれているため、大臣が手元に残す余地は文言上ない
- 「天下り規制は国家公務員法の話で、自衛官には関係ない」という前提が誤っている。自衛隊員は特別職国家公務員(国家公務員法の一般規定が原則として適用されない職)であり、国家公務員法ではなく自衛隊法が独自に再就職規制を置いている。一般職向けの報道だけを追っていると、自衛隊の仕組みは見えないままになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 65条の6:前条の権限を審議会に委任する旨の委任規定 | 65条の5:委任の対象となる大臣権限の根拠規定(現行効力要確認) 65条の3:在職中の求職を規制する行為規制(現行効力要確認) |
| 名宛人 | 防衛大臣(委任が義務づけられる) | 防衛大臣(権限を付与される) 現職の隊員(行為を制限される) |
| 実務上の意味 | 再就職判断の主体が審議会になる | 何を判断するかの中身を定める 退官前の求職活動の可否を左右する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は離職後一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業への就任を法律で直接制限する方式。判断を外部合議体に委任する日本の本条とは制度設計が異なる
韓国は退職公職者の就職制限を公職者倫理委員会が審査する。判断を所属機関の長から合議体に移す発想は本条と近い
米国は退職後の働きかけ(ロビイング等)を刑事罰付きで制限する方式が中心で、個別の就職承認を合議体が審査する仕組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛装備品を納める企業の取引先一覧を調べていたら、顧問欄に退官したばかりの元将官の名前が並んでいた。この再就職の適否を判断したのは誰か? 防衛大臣ではない。本条によって権限は審議会に移っており、情報公開請求や報道確認の宛先もそこから逆算して決まる
- あなたは退官を三か月後に控えた幹部自衛官で、取引先企業から内々に声がかかった。回答期限まであと二週間。上官に「大臣の了解はもらえるか」と尋ねるのは筋違いである。判断するのは審議会であり、在職中の求職規制に触れる前に、正規の承認手続きを確認しなければならない
- 自衛隊法 第65条の5委任対象となる大臣権限の根拠(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第65条の3在職中の求職規制(現行効力を要確認)
- 自衛隊法 第65条の2他の隊員の再就職依頼の規制(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第106条の3一般職の在職中求職規制、対応する制度
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