自衛隊法 第65条の6(審議会への権限の委任)
防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。
この条文の基本情報
審議会への権限の委任とは何ですか?
定義審議会への権限の委任とは、自衛隊法第65条の6に定められた規定で、「防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の6(審議会への権限の委任)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の6の条文原文は「防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の6は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の6の前の条は自衛隊法第65条の5です。
- 自衛隊法第65条の6の次の条は自衛隊法第65条の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_6