自衛隊法 第65条の5(若年定年等隊員等に係る調査)
- 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
- 2.防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
- 3.防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 4.前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 5.第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
若年定年等隊員等に係る調査とは何ですか?
定義若年定年等隊員等に係る調査とは、自衛隊法第65条の5に定められた規定で、「防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の5(若年定年等隊員等に係る調査)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の5の条文原文は「防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の5は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の5の前の条は自衛隊法第65条の4です。
- 自衛隊法第65条の5の次の条は自衛隊法第65条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_5