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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第65条の9(一般定年等隊員等に係る勧告等)

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再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

この条文の基本情報

一般定年等隊員等に係る勧告等とは何ですか?

定義一般定年等隊員等に係る勧告等とは、自衛隊法第65条の9に定められた規定で、「再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第65条の9(一般定年等隊員等に係る勧告等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第65条の9の条文原文は「再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、…」で始まります。
  3. 自衛隊法第65条の9は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第65条の9の前の条は自衛隊法第65条の8です。
  7. 自衛隊法第65条の9の次の条は自衛隊法第65条の10です。
  8. 自衛隊法第65条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法65条の9は、再就職等監視委員会が一般定年等隊員とそのOBの再就職規制の適切な運用に必要な措置を、内閣総理大臣に勧告できると定める。

Q · 防衛省OBの天下りって、どこがチェックして誰に改善を求めるの?

内閣府の再就職等監視委員会が、首相に勧告できる

自衛隊法65条の9により、内閣府に置かれた再就職等監視委員会は、一般定年等隊員とそのOBに関する再就職等規制が適切に運用されるよう、必要な措置を内閣総理大臣に勧告できます。勧告の宛先は防衛大臣ではなく首相です。ただし、在職中の求職規制の例外承認などは括弧書きで勧告対象から外されており、若年定年等隊員は防衛大臣による就職援助など別の枠組みで扱われます。

解説

防衛省OBの「天下り」を監視する役は、防衛省の中にはいない。本条は、内閣府に置かれた再就職等監視委員会(国家公務員の再就職ルール違反を調べる第三者機関)が、一般定年等隊員とそのOBの再就職ルールを正しく運用するための措置を、内閣総理大臣に勧告できると定めている。押さえておきたい点は二つある。一つ目は、勧告の宛先が防衛大臣ではなく首相であること。身内同士でかばい合えないよう、宛先をわざと一段上にしている。二つ目は、委員会の担当範囲が全隊員ではないこと。隊員は定年の区分で「一般定年等隊員」と「若年定年等隊員」に分かれ、早く退職する若年定年の自衛官の多くは、防衛大臣の就職援助などを通る別ルートで管理される。また条文の括弧書きは、在職中の求職規制の例外承認などを勧告の対象から外している。防衛関連企業が元隊員を採用するとき、その人がどちらの区分なのかで、関わる監視機関も手続も違ってくる

法的な位置づけ

自衛隊法第65条の9は、再就職等監視委員会の勧告権を定める規定である。同委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であった者に係る再就職等規制について、その適切な運用を確保するために必要と認められる措置を内閣総理大臣に勧告することができる。ただし同条括弧書きに列挙された規定は勧告対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会とは何ですか?

国家公務員の再就職規制違反を調べる第三者機関で、内閣府に置かれています。自衛隊法65条の9により、一般定年等隊員の再就職規制についても首相への勧告権を持ちます。

Q2一般定年等隊員とは?

自衛隊員のうち、若年定年制の対象とならない隊員の区分です。防衛省の事務官などが典型で、その再就職規制の運用は再就職等監視委員会の監視対象になります。

Q3自衛隊法65条の9の勧告先はどこ?

内閣総理大臣です。防衛大臣ではなく一段上の首相を宛先にすることで、防衛省内部だけで問題を処理しにくい構造にしています。

Q4若年定年等隊員の再就職は誰が監視する?

若年定年等隊員は早期退職を前提とした区分で、防衛大臣による就職援助など別の枠組みで扱われます。本条の勧告対象の範囲とは異なります。

Q5自衛隊の天下り 違法になるのはどんな場合?

在職中の利害関係企業への求職や、再就職した元隊員による古巣への働きかけなどが自衛隊法の再就職等規制で制限されています。具体的な該当性は各条の要件で判断されます。

Q6監視委員会の勧告は公表される?

本条自体は勧告の公表方法を定めていません。公表の有無や方法は、国家公務員法など委員会の根拠法令と運用によって確認する必要があります。

Q7元自衛隊員を採用するとき企業が確認すべきことは?

在職中の定年区分、離職時の職務と自社との利害関係、採用過程での働きかけの有無を確認します。区分によって関わる監視の枠組みが変わります。

Q8自衛隊法65条の9の勧告から外れる規定は?

65条の3第3項〜第5項、65条の4第6項〜第8項、65条の5〜65条の7、65条の8第2項、次款の規定です。条文の括弧書きで明示されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の天下りって、結局だれがチェックしてるんですか?

一般定年等隊員とそのOBについては、内閣府の再就職等監視委員会が関わり、本条に基づいて運用改善の措置を内閣総理大臣に勧告できます。若年定年等隊員は、防衛大臣が関わる別の枠組みで管理されます。実務のポイント:報道で「防衛省の再就職問題」と出たら、まずどちらの区分の話かを確かめる。そこを押さえるだけで、記事の読み違いはほぼなくなる

Q2勧告って、法的な強制力はあるんですか?

勧告は命令ではないため、それ自体で首相を法的に拘束するものではありません。ただ、第三者機関が首相宛てに公式に出す意見なので、政治的な重みは大きいといえます。実務のポイント:実務の世界では、勧告が出る前の調査の段階で、役所側がもう運用を改め始めていることも多い。勧告という手札の本当の効き目は、実際に切る前の抑止力にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊の不祥事は防衛省が自分で処理する」と思われがちだが、一般定年等隊員の再就職ルールについては、防衛省の外にある内閣府の委員会が監視し、首相に勧告できる。自浄作用だけに任せない仕組みである
  • 区分の違いを軽く見ると、話を取り違える。「自衛隊員の天下り」とひとまとめに語られやすいが、若年定年等隊員には防衛大臣による就職援助という別の枠組みがあり、再就職を規制するルールも監視する機関も同じではない。どちらの区分の話かを確かめずに議論すると、責任の所在を最初から見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律の中心65条の9:再就職等監視委員会による首相への勧告65条の3:在職中の隊員の求職規制
65条の4:再就職者(元隊員)による働きかけ規制
主な名宛人再就職等監視委員会(勧告する側)在職中の隊員
離職後に再就職した元隊員
性質制度運用を確保するための監督・是正の仕組み個々の隊員に対する行為規制
個々の再就職者に対する行為規制

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法・公職人員利益衝突迴避法

台湾は離職後一定期間、離職前の職務と直接関係する営利事業への就任を制限する旋転門条項を置く。日本のような独立監視委員会から首相への勧告という構造ではなく、条項違反への制裁が中心

韓国
공직자윤리법

韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業制限を審査する。事前審査型である点で、日本の事後監視と勧告の構造と比較できる

ドイツ
Soldatengesetz § 20a

ドイツは退役軍人の退職後の職業活動に届出義務を課し、職務上の利益と衝突する場合は禁止できる。所管は国防省側にある

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は退職後の古巣への接触・代理行為を刑事罰付きで制限する。日本の本条のような第三者機関による首相への勧告という仕組みとは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛装備品を納める中堅メーカーの人事担当として、防衛省の元事務官の採用を打診された。この人が一般定年等隊員だったなら、在職中の求職規制や退職後の働きかけ規制を監視しているのは内閣府の委員会になる。「本人が大丈夫と言っている」だけで話を進めると、後で説明できない採用になりかねない
  • 報道で「防衛省で再就職あっせんの疑い」と出たとき、誰が調べて誰が改善を求めるのか? 対象が一般定年等隊員なら、再就職等監視委員会が調べ、制度を運用するうえでの問題を内閣総理大臣に勧告する道がある。記事がどちらの隊員区分の話なのかを見れば、今後の展開もある程度読める

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 違反行為に関する調査等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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