自衛隊法 第117条の2(経過措置)
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、自衛隊法第117条の2に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第117条の2(経過措置)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第117条の2の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- 自衛隊法第117条の2は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第117条の2の前の条は自衛隊法第117条です。
- 自衛隊法第117条の2の次の条は自衛隊法第118条です。
- 自衛隊法第117条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第117条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第117条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/117_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法117条の2は、同法に基づく命令を制定・改廃する際、その命令で罰則を含む経過措置を定められると規定する。ただし合理的に必要な範囲内に限られる。
Q · 自衛隊法に基づく省令が改正されたら、改正前の違反はどうなるの?
附則に経過措置があれば、旧ルールで処罰されうる
自衛隊法117条の2により、同法に基づく政令や防衛省令を制定・改廃するとき、その命令の中で罰則に関する経過措置を定めることができます。改正命令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、改正前の違反には旧ルールの罰則が引き続き適用されます。ただし、経過措置を置けるのは制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に限られます。
解説
防衛省令や政令が書き換えられた翌日、昨日までの違反はどうなるのか。ルールが消えたのだから罪も消える、と考えるのが普通の感覚だろう。本条はその感覚に待ったをかける仕組みである。自衛隊法に基づく命令(政令・防衛省令など、内閣や大臣が法律の委任を受けて定めるルール)を作る、変える、廃止するとき、その命令の中で「経過措置」(新旧ルールの切り替え時に、どちらをいつまで適用するかを決める橋渡し規定)を定めてよい。しかも括弧書きで、罰則についての経過措置も含むと明記している。改正命令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」と一行あれば、旧ルール時代の違反は旧ルールのまま処罰の対象に残る。ただし何でも書けるわけではない。「合理的に必要と判断される範囲内」という枠がはめられている。命令を読むときは本文より先に附則を開く。そこに、切り替えの瞬間に誰が取り残されるかが書かれている。
法的な位置づけ
自衛隊法第117条の2は、同法の規定に基づく命令(政令・防衛省令等)を制定または改廃する場合に、当該命令において、制定改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを認める委任規定である。新旧規範の切替期における適用関係を命令のレベルで整える機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1経過措置とは何ですか?
法令の制定・改廃に伴い、新旧どちらのルールをいつ、誰に適用するかを定める橋渡しの規定です。通常は法令の附則に置かれます。
Q2「なお従前の例による」とはどういう意味?
改正後も、一定の事項については改正前の規定を関連規定ごとまとめて適用し続けるという意味の法令用語です。罰則の経過措置で頻繁に使われます。
Q3自衛隊法117条の2はどんな場面で使われる?
自衛隊法施行令や防衛省令などを新設・改正・廃止するときです。その附則で、旧ルール時代の行為の扱いや罰則の適用を定める根拠になります。
Q4省令で罰則を定めることはできる?
法律の委任がある場合に限られます。国家行政組織法12条は、法律の委任がなければ省令で罰則を設けられないとしています。本条は経過措置についての委任根拠です。
Q5経過措置は法令のどこに書かれている?
原則として改正法令の末尾にある附則です。施行期日の規定に続けて「経過措置」の見出しで置かれることが多く、官報やe-Govで確認できます。
Q6刑法6条と罰則の経過措置はどちらが優先?
刑法6条は刑の変更時に軽い刑を適用する原則です。附則に旧罰則を適用する経過措置があれば、そちらに従って旧法が適用されると一般に解されています。
Q7自衛隊法に基づく命令にはどんなものがある?
政令である自衛隊法施行令や、防衛省令である自衛隊法施行規則などがあります。これらを改正するとき、本条に基づいて経過措置を置くことができます。
Q8経過措置を委任する規定は他の法律にもある?
あります。命令の制定改廃に伴う経過措置を委任する同じ型の条文は、多くの法律に置かれています。読み方を一度覚えれば、ほかの法律でも使えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政令が廃止されたのに、昔の違反で処罰されることなんて本当にあるんですか?
あります。自衛隊法117条の2は、命令を改廃するときに罰則に関する経過措置も定められるとしています。改正命令の附則に「施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」とあれば、旧ルールでの処罰が続きます。実務のポイント:改正条文だけを載せた新旧対照表は、附則の経過措置を省いていることがある。判断の決め手は官報の附則原文である
Q2経過措置って、役所が好きなように決めていいんですか?
無制限ではありません。本条は「合理的に必要と判断される範囲内」に限っています。また憲法73条6号や内閣法11条は、法律の委任がなければ政令で罰則を設けられないとしています。本条はその委任の根拠にもなっています。実務のポイント:経過措置が委任の範囲を超えていると争うとき、最初に照らし合わせるのは本条の「合理的に必要」という文言と改正の趣旨である。実務上、委任の範囲の限界については見解が分かれうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ルールが廃止されれば、それまでの違反も帳消しになる」と思われがちだが、命令の附則で罰則に関する経過措置が置かれていれば、廃止前の行為には旧ルールの罰則が引き続き適用されうる。帳消しになるかどうかは、廃止そのものではなく附則の書き方で決まる
- 「経過措置」を「おまけの技術的な規定」と軽く見る人は多い。だが問題はその重さである。罰則の適用を左右する規定が、国会を通る法律本体ではなく政令や省令の附則という目立たない場所に置かれうる。それを本条が明文で許している。一方で本条は「合理的に必要と判断される範囲内」という枠をはめており、この枠を超えて処罰範囲を広げる経過措置は委任の範囲外と争う余地が残る
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行為後に法律が変更された場合、原則として行為時法を適用し、行為者に有利な新法があればそれを適用する。附則による個別の経過措置よりも、一般原則で処理する色彩が強い
ドイツは行為時法の原則と軽い法の適用を定め、同条4項で限時法(Zeitgesetze)は失効後も適用されるとする
米国連邦法は一般セービング条項により、法律の廃止は明示がない限り廃止前に生じた刑罰・責任を消滅させないと定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛省令の改正で、ある手続の届出義務が廃止された。改正前に届出を怠っていた関係者は、もう安全なのか? 答えは改正省令の附則しだいである。「なお従前の例による」の一文があれば、旧ルール時代の違反はいまも処罰対象に残りうる。
- あなたは防衛装備品を扱う企業の法務担当である。関連する政令が来月施行で改正されると官報に載った。社内マニュアルを新ルールに切り替えるまで、残り三十日。本文の変更点だけ拾って附則の経過措置を読み落とすと、旧ルールと新ルールのどちらで動くべき期間なのかを取り違え、契約や届出の手順が宙に浮く。
学説
通説:命令の制定改廃に伴う経過措置の委任は、新たな処罰を創設するのではなく、既存の罰則の適用関係を整えるものである限り、法律による委任として許容されると解されている。
委任の限界論:「合理的に必要と判断される範囲」を超えて処罰範囲を実質的に拡大する経過措置は、委任の範囲外として違法・無効を争う余地があるとの見解がある。
- 自衛隊法 第59条隊員の守秘義務、罰則の対象となる義務
- 自衛隊法 第118条罰則規定、経過措置で引き継がれうる刑
- 自衛隊法 第103条防衛出動時の物資収用等、命令委任を含む
- 内閣法 第11条法律の委任なき政令罰則の禁止
- 国家行政組織法 第12条省令に罰則を設けるには法律の委任が必要
- 刑法 第6条刑の変更時は軽い刑、経過措置との関係
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