自衛隊法 第36条の3
- 前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
- 2.任命権者は、前項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第36条の3は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第36条の3の条文原文は「前条各項の規定により採用される隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。」で始まります。
- 自衛隊法第36条の3は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第36条の3の前の条は自衛隊法第36条の2です。
- 自衛隊法第36条の3の次の条は自衛隊法第36条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_3