自衛隊法 第36条の4
- 任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第36条の4は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第36条の4の条文原文は「任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された隊員(次条において「任期付隊員」という。」で始まります。
- 自衛隊法第36条の4は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第36条の4の前の条は自衛隊法第36条の3です。
- 自衛隊法第36条の4の次の条は自衛隊法第36条の5です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_4