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自衛隊法 第36条の4

  1. 任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第36条の4は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第36条の4の条文原文は「任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された隊員(次条において「任期付隊員」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法第36条の4は第二節 任免に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第36条の4の前の条は自衛隊法第36条の3です。
  7. 自衛隊法第36条の4の次の条は自衛隊法第36条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_4

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