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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

自衛隊法 第36条の5

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任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第36条の5は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第36条の5の条文原文は「任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の…」で始まります。
  3. 自衛隊法第36条の5は第二節 任免に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第36条の5の前の条は自衛隊法第36条の4です。
  7. 自衛隊法第36条の5の次の条は自衛隊法第36条の6です。
  8. 自衛隊法第36条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法36条の5は、任期付隊員を任期中に他の官職へ移せる場合を、採用時と同一の専門業務など採用の趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を要件として認める規定。

Q · 任期付隊員は任期の途中で別のポストに異動させられることがあるの?

採用時と同じ専門業務などに限られ、大臣承認も必要

自衛隊法36条の5により、任期付隊員を任期中に他の官職へ任用できるのは、採用時に専門知識を生かして従事していた業務と同一の業務が主な職務となる官職への任用など、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限られます。さらに防衛大臣の承認が必要で、任命権者だけの判断では異動させられません。条件と承認の両方がそろって初めて適法な異動となります。

解説

防衛省が民間のサイバー技術者や医師、弁護士を任期付きで迎え入れるとき、組織の側は「せっかく来たのだから別の穴も埋めてほしい」と考えやすい。自衛隊法36条の5は、この発想に歯止めをかけている。任期付隊員(高度な専門知識を買われ、期間を区切って採用された隊員)を任期中にほかの官職へ移せるのは、二つの場合に限られる。一つは、採用時に専門性を生かして担っていた業務と同じ業務が、移った先でも仕事の中心になる場合。もう一つは、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合である。どちらの場合も防衛大臣の承認が要る。人事担当者(任命権者)の判断だけでは動かせない。任期付きで入る側にとって、この条文は採用条件書に書かれた業務内容の裏付けになる。異動を打診されたら、最初に確かめるべきことは一つだ。移った先の仕事は、自分が採用された専門業務と同じものか。

法的な位置づけ

自衛隊法36条の5は、任期付隊員の任期中における他の官職への任用を規律する規定である。任命権者は、採用時の官職で高度の専門的知識経験等を活用して従事していた業務と同一の業務を主たる職務内容とする官職への任用その他任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て任用できる。

よくある質問 AI による整理

Q1任期付隊員とは

高度の専門的な知識経験や優れた識見を持つ人を、期間を区切って採用する自衛隊の隊員です。本条は、その任期中の異動に制限をかけています。

Q2任期付隊員 異動 できる?

できますが条件付きです。採用時と同一の専門業務が主となる官職など、採用の趣旨に反しない場合に限られ、防衛大臣の承認も必要です(自衛隊法36条の5)。

Q3任期付隊員の異動に防衛大臣の承認は必要?

必要です。任命権者が他の官職へ任用するには、条件を満たしたうえで防衛大臣の承認を得なければなりません。承認のない異動は手続を欠くことになります。

Q4任期付隊員 異動 拒否できる?

本条は拒否権を直接定めていません。ただし条件や承認を欠く異動であれば、その点を書面で指摘し、審査請求などの不服申立てを検討する余地があります。

Q5任期付隊員 異動 いつまで可能?

本条による他の官職への任用は「任期中」に限られます。任期満了後の扱いは本条の対象外で、再度の採用などは別の規定によります。

Q6防衛省 任期付職員 業務内容 変更 違法?

採用時の専門業務とかけ離れた業務が主となる官職への異動は、採用の趣旨に反するおそれがあり、本条の要件を満たさない可能性があります。

Q7任期付隊員 採用の趣旨に反しない場合とは

条文は同一業務を主とする官職への任用を例示し、それ以外は「採用の趣旨に反しない場合」とします。具体的な判断基準は条文上明示されていません。

Q8任期付隊員 異動 相談先は?

まず人事担当に書面で業務内容と大臣承認の有無を確認し、納得できなければ公務員の人事や行政手続に詳しい弁護士へ相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1任期付きで入ったのに、全然違う部署に回されることってあるんですか?

自衛隊法36条の5によると、任期中に他の官職へ移せるのは、採用時の専門業務と同じ業務が中心になる場合など、採用の趣旨に反しない場合に限られ、防衛大臣の承認も必要です。実務のポイント:もめたときに効いてくるのは、採用時にどれだけ業務内容が具体的に書かれていたかです。募集要項を保存している人は意外と少ないです

Q2任期付隊員と任期制自衛官って何が違うんですか?

任期制自衛官は、自衛隊法36条の任用期間の制度で、主に若い士の階級の自衛官が対象です。任期付隊員は、高度な専門知識を持つ人を期間を区切って採用する別の制度で、本条のような異動制限がかかります。実務のポイント:ネットの記事ではこの二つがよく混同されています。自分がどちらの制度で採用されたのかを採用通知で確認しない限り、見当違いの条文を根拠に交渉することになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員に入ったら異動命令は断れない」と思われがちだが、任期付隊員の場合、他の官職への任用には「採用の趣旨に反しない」という条件と防衛大臣の承認がかかる。通常の隊員の人事異動と同じには扱われない
  • 任期付隊員を、陸士などの「任期制自衛官」(自衛隊法36条の任用期間制度)と混同する人が多い。任期制自衛官は若年の自衛官の任用期間の制度で、任期付隊員は高度な専門知識を持つ人を期間を区切って採用する制度である。調べる条文も、使える主張もまったく違う
  • 「承認さえ出れば、どこへでも移せる」とは言えない。大臣の承認は条件を満たした異動に上乗せされる手続で、承認があるからといって、採用の趣旨に反する異動が適法になるわけではない。条件と承認は、両方そろって初めて有効な異動になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる隊員自衛隊法36条の5:高度の専門知識等を買われて任期付きで採用された任期付隊員自衛隊法36条:任用期間を定めて任用される自衛官(いわゆる任期制自衛官)
規律の中心任期中の他の官職への任用(異動)の条件任用期間そのものの定め
異動の要件同一業務を主とする官職への任用その他採用の趣旨に反しない場合+防衛大臣の承認本条のような採用趣旨による異動制限は定められていない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
聘用人員聘用條例

台湾では機関が専門人材を契約期間を定めて聘用する制度があり、聘用契約で職務を特定する点で同種の問題を扱う。軍の任期付専門職に特化した異動制限規定との対応は要確認

韓国
국가공무원법 제26조의5

韓国は一般公務員について任期制公務員(임기제공무원)制度を設ける。国防分野での運用や異動制限の詳細は要確認

アメリカ
5 U.S.C. § 9903

米国防総省は高度専門家を期間を定めて採用する制度を持つ。日本の本条のような大臣承認による異動制限との対応関係は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • セキュリティ企業から任期3年でサイバー防衛部門に入った。1年後、「人手が足りないので総務系の調整業務に回ってほしい」と打診される。採用時の専門業務とかけ離れた官職への異動は、任期付きで採用した趣旨に反するおそれが強い。防衛大臣の承認手続を経ているかも確認する必要がある
  • 任命権者の側から見るとどうか。専門家を別の部隊の同種のポストへ移したい。業務内容が同一だと説明する資料と、防衛大臣の承認を先に揃えておかないと、後から手続の不備を突かれる
  • 任期満了まで残り4か月。組織再編で所属ポストがなくなると告げられた。同じ専門業務を担う他の官職へ移る道があるのか、それとも任期途中で離職を迫られるのかを確かめる時間は、ほとんど残っていない
  • 後輩の医師が防衛医大系の任期付ポストに応募しようとしていて、「入ったら何をやらされるか分からないのでは」と相談してきた。あなたは、専門業務から外す異動には法律上の枠があると伝えられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 採用時の通知書、募集要項、業務説明資料を手元にそろえる2. 異動先の業務内容を書面で求め、採用時の専門業務と同じかどうかを比べる3. 防衛大臣の承認の有無を人事担当に確認する4. 不利益な処分に当たると考えるなら、自衛隊法の不服申立て手続(審査請求)を検討し、公務員の人事に詳しい弁護士に相談する

訴えられた側:1. 異動の計画段階で、異動先の主な業務が採用時の専門業務と同じであることを文書で整理する2. 同一業務でない場合は、任期を定めて採用した趣旨に反しない理由を具体的に記録する3. 発令前に防衛大臣の承認を得て、決裁記録を残す4. 本人に説明して意見を聞き、不満が出た段階で記録をもとに再検討する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし異動が可能なのは「任期中」に限られる。異動を不利益な処分として争う場合、行政不服審査法18条の原則では処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする。取消訴訟は行政事件訴訟法14条により、処分または裁決を知った日から6か月以内。自衛隊法上の特則の有無と、転任に処分性が認められるかについては実務上争いがある(最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 任免

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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