自衛隊法 第36条の6(研究員の任期を定めた採用)
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- 任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第四項において同じ。)を採用することができる。
- 一研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(防衛装備庁の施設等機関その他の防衛省の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
- 二独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項第二号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
- 2.任命権者は、前項第一号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。
- 3.任命権者は、第一項第二号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
- 4.第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
この条文の基本情報
研究員の任期を定めた採用とは何ですか?
定義研究員の任期を定めた採用とは、自衛隊法第36条の6に定められた規定で、「任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第36条の6(研究員の任期を定めた採用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第36条の6の条文原文は「任命権者は、第三十五条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占め…」で始まります。
- 自衛隊法第36条の6は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第36条の6の前の条は自衛隊法第36条の5です。
- 自衛隊法第36条の6の次の条は自衛隊法第36条の7です。
- 自衛隊法第36条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法36条の6は、自衛官以外の隊員を選考で任期付き採用できる場合を定める。招へい型は防衛大臣の承認、若手育成型は採用計画が必要で、若手枠は一人一回に限られる。
Q · 防衛省の研究職に、試験なしで任期付きで採用されることはできるの?
できる。ただし二つの型に限られ、若手枠は一度きり
自衛隊法36条の6により、任命権者は自衛官以外の隊員を選考で任期付きに採用できます。対象は、研究業績から特に優れた研究者を招へいする場合(1号、防衛大臣の承認が必要)と、将来先導的役割を担う若手研究者を育成する場合(2号、採用計画が必要)の二つです。2号は、過去に同じ号または一般職の任期付研究員法3条1項2号で採用された人を除きます。機関の長などの官職や非常勤は対象外です。
解説
防衛省で研究する人の中には、制服を着ない「隊員」がいる。自衛隊法36条の6は、自衛官以外の隊員を、試験ではなく選考によって任期付きで採用するルートを定めている(35条の採用原則の例外)。ルートは二つある。一つは招へい型で、研究業績から見て特に優れた研究者を迎え、高度な専門知識が必要な研究業務に就かせる。この採用には防衛大臣の承認が要る。もう一つは若手育成型で、将来その分野で先導的役割を担う研究者を育てる。こちらは、対象業務と選考手続を定めた採用計画に基づかなければならない。応募者が見落としやすい点が二つある。第一に、若手育成型は、過去にこの枠または一般職の任期付研究員法の同じ枠で採用されたことがある人を対象外としている。国の研究機関で一度使えば、防衛省では使えない。第二に、採用されれば特別職の国家公務員(国家公務員法の大部分が適用されない公務員)になり、守秘義務や政治的行為の制限など自衛隊法の服務規律を負う。応募書類を出す前に、この二点は確認しておきたい
法的な位置づけ
自衛隊法36条の6は、防衛省における任期付研究員の採用を定める規定であり、同法35条の試験採用原則の例外として、招へい型研究員と若手育成型研究員の二類型について、自衛官以外の隊員を選考により任期を定めて採用することを認める。前者には防衛大臣の承認、後者には対象研究業務と選考手続を定めた採用計画が要件とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1防衛省の任期付研究員とは?
自衛隊法36条の6に基づき、試験ではなく選考で任期を定めて採用される、自衛官以外の研究職の隊員です。身分は特別職の国家公務員になります。
Q2防衛装備庁の研究職に応募する方法は?
防衛装備庁などが公表する任期付研究員の募集要項に沿って応募し、選考を受けます。募集要項で根拠が1号か2号かを必ず確認してください。
Q3任期付研究員の任期は何年まで?
任期の上限は自衛隊法36条の7が定め、1号と2号で上限が異なります。具体的な年数は最新の改正状況を e-Gov で確認してください。
Q4任期付研究員は自衛官になる?
なりません。本条の対象は自衛官以外の隊員で、階級や戦闘任務はありません。ただし自衛隊法の服務規律は適用されます。
Q5防衛省の研究員 副業できる?
隊員として自衛隊法62条以下の兼業・営利企業関与の制限を受けます。顧問就任や副業コンサルは事前確認と許可が必要です。
Q6任期付研究員 任期満了後はどうなる?
任期満了で当然に退職します。自動的に任期の定めのない職に切り替わる規定はなく、別途選考や試験を受ける必要があります。
Q7防衛省 研究職 非常勤でも本条で採用される?
されません。条文は非常勤の隊員と、機関・部隊等の長など政令で定める官職を明示的に本条の対象から除いています。
Q8招へい型の採用に必要な手続は?
任命権者は、1号の招へい型で採用する場合、事前に防衛大臣の承認を得なければなりません(自衛隊法36条の6第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1任期付きで採用されたら、そのまま正規の職員になれる道ってあるんですか?
本条の採用は、任期が満了すれば当然に退職する仕組みである。そのまま任期の定めのない職に切り替わる規定はない。ただし、任期中に通常の選考や試験を受け、別の官職に採用される道は制度上閉ざされていない(自衛隊法35条)。実務のポイント:任期中に誰と共同研究をし、どんな成果を出したかが、次の採用の実質的な審査材料になる。任期の最初の年から、次のポストへの道筋を意識して動いた人が残りやすい
Q2一般職の任期付研究員とは何が違うんですか?
一般職の制度は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律で定められ、国家公務員法の枠内で運用される。本条の研究員は防衛省の隊員で、特別職の国家公務員であり、自衛隊法の服務規律が直接かかる。二つの制度は、2号の除外要件でつながっている。実務のポイント:制度の構造は似ているが、兼業や成果発表について事前に確認が必要な範囲は、防衛省の方が広いと考えておくのが安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「防衛省の研究職は自衛官になることだ」と思われがちだが、本条の対象は自衛官以外の隊員であり、階級も戦闘任務もない。ただし身分は特別職の国家公務員で、秘密を守る義務(自衛隊法59条)や政治的行為の制限(同61条)はそのままかかる。制服を着ないからといって、ルールが民間並みになるわけではない
- 任期付きの仕事は更新を繰り返せば正規職員に近づけると考える人が多い。しかし公務員の任用は法令で決まるもので、民間の雇用契約とは性質が違う。労働契約法18条の無期転換も、同法22条で国家公務員には適用されない。任期満了は、交渉の余地がある終わり方ではなく、法律で決まっている終わり方である
- 問題は「応募資格があるか」ではない。「どちらの号で採用されるか」である。1号と2号では、防衛大臣の承認か採用計画かという手続の違いがあり、任期の上限も別に定められている(36条の7。具体的な年数は最新の改正状況をご確認ください)。どちらの号で採用されるかによって、キャリアの長さが先に決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 採用の方法 | 自衛隊法36条の6:選考により任期を定めて採用 | 自衛隊法35条:原則として試験等による採用 自衛隊法36条の2:専門性の高い任期付隊員の採用(研究員には適用しない) |
| 対象者 | 研究業務に従事する自衛官以外の隊員(長の官職・非常勤を除く) | 隊員一般 自衛官以外の隊員(研究業務従事者は同条の適用外、36条の6第4項) |
| 手続上の歯止め | 1号は防衛大臣承認、2号は採用計画に基づく | 試験による能力実証 同条所定の要件による |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では政府機関が専門人材を契約により聘用する一般的な枠組みがあり、任期付きの専門職採用という点で機能的に近い
韓国は임기제공무원として、専門性が必要な職に任期を定めて公務員を任用できる制度を国家公務員法に置いている
米国国防総省は高度専門家を任期付きで採用する特別な権限を持ち、本条の招へい型と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 30代前半のあなたは、以前、国の研究所で若手育成型の任期付研究員として3年勤めた。今度は防衛装備庁の若手枠に応募したい。条文上、その枠はもう使えない。招へい型を狙えるだけの業績があるかどうかが勝負になる
- 任期の最終年度まで残り6か月なのに、更新の話が一切ない。民間なら5年働けば無期転換を申し込めるが、公務員には労働契約法の無期転換ルールが適用されない。次の職探しは、今日から始める必要がある
- 採用する側にいる研究所の総務担当が、承認を取らずに著名な研究者を招へい型で内定させてしまったらどうなるか? 1項1号の採用には防衛大臣の承認が必要である。手続の抜けは、採用の効力や後の人事監査で問題になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:採用された研究者や応募者の立場で不利益を受けたと感じた場合の手順:1. 辞令と採用通知の写しを保管し、どちらの号で採用されたか、任期は何年かを確認する2. 募集要項に書かれた採用計画(2号の場合)や選考手続と、実際の扱いを突き合わせる3. 懲戒などの不利益処分を受けた場合は、処分説明書に書かれた不服申立ての方法と期限を最初に確認する4. 任期満了による退職は原則として処分にあたらないため、次の職の確保を並行して進める
訴えられた側:採用する側(任命権者や研究所の人事担当)の立場で確認すること:1. 1号の採用では、内定を出す前に防衛大臣の承認を得たかを確認する2. 2号の採用では、対象となる研究業務と選考手続を定めた採用計画が存在し、その計画に沿って採用しているかを確認する3. 応募者の過去の任期付採用歴を選考段階で確認する4. 対象外の官職(機関・部隊等の長など)や非常勤職に本条を使っていないかを点検する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。実務上の期限は、36条の7で定める任期の満了日である(上限年数は最新の改正状況をご確認ください)。不利益処分に対する不服申立てには自衛隊法上の期間制限があるため、処分説明書に書かれた期限を必ず確認すること。給与などの金銭債権については、国に対する債権の時効(会計法30条、5年)に注意する
- 自衛隊法 第35条採用の原則、本条がその例外にあたる
- 自衛隊法 第36条の7任期付研究員の任期の定め
- 自衛隊法 第36条の2任期付隊員の規定、研究員には適用しない
- 自衛隊法 第59条採用後に負う秘密保持義務
- 自衛隊法 第61条採用後に負う政治的行為の制限
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第3条一般職の同じ制度、2号の除外要件で連結
- 労働契約法 第22条国家公務員には無期転換を含め適用しない
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