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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第36条の7

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  1. 前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
  2. 2.前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
  3. 3.任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第36条の7は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第36条の7の条文原文は「前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の…」で始まります。
  3. 自衛隊法第36条の7は第二節 任免に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第36条の7の前の条は自衛隊法第36条の6です。
  7. 自衛隊法第36条の7の次の条は自衛隊法第36条の8です。
  8. 自衛隊法第36条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法36条の7は任期付研究員の任期上限を定める。第一号型は原則5年(大臣承認で7年、特別計画研究は10年)、第二号型は3年(承認で5年)で、任期の明示が必要。

Q · 防衛省の任期付研究員って、最長で何年まで働けるの?

原則5年か3年、大臣承認で最長10年または5年

自衛隊法36条の7により、前条第一項第一号の型で採用された研究員の任期は5年以内が原則で、防衛大臣の承認があれば7年、特別の計画に基づき期間を定めて行う研究なら10年まで延ばせます。第二号の型は3年以内が原則で、研究業務の性質上特に必要があり大臣の承認を得た場合に限り5年までです。任命権者は採用時に任期を本人へ明示しなければなりません。

解説

防衛省で「隊員」と呼ばれるのは制服の自衛官だけではない。研究所の技官も事務官も隊員であり、自衛隊法の規律を受ける。本条が定めるのは、任期付きで採用される研究者の「任期の上限」である。前条第一項第一号の場合は原則5年以内で、防衛大臣の承認があれば7年、特別の計画に基づいて期間を定めて行う研究なら10年まで延ばせる。第二号の場合は3年以内で、研究業務の性質上特に必要があり大臣の承認を得たときに限り5年まで延ばせる。一般職の任期付研究員制度に当てはめると、前者は招へい型、後者は若手育成型にあたる。見落とされやすいのは第3項である。任命権者(採用や人事を決める権限を持つ機関)は、採用時に任期を本人へ明示しなければならない。つまり、あなたの職業人生の終了予定日は、採用される瞬間に紙の上で決まる。民間の有期雇用なら5年を超えて更新されると無期転換を申し込める権利が生まれるが、公務員には労働契約法そのものが適用されない。オファーを受ける前に、自分がどちらの型で採用されるのか、上限は何年か、満了後の道はあるのかを聞いておくこと。聞いた人だけが、満了の2年前に次の手を打てる。

法的な位置づけ

自衛隊法36条の7は、同法36条の6第1項に基づき任期を定めて採用される研究業務従事の隊員について、採用の型ごとに任期の上限を定め、防衛大臣の承認による延長の範囲を限定し、任命権者に対し採用時における任期の明示を義務づける規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.採用の型を確認する 任期付研究員のオファーを受けたら、自衛隊法36条の6第1項第一号型か第二号型かを人事担当に確認する。型によって任期の原則上限(5年か3年)が変わる
  2. 2.任期と延長の可能性を採用前に詰める 研究計画の期間が原則上限を超えそうな場合、防衛大臣の承認による延長を任命権者が申請する見込みがあるか、特別の計画に基づく研究に当たるかを採用前に確認する
  3. 3.辞令で任期の明示を確認・保管する 採用時に交付される辞令や通知に任期の終期が記載されているかを確認し、写しを保管する。任命権者側は受領記録を残す
  4. 4.満了1〜2年前から次の進路を準備する 任期満了で身分は終了するため、常勤ポストの公募や他機関への移籍を満了の1〜2年前から探し始める。公募のサイクルに合わせて応募書類を整える

よくある質問 AI による整理

Q1防衛省の任期付研究員とは何ですか?

防衛省の研究機関で、期間を区切って採用される研究職の隊員です。自衛隊法36条の6が採用要件を、36条の7が任期の上限を定めています。

Q2防衛装備庁の研究職 任期は何年ですか?

任期付採用の場合、第一号型は原則5年以内、第二号型は原則3年以内です。いずれも防衛大臣の承認で延長の余地がありますが、上限は固定されています。

Q3任期付研究員の任期は更新できる?

本条は任期の上限を定めるもので、上限を超える延長は認められません。上限内での任期設定や承認による延長は任命権者の判断によります。

Q4防衛大臣の承認が必要になるのはどんなとき?

第一号型で5年を超える任期を定める場合と、第二号型で3年を超える任期を定める場合です。承認があっても前者は7年または10年、後者は5年が上限です。

Q5任期付研究員 満了後 どうなる?

任期が満了すると身分は終了するのが原則です。常勤職への採用や他機関への移籍は別の選考によるため、満了の1〜2年前から準備を始めるのが現実的です。

Q6任期付き公務員 無期転換 できる?

できません。労働契約法22条により国家公務員には同法が適用されず、18条の無期転換ルールは任期付研究員にも及びません。

Q7防衛省の技官や事務官も自衛隊法が適用される?

適用されます。自衛隊法2条の「隊員」には自衛官以外の防衛省職員も含まれ、任用などの人事の基本ルールは自衛隊法に置かれています。

Q8任期の明示がなかった場合は違法?

36条の7第3項は任命権者に明示を義務づけているため、義務違反にはなります。ただし明示を欠いた場合の採用の効力は条文になく、解釈が分かれえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1任期中にいい成果を出せば、上限を超えて延ばしてもらえるんですか?

本条は任期の上限を定めており、第一号型は大臣承認があっても原則7年(特別計画研究なら10年)、第二号型は5年が天井です(自衛隊法36条の7第1項・第2項)。成果だけを理由に枠を超えることはできません。実務のポイント:本当に効く質問は「延長できるか」ではなく「過去の任期付研究員は満了後どこへ行ったか」です。常勤化の実績があるかどうかは機関ごとに違い、面接で聞けば答えてもらえることが多い

Q2採用のとき任期をちゃんと聞いてなかったら、任期なしの扱いになりますか?

本条3項は任命権者に任期の明示を義務づけていますが、明示を欠いた場合にどうなるかは条文に書かれていません。直ちに任期の定めがない採用になるとは言えず、解釈が分かれうる論点です。実務のポイント:実務では辞令(人事異動通知書)に任期が印字されていることがほとんどです。まず手元の辞令を確認し、記載がなければその事実を記録しておくこと。争いになったとき、最初に見られるのはその一枚です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「5年を超えて働けば無期雇用に転換できる」という民間の感覚を持ち込む人がいるが、労働契約法は国家公務員に適用されない(同法22条)。無期転換ルールは、この身分にはそもそも存在しない
  • 任期の明示は形式的な手続だと思われがちだが、影響はもっと深い。任期付きかどうか、いつ終わるのかは、身分が当然に消滅する日を決める情報である。明示が欠けた場合の法的効果は条文に書かれておらず、争いになれば解釈が分かれうる。だからこそ、双方にとって辞令の記載が最大の証拠になる
  • 「自衛隊法の話なら制服組の規律で、研究者の自分には関係ない」という問いの立て方自体がずれている。防衛省の技官・事務官も「隊員」であり、国家公務員法ではなく自衛隊法が人事の基本ルールになる。適用される法律を取り違えると、参照すべき規定を最初から読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容自衛隊法36条の7:任期の上限と明示義務自衛隊法36条の6:任期付採用ができる場合(要件)
一般職任期付研究員法4条:一般職研究員の任期上限
対象者任期を定めて採用される研究業務従事の隊員同上(採用の入口を定める)
防衛省以外の一般職国家公務員の研究員
延長の仕組み防衛大臣の承認で第一号型7年(特別計画研究10年)、第二号型5年延長の定めなし(採用要件のみ)
同型の上限構造(承認主体は一般職の制度による)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
聘用人員聘用條例

台湾では機関が専門人材を契約で定期聘用する仕組みがあり、契約期間の満了で職が終わる点で機能が近い。研究機関固有の上限規定とは構造が異なる

韓国
국가공무원법 제26조의5

韓国は任期制公務員制度を国家公務員法に置き、勤務期間を定めて採用する。職種別の上限は下位法令で定める構造

ドイツ
Wissenschaftszeitvertragsgesetz(WissZeitVG)

ドイツは研究者の有期雇用を特別法で規律し、学位取得前後の段階ごとに上限期間を設ける。本条の型別上限と発想が近い

アメリカ
5 CFR Part 316 Subpart C

米国連邦政府は term appointment として1年超4年以内の期間付き任用を認める。プロジェクト期間に合わせる点は本条の特別計画研究の例外と共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 任期3年の研究職として採用され、2年目に成果が出始めた。延長してもらえるのか? 第二号型なら上限は原則3年で、大臣承認を得ても5年が天井である。そこから先は本条の枠の外になる
  • 人事担当のあなたは急ぎの採用で、任期を口頭で伝えただけで辞令を出してしまった。第3項の明示義務を欠いたまま時間が過ぎ、満了間際に本人から「任期なんて聞いていない」と言われる。書面の控えがなければ、組織側が説明に窮する
  • 大学のポスドク任期が残り4か月。防衛装備庁の研究所から任期付研究員の打診が来た。承諾の返事を出す前に、採用される型と任期の上限、そして満了後に常勤職へ移る実例があるかを確認しないと、4年後にまた同じ崖の前に立つことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 採用される研究者側なら、辞令と採用条件通知で任期の終期が明記されているか確認し、写しを保管する2. 自分が第一号型か第二号型かを人事に確認し、延長の上限と大臣承認の必要性を把握する3. 研究計画が任期を超えそうなら、採用前に延長の可能性を打診する4. 満了1〜2年前から常勤公募や他機関への移籍を探し始める5. 任期の扱いで不利益を受けたと感じたら、人事窓口に書面で照会し、記録を残す

訴えられた側:1. 任命権者や人事担当の側なら、採用時に任期を書面(辞令・通知)で明示し、本人の受領記録を残す2. 5年超(第二号型は3年超)の任期が必要なら、採用前に防衛大臣の承認手続を済ませる3. 満了予定者には早めに満了日と今後の選択肢を伝え、紛争の芽を摘む4. 口頭のみで伝えた事例が見つかったら、直ちに書面で補完し、経緯を記録する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。任期そのものが期限であり、上限は第一号型5年(大臣承認で7年、特別計画研究で10年)、第二号型3年(大臣承認で5年)。未払い給与など国への金銭債権は会計法30条により5年で時効消滅しうる(最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 任免

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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