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自衛隊法 第36条の7

  1. 前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、七年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、十年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
  2. 2.前条第一項第二号に規定する場合における任期は、三年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、五年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
  3. 3.任命権者は、前二項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第36条の7は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第36条の7の条文原文は「前条第一項第一号に規定する場合における任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に五年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の…」で始まります。
  3. 自衛隊法第36条の7は第二節 任免に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第36条の7の前の条は自衛隊法第36条の6です。
  7. 自衛隊法第36条の7の次の条は自衛隊法第36条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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