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自衛隊法 第36条の8

  1. 任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
  2. 2.前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第36条の8は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第36条の8の条文原文は「任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を…」で始まります。
  3. 自衛隊法第36条の8は第二節 任免に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第36条の8の前の条は自衛隊法第36条の7です。
  7. 自衛隊法第36条の8の次の条は自衛隊法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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