自衛隊法 第36条の8
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- 任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が三年に満たない場合(前条第二項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から三年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
- 2.前条第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第36条の8は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第36条の8の条文原文は「任命権者は、第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が五年に満たない場合にあつては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を…」で始まります。
- 自衛隊法第36条の8は第二節 任免に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第36条の8の前の条は自衛隊法第36条の7です。
- 自衛隊法第36条の8の次の条は自衛隊法第37条です。
- 自衛隊法第36条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第36条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/36_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法36条の8は、任期付隊員の任期更新の上限を定める。第1号の隊員は採用日から5年、第2号の隊員は原則3年(大臣承認時は5年)を超えて更新できない。
Q · 防衛省の任期付研究員は、何年まで任期を更新してもらえるの?
採用日から通算5年、若手育成型は原則3年まで
自衛隊法36条の8第1項により、任命権者は任期付隊員の任期を更新できますが、上限があります。第36条の6第1項第1号の型は採用した日から5年、第2号の型は採用した日から3年(防衛大臣の承認を得て任期を定めた場合は5年)を超えて更新できません。起算点は採用日で、更新のたびにリセットされることはありません。更新は任命権者の裁量で、隊員に更新を求める権利はありません。
解説
「任期付き」と聞くと、期間が来たら終わりの使い捨て契約を思い浮かべる人が多い。自衛隊法36条の8が定めているのは、その任期を延ばせる上限である。防衛省で任期を定めて採用された研究者などの隊員(自衛隊法上、自衛官だけでなく防衛省の職員の多くが「隊員」に含まれる)には、36条の6第1項により二つの型がある。第1号型(高度な専門性を一定期間活用する型)は、最初の任期が5年未満なら採用日から通算5年まで更新できる。第2号型(若手育成型)は通算3年までで、防衛大臣の承認を得て任期を定めた場合に限り5年まで延ばせる。ここで押さえるべき点は二つある。一つは、更新は任命権者(採用や任免の権限を持つ役職者)に「できる」と許されているだけで、更新を求める権利はあなたにないこと。もう一つは、上限を数える起点が「採用した日」であり、更新するたびにリセットされるわけではないこと。更新時にも前条第3項の手続(任期の明示と解されるが、現行条文を要確認)が準用される。自分のゴールが何年目に来るかを初日から計算できる人だけが、次のキャリアを先に組める。
法的な位置づけ
自衛隊法36条の8は、同法36条の6第1項に基づき任期を定めて採用された隊員について、任命権者が任期を更新できる範囲を定める規定である。更新の上限は採用日を起算点とし、第1号の隊員は5年、第2号の隊員は3年(防衛大臣の承認を得て任期を定めた場合は5年)とされ、更新時には前条第3項が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.採用時の型と承認の有無を確認 辞令や採用通知で、36条の6第1項第1号か第2号か、防衛大臣の承認を得て任期が定められたかを確認し、自分の更新上限が3年か5年かを特定する
- 2.通算上限の日付を割り出す 採用した日を起算点として、上限年数を加えた日付を算出する。更新しても起算点は変わらないため、残り期間を月単位で把握しておく
- 3.満了12か月前に更新見込みを確認 任期満了の1年前を目安に、任命権者側へ更新の見込みと正規採用の可能性を書面やメールで問い合わせ、回答を記録に残す
- 4.次の職の準備を並行して進める 更新の可否にかかわらず、上限到達を見据えて正規採用の選考、大学・民間研究機関の公募に並行して応募する
よくある質問 AI による整理
Q1任期付研究員とは何ですか?
研究業務のため任期を定めて採用される職員です。防衛省では自衛隊法36条の6第1項に基づき、高度専門型と若手育成型の二類型で採用されます。
Q2防衛装備庁 任期付研究員 更新 何回まで?
回数の制限はなく、期間の上限で決まります。採用日から通算5年(若手育成型は原則3年)の範囲内なら、複数回の更新も可能です。
Q3任期の更新上限はいつから数えますか?
最初に採用された日から数えます。更新のたびに起算点が改まることはないため、1年任期を重ねても通算の上限は変わりません。
Q4任期付研究員 更新 断られたら違法?
原則として違法にはなりません。自衛隊法36条の8は任命権者が更新「できる」と定めるだけで、隊員に更新請求権を与えていません。
Q5防衛大臣の承認があると何が変わる?
若手育成型(第2号)の隊員は、防衛大臣の承認を得て任期を定めた場合、更新上限が採用日から3年ではなく5年に延びます。
Q6任期付隊員の更新にも任期の明示は必要?
必要と解されます。36条の8第2項が前条第3項を準用しており、更新の際にも採用時と同様の手続をとることになります。
Q7任期付研究員から正規職員になれる?
更新では正規職員になれません。上限後も在籍するには、選考採用など別の任用手続を経る必要があり、早めの情報収集が重要です。
Q8任期付研究員5年 超えたらどうなる?
通算上限に達すると更新できず、任期満了により退職となります。労働契約法の無期転換ルールも国家公務員には適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1成果を出していれば、5年を過ぎても延ばしてもらえるんですか?
延ばせません。自衛隊法36条の8第1項は、採用日から5年(第2号型は原則3年)を超えない範囲でしか更新を認めていないためです。残りたければ、更新ではなく正規採用という別の手続によることになります。実務のポイント:正規採用の選考は年度単位で進むことが多く、上限の年に動き出しても間に合わない場合がある。2年前から情報を集めておく
Q2民間みたいに5年働いたら無期雇用に転換できないんですか?
できません。無期転換を定めた労働契約法18条は、同法22条1項により国家公務員には適用されないためです。防衛省の任期付隊員の任期は、自衛隊法36条の6から36条の8までの規定で完結しています。実務のポイント:官民を行き来する研究者ほど、この違いを知らないまま5年目を迎える。転職先を選ぶ時点で、所属法がどれになるかを確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間なら5年で無期転換できるのだから、公務員の任期付きでも同じだろう」と考えるのは前提から誤っている。労働契約法は国家公務員に適用されない(同法22条1項)。無期転換ルール(同法18条)はあなたの味方にならず、本条の上限に達した時点で任期は終わる
- 更新の上限があることは知っていても、上限を数える起点が「最初に採用された日」だという点を見落としやすい。1年任期を2回更新しても、延びたのは任期そのものではなく、残り時間を小分けにして使っただけである
- あなたから見れば更新は「実績への評価」だが、条文から見れば任命権者に与えられた枠にすぎない。成果を出しても、更新しないことが直ちに違法になるわけではない。この認識の差が、準備の遅れにつながる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 36条の8:任期の更新とその上限 | 36条の6:任期付採用の二類型と要件 36条の7:当初の任期の上限と手続 |
| 期間の考え方 | 採用日から通算5年(第2号は原則3年、大臣承認時5年) | 期間の定めなし(採用できる者の要件を規定) 採用時に定める任期そのものの上限 |
| 判断主体 | 任命権者の裁量で更新(「できる」規定) | 任命権者が選考により採用 任命権者(一定の場合は防衛大臣の承認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公的機関の聘用人員は契約期間を定めて任用され、契約更新で継続する。条文単位の対応関係は要確認
韓国は任期制公務員の制度を設け、勤務期間を定めて任用する。更新上限の具体的な定め方は下位法令による
ドイツは研究者の有期雇用に資格取得段階ごとの上限年数を設ける。公務員法ではなく労働法上の特別法である点が日本と異なる
米国連邦政府の term appointment は期間を定めた任用で、延長にも上限が設けられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛装備庁の研究部門に任期2年、第2号型で採用された。更新は1回きりで、採用日から3年が上限。大臣承認の枠でなければ、4年目は制度上そもそも存在しない
- 任期が残り3か月なのに、更新の話が何も出てこない。延長を待つべきか、今すぐ民間や大学の公募に出すべきか? 更新は任命権者の裁量であり、黙って待っても何も保証されない
- 人事担当のあなたは、優秀な任期付研究員を6年目も残したいと上から言われた。条文上、通算5年を超える更新はできない。延ばすなら更新ではなく、正規採用という別の入口を検討するしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞令と採用通知で採用日・任期・根拠(36条の6第1項の何号か、大臣承認の有無)を確認し、通算上限の日付を割り出す2. 満了の12か月前には更新見込みを書面で問い合わせる3. 上限まで在籍できない、または上限に達する見込みなら、正規採用試験・大学・民間の公募に並行して応募する4. 任期の明示など手続に不備が疑われる場合は、人事担当や弁護士に相談する
訴えられた側:1. 人事担当は、採用時の号と大臣承認の有無を台帳で管理し、通算上限の日付を一覧化しておく2. 更新時には準用される前条第3項の手続(任期の明示と解される)を漏らさない3. 上限を超える更新は条文上できない。継続して在籍させたいなら、正規採用への切替えを早めに検討する4. 更新しない場合は、本人の準備期間を考えて早めに伝える
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし任期は満了日の経過で当然に終わり、更新の上限は採用日から起算して3年(第2号型)または5年(第1号型、大臣承認を得た第2号型)である(最新の改正状況をご確認ください)
- 自衛隊法 第36条の6任期付採用の二類型と要件
- 自衛隊法 第36条の7当初任期の上限と準用元の手続
- 自衛隊法 第2条隊員の定義、適用対象の範囲
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第7条一般職研究員の同型の更新規定(現行効力を要確認)
- 労働契約法 第22条公務員への適用除外、無期転換不適用
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